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○母子健康手帳の様式の改正について

(平成14年1月15日)

(雇児母発第0115001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区母子保健主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)

母子保健事業の推進については、かねてより特段の御配慮をいただいているところであり、深く感謝申し上げる。

さて、母子健康手帳については、昨年9月に「母子健康手帳改正に関する検討会」(以下「検討会」という。)を設置し、その様式の改正等について検討いただいていたところである。

検討会においては、平成12年に実施された「乳幼児身体発育調査」の調査結果や、最新の医学的知見、社会情勢の変化等を踏まえた検討が行われ、昨年11月30日に検討会としての母子健康手帳の様式の改正等についての報告を別添1のとおりとりまとめたところである(別添1については、厚生労働省ホームページにも別途掲載中。)。

このうち母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第3号(以下「省令様式」という。)の改正に係る部分(省令様式部分(49頁まで))については、別途、省令様式改正のための母子保健法施行規則の改正を行う必要があることから、厚生労働省において、検討会の報告を踏まえ、所要の省令改正作業を行ってきたところである。

この度、別添2のとおり、平成14年1月15日に「母子保健法施行規則の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第3号。以下「改正省令」という。)」が公布され、今回の母子健康手帳の様式の改正の最終的な文言が確定したので通知する。

なお、省令様式部分の乳幼児身体発育曲線等の部分(38頁~45頁)については、検討会の報告から、文言の適正化等の若干の技術的な修正を行っているので留意されたい(別添2の該当部分参照。また、厚生労働省ホームページにも、この修正を踏まえた最終的な母子健康手帳の様式及び様式の作成例を別途掲載予定。)。

貴職におかれては、今回の母子健康手帳の様式の改正の内容を御了知いただくとともに、管内市町村に対し、今回の母子健康手帳の様式の改正について周知いただくようよろしくお願いする。

なお、改正省令の施行期日は平成14年4月1日とされており、同日以降、各市区町村において交付する母子健康手帳のうち省令様式に係る部分については、改正省令による改正後の母子健康手帳の様式による必要があることから、各市区町村においても平成14年4月1日以降に交付する母子健康手帳の改正に遺漏なきようお願いする(なお、改正省令附則第2項により、経過措置として、平成14年6月30日までに交付する母子健康手帳の様式については、改正省令による改正後の省令様式にかかわらず、なお従前の例によることができることとされている。)。

また、母子健康手帳の様式の作成例として示している省令様式以外の部分(50頁以降。以下「任意記載事項」という。)についても、各市区町村において、検討会の報告を参照の上、平成14年4月1日以降に交付する母子健康手帳に、適宜、その内容を反映させるよう併せてお願いする。

なお、各市区町村において独自に母子健康手帳を作成する際に、検討会の報告中の「(財)日本中毒情報センター」に係る記載(70頁(任意記載事項部分))を掲載する場合には、必ず同法人に、掲載する文言の確認を受けるよう、同法人から要請があったので、この点についても遺漏なきようお願いする(連絡先:0298―56―3566((財)日本中毒情報センター本部事務局))。

また、検討会の報告中の厚生省児童家庭局長通知「母子健康手帳の作成及び取扱い要領」(平成3年10月31日児発第922号)の改正に係る部分についても、別途、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長より、各都道府県知事・政令市市長・特別区区長あてに、同通知の改正についての通知がなされているので、この点についても留意されたい。

○母子健康手帳の改正について

平成13年11月30日

母子健康手帳改正に関する検討会

[Ⅰ 母子健康手帳の改正について]

平成14年度から使用される母子健康手帳への反映を目指し、本検討会としての母子健康手帳の改正案を別添のとおり作成したので報告する。

改正案のうち、49頁までが省令様式(母子保健法施行規則様式第3号)(※1)に係る改正案であり、50頁以降が母子保健法施行規則第7条に基づき、各市町村が地域の実情等に応じて作成することとされている部分(任意記載事項※2)の作成例に係る改正案である。

