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○指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準について

(平成14年12月26日)

(障発第1226004号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の26の規定に基づく「指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準」については、平成14年6月13日付け厚生労働省令第81号をもって公布され、平成15年4月1日より施行されるところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係機関、関係団体等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1章 基準の性格

1 基準省令は、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)が知的障害者福祉法上の施設支援を提供するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定知的障害者更生施設等は、常にその運営の向上に努めなければならないこと。

2 指定知的障害者更生施設等が満たすべき基準を満たさない場合には、指定知的障害者更生施設等の指定は受けられず、また、運営開始後、基準省令に違反することが明らかになった場合は、都道府県知事の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定を取り消すことができるものであること。

3 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消された直後に再度当該施設から指定知的障害者更生施設等の指定の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。

第2章 用語の定義(基準第2条)

(1) 「常勤換算方法」

当該指定知的障害者更生施設等の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。

(2) 「勤務延時間数」

勤務表上、当該指定施設支援の提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

(3) 「常勤」

当該指定知的障害者更生施設等における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、指定知的障害者更生施設等に指定デイサービス事業所が併設されている場合、指定知的障害者更生施設等の管理者と指定デイサービス事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

(4) 「専ら従事する」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該指定施設支援以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該サービスに係る勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

(5) 「前年度の平均値」

① 基準第4条第2項、第5条第2項、第43条第2項、第49条第2項及び第50条第2項における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の各月初日の入所者延数を12で除して得た数とする。この算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。

② 新設(事業の再開の場合を含む。以下同じ。)又は増床分の定員増に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の入所者数は、新設又は定員増の時点から6月未満の間は、便宜上、定員数の90%を入所者数とし、新設又は定員増の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における各月初日の入所者延数を6で除して得た数とし、新設又は定員増の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における各月初日の入所者延数を12で除して得た数とする。

③ 減床の場合には、定員減少後の実績が3月以上あるときは、定員減少後の各月初日の入所者延数を当該月数で除して得た数とする。

第3章 指定知的障害者更生施設

第1節 人員に関する基準

1 指定知的障害者更生施設の従業者の員数(基準第4条)

(1) 生活支援員

生活支援員については、知的障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成2年12月19日厚生省令第54号)第7条の5に規定する者とすること。

(2) 指定特定知的障害者更生施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、基準第4条第1項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する同条第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を7.5で除して得た数以上とすることとしたものである。

(3) 基準第4条第7項において、指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、同条第1項及び第6項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならないこととされたが、具体的な取扱いについては別途お示しするところによる。

2 指定知的障害者通所更生施設の従業者の員数(基準第5条)

(1) 生活支援員

生活支援員については、指定知的障害者入所更生施設と同様であるので1を参照されたい。

(2) 基準第5条第5項において、指定知的障害者通所更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、同条第1項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならないこととされたが、具体的な取扱いについては別途お示しするところによる。

3 分場の従業者の員数(基準第6条)

① 指定知的障害者更生施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を提供する施設であって入所者が20人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、当該分場において指定施設支援を提供する基準第6条第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を7.5で除して得た数以上とすることとしたものである。

② 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、同条第1項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならないこととされたが、具体的な取扱いについては、別途お示しするところによる。

第2節 設備に関する基準

1 指定知的障害者入所更生施設の設備(基準第7条)

食堂等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

2 指定知的障害者入所更生施設の経過措置(基準附則第2条)

指定知的障害者入所更生施設の設備に関する基準については、以下の経過措置が設けられているので留意すること。

基準省令の施行の際現に存する知的障害者入所更生施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第7条第1項第1号の規定を適用する場合においては、居室の定員について同号イ中1の「4人」とあるのは「原則として4人」と、居室の1人当たりの床面積について同号ロ中「6.6平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

第3節 運営に関する基準

1 内容及び手続の説明(基準第10条)

指定知的障害者更生施設は、入所者に対し適切な指定施設支援を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者等に対し、当該指定知的障害者更生施設の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制等の入所申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行う必要がある。

利用者との間で当該指定施設支援の提供に係る契約が成立したときは、利用者の心身の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき、

① 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地

② 当該事業の経営者が提供する指定施設支援の内容

③ 当該指定施設支援の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

④ 指定施設支援の提供開始年月日

⑤ 指定施設支援に係る苦情を受け付けるための窓口

を記載した書面を交付すること。なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。

2 受給資格等の確認(基準第11条)

