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○保育士登録の円滑な実施について

(平成15年12月1日)

(雇児発第1201001号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

保育行政の推進については、かねてより特段のご尽力を煩わしているところであるが、今般、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)」等によって規定された保育士登録制度が施行されたことに伴い、保育士登録に関する取扱いを下記のように定めたので適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。

保育士登録にあたっては、本通知によるほか「児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について」(平成13年11月30日雇児発第761号雇用均等・児童家庭局長通知)及び「児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成14年7月12日雇児発第0712004号 雇用均等・児童家庭局長通知)による取扱いをお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

また、「保育士の登録について」(平成15年4月4日雇児発第0404005号本職通知)は廃止する。

1 趣旨

この通知は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の6各号のいずれかに該当する者が、法第18条の18第1項の規定に基づき都道府県に登録することにより、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とすることができるとされたことから、都道府県が保育士の登録事務を円滑に実施するための取扱いを定めるものである。

2 保育士登録申請

保育士の登録を受けようとする者は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第16条の規定に基づき、申請書(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第5号様式)に、法第18条の6各号のいずれかに該当することを証する書類(令第16条)を添付して申請を行うこと。

(1) 添付する書類

ア 平成15年11月28日以前に指定保育士養成施設を卒業した者

保育士資格証明書(「保育士養成課程修了証明書等について」<平成15年12月8日雇児発第1208001号通知>により改正される前の「保育士資格証交付について」<平成12年3月31日児発第364号児童家庭局長通知別紙様式(1)>)

イ 平成15年11月29日以後に指定保育士養成施設を卒業した者

指定保育士養成施設卒業証明書(規則第1号様式)又は、保育士養成課程修了証明書(「保育士養成課程修了証明書等について」<平成15年12月8日雇児発第1208001号通知別紙様式(1)>)

なお、新卒者が保育士として円滑に就職できるよう、指定保育士養成施設の最終学年に在学する者であって当該年度中に卒業することが見込まれる者であると当該施設の長が認めた者については、当該施設の長が発行する卒業見込み証明書をもって申請が行えるものとする。

ウ 平成15年11月28日以前に実施した保育士試験に合格した者

保育士資格証明書(「児童福祉法施行規則及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令」<平成14年厚生労働省令第96号。以下「改正省令」という。>により改正される前の規則第43条の2第8号様式)

エ 平成15年11月29日以後に実施した保育士試験に合格した者

保育士試験合格通知

オ 昭和24年6月15日から昭和25年12月31日までの間において当時の児童福祉法施行令に基づき厚生大臣が認定した者(いわゆる認定保母(改正省令附則第4条))

保母資格認定講習会終了後に交付された保母資格証明書

(2) 申請書の氏名と(1)のアからオに掲げる証明書の氏名が、婚姻等によって異なる場合には、戸籍抄本又は戸籍の一部事項証明書等が必要であること。

3 保育士登録申請書の記載要領

(1) 本籍地コード

別紙1「都道府県コード表」をもとに記入すること。日本国籍を有しない者は、その他(48)を記入すること。

(2) 合格通知番号

平成15年11月28日以前に実施した保育士試験に合格した者については、保育士資格証明書の発行番号を記載すること。

(3) 都道府県知事

都道府県知事欄には登録申請先の都道府県名を記入すること。なお、登録申請先の都道府県は、次のとおりであること。

ア 指定保育士養成施設を卒業した者

申請時点の住所地(住民票の所在地)の都道府県。なお、卒業見込み証明書をもって申請する場合も同様とする。

イ 保育士試験に合格した者

(ア) 平成15年11月28日以前に実施した保育士試験に合格した者

保育士資格証明書を交付した都道府県

(イ) 平成15年11月29日以後に実施した保育士試験に合格した者

保育士試験の合格通知書(規則第6条の13)を交付した都道府県

4 保育士証(規則第6号様式)の記載要領

(1) 登録番号

登録番号は、「都道府県名―番号」とし、番号は、都道府県ごとに6桁の一連番号を付すものとする。

例えば、北海道の1番の場合は、「北海道―000001」と記載する。

(2) 年月

法第18条の6各号の要件に該当するに至った年月(規則第6条の30第3号)を記載すること。

(3) 指定保育士養成施設卒業もしくは保育士試験全科目合格

いわゆる認定保母については、「保母資格認定講習会修了」と記載すること。

5 保育士登録簿(法第18条の18、規則第6条の30、規則第6条の36)

(1) 保育士登録簿に記載する事項は、次のとおりであること。

ア 氏名

イ 生年月日

ウ 登録番号

エ 登録年月日

オ 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)

カ 指定保育士養成施設卒業・保育士試験合格の別

キ 卒業若しくは試験合格の年月

ク 訂正等に係る事項

(2) (1)のクの訂正等に係る事項は、次のとおりであること。

ア 法第18条の19第1項又は第2項の規定により保育士の登録を取り消した場合における登録の消除に係る理由及び年月日

イ 法第18条の19第2項の規定により保育士の名称の使用の停止を命じた場合における保育士の名称の使用の停止に係る停止期間、理由及び年月日

ウ 令第17条第1項の申請があった場合における登録事項の書換えに係る変更前の登録事項、理由及び年月日

エ 令第18条第1項の申請があった場合における保育士証の再交付年月日

オ 規則第6条の34の届出があった場合における登録の消除に係る理由及び年月日

6 保育士資格喪失届

規則第6条の34の届け出に係る様式は、別紙2のとおりである。

7 手数料

保育士登録に係る手数料については、適正な額に設定すること。

なお、保育士証の書換え交付及び再交付(令第17条及び令第18条)を併せて申請する者が納付すべき手数料の額は、保育士証の書換えに係る額とする。

都道府県コード表

1

北海道

2

青森県

3

岩手県

4

宮城県

5

秋田県

6

山形県

7

福島県

8

茨城県

9

栃木県

10

群馬県

11

埼玉県

12

千葉県

13

東京都

14

神奈川県

15

新潟県

16

富山県

17

石川県

18

福井県

19

山梨県

20

長野県

21

岐阜県

22

静岡県

23

愛知県

24

三重県

25

滋賀県

26

京都府

27

大阪府

28

兵庫県

29

奈良県

30

和歌山県

31

鳥取県

32

島根県

33

岡山県

34

広島県

35

山口県

36

徳島県

37

香川県

38

愛媛県

39

高知県

40

福岡県

41

佐賀県

42

長崎県

43

熊本県

44

大分県

45

宮崎県

46

鹿児島県

47

沖縄県

48

その他

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