また、厚生省児童家庭局長通知「母子健康手帳の作成及び取扱い要領」(平成3年10月31日児発第922号)の「1 母子健康手帳の作成」において、母子健康手帳の作成に当たっての留意点を市町村等に示しているところであるが、これについても本検討会としての改正案を作成したので併せて報告する。

※1 妊産婦自身や医療・保健の担当者が記入する妊産婦や新生児・乳幼児の記録に関する欄を掲載している部分

※2 妊産婦の健康管理や新生児・乳幼児の養育に必要な情報、予防接種や母子保健の向上に関する情報、母子健康手帳を使用するに当たっての留意事項を掲載している部分

[Ⅱ 主な改正点及び改正の趣旨]

本検討委員会としての具体的な改正案は別添のとおり(下線部が変更部分)であるが、主な改正点及び改正の趣旨は以下のとおりである。

なお、現行からの変更点については、現行の省令様式及び任意記載事項の作成例(下線部が変更部分)を参考として付したので併せて参照されたい。

[1 省令様式及び任意記載事項の作成例に係る改正案]

(1) 母子健康手帳の大きさについて

母子健康手帳の大きさについて、市町村が地域の実情やニーズに応じて決定できるよう、現行省令様式の表紙で「日本工業規格A列6番」とされている母子健康手帳の大きさの指定を削除する。

(2) 離乳及び断乳について

① 厚生省児童家庭局母子保健課長通知「改定「離乳の基本」」(平成7年12月4日児母発第47号)において、離乳の完了時期は通常12~15か月頃、遅くとも18か月頃としていることに鑑み、省令様式の「1歳健康診査」(25頁)の離乳の欄を離乳の完了ではなく、離乳の進行状況を確認する欄に改正する。

② 今日、母子のスキンシップなどの観点から、1歳以降も無理に母乳をやめさせる必要はないとする考え方が主流になってきており、また、上記通知においても、「母乳は自然とやめるようになる」としていることに鑑み、省令様式の「1歳健康診査」(25頁)及び「1歳6か月健康診査」(27頁)の断乳の完了を確認する欄について、「断乳」という表現を改め、母乳を飲んでいるか否かを確認する欄に改正する。

(3) 乳幼児の発達に関する質問項目について

平成12年に「乳幼児身体発育調査」に併せて実施された「平成12年度幼児健康度調査」の結果などを踏まえ、省令様式の各年(月)齢における「保護者の記録」の欄の乳幼児の発達に関する質問項目を修正・追加する。

(4) 乳幼児身体発育曲線等について

平成12年に実施された「乳幼児身体発育調査」の結果に合わせて、「乳児身体発育曲線」、「幼児身体発育曲線」、「乳幼児身体発育曲線」及び「幼児の身長体重曲線」(省令様式38頁~45頁)を改正する。

また、「乳児身体発育曲線」及び「幼児身体発育曲線」(省令様式38頁~41頁)について、保護者に必要以上の不安を与えることを防ぎ、適切な身体評価がなされるようにするため、10及び90パーセンタイル曲線を削除する。

(5) 父親の育児参加の促進等について

父親の育児参加を促進するため、省令様式に父親・母親両方の育児休業の取得を記録する欄を設ける(3頁)とともに、任意記載事項の作成例の「すこやかな妊娠と出産のために」の欄、「育児のしおり」の欄、「働く女性・男性のための出産・育児に関する制度」の欄等に、妊娠中の夫の協力や父親の育児参加に関する記述を追加する。

(6) 子育て支援について

近年における児童虐待事例の増加などに鑑み、省令様式の各年(月)齢における「保護者の記録」の欄に、子育ての状況についての質問を追加するとともに、任意記載事項の作成例についても、子育て支援の観点から記載のさらなる充実を図る(現行の任意記載事項の作成例の「子育てに関する相談機関」の欄の全面改正等。)。

(7) 歯科保健に関する記載について

現時点での歯科保健における知見等を踏まえ、省令様式の各年齢における「保護者の記録」の欄及び任意記載事項の作成例の「すこやかな妊娠と出産のために」の欄、「育児のしおり」の欄等における歯科保健に係る記載を修正・充実する。