施設訓練等支援費を受けることができるのは、施設支給決定を受けている者に限られるものであることを踏まえ、指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供の開始に際し、入所者の提示する施設受給者証によって、施設支給決定の有無、支給期間、知的障害程度区分等を確かめなければならないこととしたものである。

3 入退所(基準第12条)

(1) 基準第12条第1項は、原則として、利用申込に対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、知的障害程度区分や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、①定員に空きがない場合、②入院治療の必要がある場合、等である。

(2) 同条第2項は、指定知的障害者更生施設は、指定施設支援について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならないこととしたものである。

(3) 同条第6項は、指定知的障害者更生施設は、入所者の社会生活への適応性を高め入所者の有する能力を活用することにより社会経済活動に参加することができるよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならないとされているが、同時に、法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援等を利用することにより入所者の有する能力を高め、居宅において日常生活を営むことができるかどうかを定期的に検討しなければならないことを規定したものであり、施設側の理由により安易に施設利用が継続されることの無いよう留意すべきものである。

(4) 同条第7項は、前項の規定に当たっては、保健師又は看護師、生活支援員等の従業者の間で、定期的に協議しなければならないことを規定したものである。なお、保健師又は看護師、生活支援員等については、保健師又は看護師が中心に協議するという趣旨ではなく、従業者がチームを組んで定期的に協議することが望ましいことを意味している。

(5) 同条第8項は、同条第6項の協議の結果、居宅において日常生活を営むことができると判断された者に対し、その者の希望や意向を勘案して、その者の退所後の居住の場や活動の場の確保など円滑な退所のために必要な援助を規定したものである。

4 施設訓練等支援費支給の申請に係る援助(基準第13条)

(1) 入所申込者が施設支給決定を受けていない場合は、当該入所申込者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

(2) 同条第2項は、施設訓練等支援費の支給期間の終了後、継続して指定施設支援を受けるためには再度施設支給決定を受ける必要があることから、指定知的障害者更生施設は、市町村が施設支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

5 入退所の記録の記載等(基準第14条)

(1) 指定知的障害者更生施設は、入所又は退所に際しては施設の種類、名称等の必要な事項を入所者の施設受給者証に記載し、その記載事項について遅滞なく入所者の援護の実施者である市町村に対し報告しなければならないこととしたものである。

なお、支給決定期間中に他の施設に入所することとなった場合にも同様の報告が必要となるものである。

(2) 同条第3項は、指定知的障害者更生施設は、入所者数の変動が見込まれる場合には、利用者に対する情報提供等に資するため、速やかに都道府県に報告しなければならないこととしたものである。

6 指定知的障害者更生施設が入所者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等(基準第15条)

指定知的障害者更生施設が入所者等に金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所者の便益を向上させるものであって、当該入所者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとし、金銭の支払いを求める際には、当該金銭の使途及び額並びに入所者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所者等の同意を得なければならないこととしたものである。これは、入所者やその家族等に対して寄付金を強要することや、あいまいな名目による不適切な金銭の支払いを求めることを禁じる趣旨であるが、入所者の便益を向上させるものについては、一定のルールのもとに入所者等に金銭の支払を求めることは差し支えないものである。

7 施設利用者負担額等の受領(基準第16条)

(1) 指定知的障害者更生施設は、入所者に指定施設支援を提供した場合には法第15条の11第2項第2号に規定する市町村長が定める基準により算定した額を入所者又はその扶養義務者から受けるものとすることとしたものである。

(2) 同条第2項は、法第15条の12第7項に規定する緊急の場合等に法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際には、基準第16条第1項の施設利用者負担額のほか、入所者から法第15条の11第2項に規定する額(施設訓練等支援費の額)の支払を受けるものとすることとしたものである。

(3) 同条第3項は、同条第1項及び第2項の規定による額の支払を受けた場合には当該費用を支払った入所者又はその扶養義務者に対して領収証を交付することとしたものである。

8 施設訓練等支援費の額に係る通知等(基準第17条)

① 指定知的障害者更生施設は、市町村から法定代理受領を行う指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合には、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知することとしたものである。

② 基準第16条第2項の規定による額の支払いを受けた場合には、提供した指定施設支援の内容、費用の額その他入所者が市町村に対し施設訓練等支援費を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を交付しなければならないこととしたものである。

9 指定施設支援の取扱方針(基準第18条)

