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○保育所の調理室と学校の給食施設の共用化について
(平成16年3月31日)
(雇児発第0331027号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
保育所における調理業務については、原則、施設内の専用の調理室を使用することとし、例外的に、「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針について」(平成10年3月10日文初幼第476号・児発第130号)に基づく施設においては、保育所の調理室について、幼稚園の給食施設との共用を認めてきたところである。
今般、規制改革推進3ヵ年計画(再改定)(平成15年3月28日閣議決定)なども踏まえ、保育所の調理室については、幼稚園に加え、一定の要件を満たす場合、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定されている学校(以下「学校」という。)の給食施設との共用することを認めることとしたので、下記に留意して実施するよう、管内市区町村及び関係者に周知し、当該措置が円滑に実施できるよう御配慮をお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言に該当するものである。
1 内容
待機児童解消等のために、地域において、例えば、学校の余裕教室を活用して保育所の整備を行う必要がある場合など、特段の必要性がある場合、学校の給食施設について、保育所と合築し、併設し、又は同一敷地内にあれば、2の留意事項を満たす限り、保育所の調理室と学校の給食施設を共用することができることとするものである。
2 留意事項
保育所における調理業務については、児童の発達段階や健康状態に応じた離乳食、幼児食やアレルギー・アトピー等への配慮など安全・衛生面及び栄養面等での質の確保が図られるべきものであり、保育所が責任をもって行えるよう、施設内の専用の調理室を使用して行うことが望ましいが、待機児童解消等のため、地域において、特段の必要性があることにより、1の措置を実施するに当たっては、次の点に留意すること。
① 離乳食、幼児食やアレルギー食等への対応が可能である設備・体制を整えること。
② 入所児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることができること。
③ 学校給食の円滑な実施に影響を与えないよう教育委員会と密接に連携し実施すること。
3 調理室の管理について
学校の給食施設と共用する保育所の調理室については、教育委員会や学校と密接に連携し、適切に管理すること。