○保育士養成課程修了証明書等について
(平成15年12月8日)
(雇児発第1208001号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
保育士の養成については、かねてより御配慮を煩わしているところである。
さて、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)」等の一部の施行に伴い、保育士養成に関する規定が整備されたところであるが、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定による厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」とする。)を「児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」(平成13年厚生労働省告示第198号。以下「告示」という。)に定める教科目の一部を修めないで卒業し、その後その教科目を修めた者、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11第2項の規定による保育士試験免除の指定科目を専修した者及び指定保育士養成施設の科目履修等により教科目を修得した幼稚園教諭免許を有する者に交付する証明書を別紙様式1から3のとおり定めているところ。今般、平成25年8月8日の一部改正により、幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格特例による様式4を定めたので、御了知の上、取扱いに遺憾のないようお願いする。
また、「保育士資格証交付について」(平成12年3月31日児発第364号厚生省児童家庭局長通知)は、廃止する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。
記
1 指定保育士養成施設を告示に定める教科目の一部を修めないで卒業し、その後その教科目を修めた者について
指定保育士養成施設の長は、告示に定める教科目の一部を修めないで卒業した後その教科目を修めた者に対し、別紙様式(1)による保育士養成課程修了証明書を交付すること。
各指定保育士養成施設においては、保育士養成課程修了証交付台帳を設け、保育士養成課程修了証明書を交付したときは、当該交付者の氏名及び当該養成施設における履修科目を記載すること。
2 保育士試験免除指定科目を専修した者について
児童福祉法施行規則第6条の11第2項の規定による厚生労働大臣の指定した学校又は施設の長は、その厚生労働大臣の指定する科目を修めた者に対し別紙様式(2)による保育士試験免除指定科目専修証明書を交付すること。
3 指定保育士養成施設の科目等履修により教科目を修得した幼稚園教諭免許を有する者について
指定保育士養成施設の長は、教科目を修めた幼稚園教諭免許を有する者の要請に対し、「保育士試験の実施について」の一部改正について(平成21年10月9日雇児発1009第1号)に定める修得教科目に応じた試験免除科目(別表①)について、別紙様式(3)による幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書を交付すること。
4 指定保育士養成施設の科目等履修により特例教科目を修得した幼稚園教諭免許を有する者について
指定保育士養成施設の長は、「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準」の一部改正について(平成25年8月8日雇児発0808第2号)の別紙4に定める教科目(以下「特例教科目」という。)を修めた幼稚園教諭免許を有する者の要請に対し、「保育士試験の実施について」の一部改正について(平成25年8月8日雇児発0808第1号)に定める修得教科目に応じた試験免除科目(別表②③)について、別紙様式(4)による幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書(特例教科目)を交付すること。
5 証明書の取扱いについて
(1) 1、2、3及び4の証明書は当該学校又は施設の長が発行するものとし、その発行の日は、1、3及び4については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修したとき、2については学校又は施設で所定の学科目及び所要時間を履修しかつ卒業したときに、本人に交付すること。
(2) 児童福祉法施行規則第6条の11第2項の指定を受けた学校又は施設の長が2の証明書を発行するときは、裏面にその指定を受けた免除学科目名を記入すること。
(3) 指定保育士養成施設の長が3の証明書を発行するときは、試験免除科目に応じた当該施設における養成課程の教科目名を記入すること。
(4) 指定保育士養成施設の長が4の証明書を発行するときは、「修得した特例教科目名」及び「修得した養成課程の教科目名」に印を記入し、対応する試験免除科目の左欄に印を記入すること。
別紙様式(1)
別紙様式(2)
別紙様式(3)
別紙様式(4)