(1) 基準第18条第2項で定める支援上必要な事項とは、施設支援計画の目標及び内容のほか、行事及び日課等も含むものである。

(2) 同条第3項は、指定知的障害者更生施設は、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことはもとより、第3者による評価の導入を図るよう努め、常にその質の改善を図らなければならないこととしたものである。

10 施設支援計画の作成について(基準第19条)

(1) 指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たって、入所者に対して当該施設支援の提供に係る計画(以下「施設支援計画」という。)を作成するとともに、当該施設支援計画に基づき、適切に指定施設支援を提供しなければならないこととしたものである。当該計画には、入所者の支援目標、指定施設支援の内容(行事や日課等も含む)、指定施設支援を提供する上で留意すべき事項その他の必要な事項を記載すること。

(2) 当該計画の作成に当たっては、入所者に対し、当該施設支援計画について説明するとともに、その同意を得なければならない。

なお、施設支援計画の実施に当たっては、入所者の意向を踏まえるとともに、一方的にこれを入所者に強制することにならないよう留意すること。

(3) 当該計画の作成に当たって、従業者の間で施設支援計画の作成に係る会議を開催しなければならないこと。

(4) 指定知的障害者更生施設は、施設支援計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、入所者について解決すべき課題を把握し、必要に応じて施設支援計画の見直しを行わなければならない。なお、見直しにあたっては従業者の間で会議を開催するとともに、見直しの内容について入所者の同意を得ること。

11 相談及び援助(基準第20条)

相談及び援助については、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、常時必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に入所者の生活の質の向上を図ることを趣旨とするものである。

12 指導、訓練等(基準第21条)

(1) 指定施設支援の提供に当たっては、施設支援計画に基づき、地域での生活を念頭において行うことが基本であり、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって指導、訓練を行うこと。なお、指導、訓練等の実施に当たっては、入所者の人格に十分に配慮して実施するものとする。

(2) 生活指導

生活指導の実施に当たっては、施設支援計画に基づき、入所者が地域において生活することを念頭に置き、その者が日常生活における適切な習慣を確立することができるように行うとともに、社会生活への適応性を高めるよう、日常生活のあらゆる機会を捉えて生活指導を行うことを規定するものである。

(3) 訓練

訓練の実施に当たっては、施設支援計画に基づき、入所者がその有する能力を活用することにより、地域において生活し、社会経済活動に参加することができるようにするため、入所者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならないこととしたものである。

(4) 入浴の実施に当たっては、入所者の心身の状況や自立支援を踏まえて、適切な方法により実施するものとする。

なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施するなど入所者の清潔保持に努めるものとする。

13 食事の提供(基準第22条)

(1) 食事の提供は、入所者の支援に極めて重要な影響を与えるものであるから、原則として当該施設において直接これを実施するとともに、実施状況を明らかにしておくこと。

(2) 入所者の食事はできるだけ変化に富み、障害の特性に配慮するとともに、栄養的にバランスのとれたものとすること。

(3) 調理及び配膳にあたっては、食品及び入所者の使用する食器その他の設備の衛生管理に努めること。(食品衛生法施行規則別表第8上欄参照)

14 作業指導(基準第23条)

作業指導は、施設支援計画に基づき、入所者が地域で自立して社会生活を営むことができるよう、入所者の特性に応じて適切に行わなければならないこととしたものである。

15 社会生活上の便宜の供与等(基準第24条)

(1) 指定知的障害者更生施設は、画一的な支援を行うのではなく、入所者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した日常生活を送ることができるよう、教養娯楽設備を備えるほか、会報の発行や、スポーツ、芸術鑑賞等のレクリエーション行事を行うこととしたものである。

(2) 同条第2項は、指定知的障害者更生施設は、郵便、証明書等の交付申請等、入所者が必要とする手続等について、入所者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭にかかるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認を得るものとする。

(3) 同条第3項は、指定知的障害者更生施設は、入所者の家族に対し、当該施設の会報の送付、当該施設が実施する行事への参加の呼びかけ等によって入所者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととする。また、入所者と家族の面会の場所や時間等についても、入所者やその家族の利便に配慮したものとする。

16 健康管理(基準第25条)

(1) 入所者の健康管理は、保健所等と連絡の上医師、保健師又は看護師その他適当な者を健康管理の責任者とすること。入所者の健康状態に応じて訓練、休憩等について考慮すること。

17 入所者の入院期間中の取扱い(基準第26条)

(1) 「入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれる」かどうかの判断は、入所者の入院先の病院及び診療所の医師に確認するなどの方法によること。

(2) 必要に応じて適切な便宜を供与するとは、入所者及びその家族の同意の上での入退院の手続きやその他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものであること。

18 入所者に関する市町村への通知(基準第27条)

基準第27条は、偽りその他不正な手段により施設訓練等支援費の支給を受けた者があるときは、知的障害者福祉法第27条の4の規定に基づき、市町村はその者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができることに鑑み、支援費の適正支給の観点から、指定知的障害者更生施設から市町村に意見を付して通知することとしたものである。

19 管理者による管理(基準第28条)

指定知的障害者更生施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定知的障害者更生施設の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定知的障害者更生施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。

(1) 当該指定知的障害者更生施設の従業者としての職務に従事する場合

(2) 当該指定知的障害者更生施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、特に当該指定知的障害者更生施設の管理業務に支障がないと認められる場合

20 管理者の責務(基準第29条)

指定知的障害者更生施設の管理者の責務を、指定知的障害者更生施設の従業者の管理及び指定施設支援の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定知的障害者更生施設の従業者に基準の第4章(運営基準)の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。

21 運営規程(基準第30条)

基準第30条は、指定知的障害者更生施設の適正な運営及び入所者に対する適切な指定施設支援の提供を確保するため、同条第1号から第7号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定知的障害者更生施設ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。

(1) 入所定員(第3号)

ア 入所定員は、指定知的障害者更生施設の事業の専用の居室の定員の合計数と同数とすること。

イ 指定知的障害者更生施設のうち、通所により指定施設支援を行う施設にあっては、当該通所による入所者の定員

ウ 指定知的障害者更生施設のうち、分場を設置する施設にあっては、当該分場の入所定員

(2) 指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額(第4号)

「指定施設支援の内容」については、指導、訓練の内容はもとより、行事及び日課等のサービスの内容を指すものであること。

また、「入所者から受領する費用の額」については、基準第16条第1項に規定する額を指すものであること。

(3) 施設の利用に当たっての留意事項(第5号)

入所者が指定施設支援の提供を受ける際の、入所者側が留意すべき事項(入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等)を指すものであること。

(4) 非常災害対策(第6号)

基準第33条の非常災害に関する具体的計画を指すものであること。

(5) その他施設の運営に関する重要事項としては、苦情解決の体制等がある。

22 勤務体制の確保等(基準第31条)

基準第31条は、入所者に対する適切な指定施設支援の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。

(1) 同条第1項は、指定知的障害者更生施設ごとに、原則として月ごとに勤務表を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすることを定めたものであること。

(2) 同条第2項は、指定知的障害者更生施設は原則として、当該施設の従業者によって指定施設支援を提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の入所者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、第3者への委託等を行うことを認めるものであること。

(3) 同条第3項は、当該指定知的障害者更生施設の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該施設内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものであること。

23 非常災害対策(基準第33条)

指定知的障害者更生施設は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策について万全を期さなければならないこととしたものであること。

24 衛生管理等(基準第34条)

基準第34条は、指定知的障害者更生施設の必要最低限の衛生管理等を規定したものであり、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。

25 協力医療機関(基準第35条)

基準第35条の協力医療機関は、指定知的障害者更生施設から近距離にあることが望ましい。

26 秘密保持等(基準第37条)

(1) 基準第37条第1項は、指定知的障害者更生施設の従業者に、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。

(2) 同条第2項は、指定知的障害者更生施設に対して、過去に当該指定知的障害者更生施設の従業者であった者が、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的には、指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。

(3) 同条第3項は、指定居宅支援事業者等に対して情報提供を行う場合には、あらかじめ、文書により入所者から同意を得る必要があることを規定したものである。

27 情報の提供等(基準第38条)

(1) 基準第38条は、指定知的障害者更生施設は、入所しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、自ら当該指定知的障害者更生施設に関し情報の提供を行うよう努めなければならないこととしたものである。(社会福祉法第75条参照)

(2) 同条第2項は、指定知的障害者更生施設は、広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないこととしたものである。(社会福祉法第79条及び同施行規則第17条)

28 苦情解決(基準第39条)

(1) 基準第39条第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情解決の体制及び手順等当該施設における苦情を解決するための措置を講ずることをいうものである。

当該措置の概要については、運営規程に記載するとともに、入所者にサービスの内容を説明する文書に記載し、施設に掲示することが望ましい。

なお、苦情解決にあたっての指針として「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」(平成12年6月7日障452・社援第1352・老発第514・児発575厚生省大臣官房障害保健福祉部長・社会・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)を示しているので参考にされたい。

(2) 同条第2項は、社会福祉法第83条で苦情解決に関する業務を行うことが位置付けられている都道府県社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会のみならず、住民に最も身近な行政庁であり、かつ、援護の実施者である市町村が、サービスに関する苦情に対応する必要が生ずることから、指定知的障害者更生施設に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上明確にしたものである。

29 地域との連携等(基準第40条)

基準第40条は、指定知的障害者更生施設が地域に開かれたものとして運営されるよう、指定知的障害者更生施設は地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。

30 事故発生時の対応(基準第41条)

基準第41条は、入所者が安心して指定施設支援の提供を受けられるよう、指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該入所者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、入所者に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。

このほか、以下の点に留意するものとする。

(1) 指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ定めておくことが望ましいこと。

(2) 指定知的障害者更生施設は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくことが望ましいこと。

(3) 指定知的障害者更生施設は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。

なお、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)が示されているので、参考にされたい。

31 会計の区分(基準第42条)

指定知的障害者更生施設は、指定施設支援に関して経理を区分するとともに、支援費制度の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものである。

32 記録の整備(基準第43条)

基準第43条により、指定知的障害者更生施設は、少なくとも次に掲げる記録をその完結の日から5年間備えておかなければならないこととしたものであること。

(1) 指定施設支援に関する記録

① 施設支援計画書

② 健康管理の記録等、その提供した指定施設支援に係る記録

(2) 基準第27条に係る市町村への通知に係る記録

第4章 指定特定知的障害者授産施設

第1節 人員に関する基準

1 指定特定知的障害者入所授産施設の従業者の員数(基準第45条)

(1) 生活支援員

生活支援員については、指定知的障害者更生施設に準ずることとしているので、第3章第1節の1を参照されたい。

(2) 指定特定知的障害者入所授産施設は、入所による指定施設支援に併せて通所による指定施設支援を提供する場合は、基準第45条第1項に掲げる員数の従業者に加えて、当該通所による指定施設支援を提供する同条第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該通所による入所者の数を7.5で除して得た数以上とすることとしたものである。

(3) 指定特定知的障害者入所授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、同条第1項及び第7項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならないこととされたが、具体的な取扱いについては、別途お示しするところによる。

2 指定特定知的障害者通所授産施設の従業者の員数(基準第46条)

(1) 生活支援員については、指定特定知的障害者入所授産施設に準ずるので、第3章第1節の1を参照されたい。

(2) 指定特定知的障害者通所授産施設は、入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、基準第46条第1項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。

(3) 指定特定知的障害者通所授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、同条第1項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならないこととされたが、具体的な取扱いについては、別途お示しするところによる。

5 分場の従業者の員数(基準第47条)

(1) 指定特定知的障害者授産施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う通所による指定施設支援を提供する施設であって利用者が20人未満のもの(以下この章において「分場」という。)を設置する場合は、当該分場において指定施設支援を提供する基準第46条第1項第2号に掲げる従業者を置くものとし、当該従業者の総数は、常勤換算方法で、当該分場入所者の数を7.5で除して得た数以上とすることとしたものである。

(2) 指定特定知的障害者授産施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第47条第1項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならないこととされたが、具体的な取扱いについては、別途お示しするところによる。

第2節 設備に関する基準

1 指定特定知的障害者入所授産施設の設備(基準第48条)

食堂等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

2 指定特定知的障害者入所授産施設の経過措置(基準附則第3条)

指定特定知的障害者入所授産施設の設備に関する基準については、以下の経過措置が設けられているので留意すること。

基準省令の施行の際現に存する知的障害者入所授産施設の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第48条第1項第1号の規定を適用する場合においては、居室の定員について同号イ中1の「4人」とあるのは「原則として4人」と、居室の入所者1人当たりの床面積について、同号ロ中「6.6平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

3 指定特定知的障害者通所授産施設の設備(基準第49条)

食堂等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

第4節 運営に関する基準

3 授産活動(基準第51条)

授産活動を実施するにあたっては、以下の事項について留意すること。

(1) 作業科目には、主として製品及びサービスの需給状況及び業界の動向を常時把握し、できるだけ多数の種目を選び、入所者の意向、能力に応じて職業選択の範囲を広くすること。

(2) 授産種目について作業の内容及び特質並びに作業に必要な要件等を正確に把握し、これにより入所者が有する能力の活用を容易にするとともに作業設備、作業工具の改善に努めること。

4 工賃の支払い(基準第52条)

指定特定知的障害者授産施設は、授産活動に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないこととしたものである。

5 準用(基準第53条)

基準第53条の規定により、基準第10条から第43条までの規定は、指定特定知的障害者授産施設について準用されるものであるため、第3章第3節の1から31までを参照されたい。

第5章 指定知的障害者通勤寮

第1節 人員に関する基準

1 生活支援員(基準第55条)

生活支援員については、指定知的障害者更生施設に準ずることとしているので、第3章第1節の1を参照されたい。

2 基準第55条第4項により、指定知的障害者通勤寮は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、同条第1項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならないこととされたが、具体的な取扱いについては、別途お示しするところによる。

第2節 設備に関する基準

1 指定知的障害者通勤寮の設備(基準第56条)

食堂等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

2 指定知的障害者通勤寮の経過措置(基準附則第4条)

指定知的障害者通勤寮の設備に関する基準については、以下の経過措置が設けられているので留意すること。

基準省令の施行の際現に存する知的障害者通勤寮の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、第56条第1項第1号の規定を適用する場合においては、居室の定員について同号イ中1の「4人」とあるのは「原則として4人」と、居室の入所者1人当たりの床面積について同号ロ中「6.6平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

第3節 運営に関する基準

1 施設利用者負担額等の受領(基準第57条)

(1) 指定知的障害者通勤寮は、入所者に指定施設支援を提供した場合には法第15条の11第2項第2号に規定する市町村長が定める基準により算定した額を入所者又はその扶養義務者から受けるものとすることとしたものである。

(2) 同条第2項は、法第15条の12第7項に規定する緊急の場合等に法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際には、法第15条の11第2項第2号の施設利用者負担額のほか、利用者から法第15条の11第2項に規定する額(施設訓練等支援費の額)の支払を受けるものとすることとしたものである。

(3) 同条第3項は、指定知的障害者通勤寮は、同条前2項の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができることを定めたものである。

(4) 同条第4項は、同条第1項から第3項までの規定による額の支払を受けた場合には当該費用を支払った入所者又は扶養義務者に対して領収証を交付することとしたものである。

(5) 同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ることとしたものである。

2 指導、助言等(基準第58条)

指定知的障害者通勤寮は、入所者の人格に配慮して、施設支援計画に基づき入所者の独立自活に必要な助言及び指導のほか、利用者に対する食事の提供の実施等の入所者が日常生活を営む上で必要な業務を行うとともに、業務を行うに当たっては、入所者の意向等を十分に尊重するよう努めること。

3 生活指導(基準第59条)

指定知的障害者通勤寮は、入所者が地域において自立して社会経済活動に参加することを促進する観点から、施設支援計画に基づき対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活に必要な生活指導を日常生活のあらゆる機会を捉えて行うことを規定したものである。

4 健康管理(基準第60条)

指定知的障害者通勤寮は、常に利用者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならないこととしたものである。

5 運営規程(基準第61条)

基準第61条は、指定知的障害者通勤寮の適正な運営及び入所者に対する適切な指定施設支援の提供を確保するため、同条第1号から第7号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定知的障害者通勤寮ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。

(1) 入所定員(第3号)

入所定員は、指定知的障害者通勤寮の事業の専用の居室の定員の合計数と同数とすること。

(2) 指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額(第4号)

「指定施設支援の内容」については、助言及び指導の内容はもとより、行事及び日課等を含めたサービスの内容を指すものであること。「入所者から受領する費用の額」については、基準第57条第1項及び第3項に規定する額を指すものであること。

(3) 施設の利用に当たっての留意事項(第5号)

入所者が指定施設支援の提供を受ける際の、入所者側が留意すべき事項(入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等)を指すものであること。

(4) 非常災害対策(第6号)

基準第62条において準用する基準第33条の非常災害に関する具体的計画を指すものであること

(5) その他施設の運営に関する重要事項としては、苦情解決の体制等がある。

6 準用(基準第62条)

基準第62条により、基準第10条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条、第24条、第26条から第29条まで、第31条から第43条までの規定は、指定知的障害者通勤寮について準用されるものであるため、第3章第3節の1から6まで、8から11まで、13及び15、17から20、22から32までを参照されたい。