(8) 幼児期における生活リズムの形成について

幼児期における規則正しい生活リズムの形成に資するため、省令様式の各年齢における「保護者の記録」の欄及び任意記載事項の作成例の「育児のしおり」の欄に、睡眠・食習慣など規則正しい生活リズムの形成に関する記載を追加する。

(9) 予防接種の接種勧奨について

予防接種の接種率の維持向上を図るため、省令様式の1歳6か月、3歳及び6歳健康診査の欄に、予防接種の接種の有無を確認する欄を設けるとともに、任意記載事項の作成例の「予防接種」の欄の記載の改正を行う。

(10) 薬の影響について

妊娠中の薬の使用について、分娩時に使用する薬剤も含め、妊婦が事前にその必要性、効果、副作用などに関し、医師及び薬剤師から十分な説明を受けることを促すため、任意記載事項の作成例の「薬の影響について」の欄の記載を充実する。

(11) 妊娠中及び育児期間中の喫煙・飲酒について

近年における妊産婦の喫煙率の増加等を踏まえ、任意記載事項の作成例の「すこやかな妊娠と出産のために」の欄に、妊娠中及び育児期間中の妊産婦や父親など周囲の人の禁煙並びに妊産婦の飲酒についての記載を充実する。

(12) 葉酸の摂取について

「神経管閉鎖障害の発症リスク低減に関する報告書」(「先天異常の発症リスクの低減に関する検討会」(平成12年12月))を踏まえ、任意記載事項の作成例の「妊娠中と産後の食事」の欄に妊婦等の葉酸の摂取に関する記載を追加する。

(13) 揺さぶられっ子症候群について

揺さぶられっ子症候群に関する周囲の注意を促すため、任意記載事項の作成例の「新生児(生後約4週間までの赤ちゃん)」の欄に、揺さぶられっ子症候群の予防に関する記載を追加する。

(14) チャイルドシートの使用について

近年における乳幼児の自動車乗車中の死傷者数の増加及び乳幼児を同乗させて自動車を運転するときのチャイルドシートの使用の義務化を踏まえ、任意記載事項の作成例の「事故の予防」の欄に、チャイルドシートの使用に関する記載を追加する。

(15) 働く女性・男性のための出産、育児に関する制度について

任意記載事項の作成例の「働く女性・男性のための出産、育児に関する制度」の欄について、以下のような改正を行う。

① 女性労働者が母性健康管理指導事項連絡カードをより簡易に入手できるようにすることにより、母性健康管理指導事項連絡カードのより一層の利用の促進を図り、事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置をより適切に講ずることができるよう、母性健康管理指導事項連絡カードの様式を追加する。

② 都道府県労働局の設置に伴う都道府県女性少年室の都道府県労働局雇用均等室への改組に合わせて、問い合わせ窓口の記載の改正を行う。

③ 雇用保険法の改正により、平成13年1月以降の育児休業について、育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%に引き上げられたことに伴う記載の改正を行う。

④ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の改正により、平成14年4月1日から育児を行う労働者のための時間外労働の制限、勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年齢の引き上げ等の規定が施行されることに伴う記載の改正を行う。

(16) その他

その他文言の適正化、記載内容の充実等のための改正を行う。

[2 局長通知に係る改正案]

地方分権の趣旨を踏まえ、各市町村の地域の実情やニーズに応じた母子健康手帳の作成をより一層推進するとともに、近年における児童虐待事例の増加などに鑑み、各市町村が地域の実情に応じ、育児支援情報を盛り込むことを推進するため、「母子健康手帳の作成及び取扱い要領について」(平成3年10月31日児発第922号児童家庭局長通知)を以下のように改正する。

現行

改正案

母子健康手帳の作成及び取扱い要領

母子健康手帳の作成及び取扱い要領

1 母子健康手帳の作成

(1) 規則第7条各号列記によって定められた記載事項については、各事項について過不足なく盛り込むとともに、行政情報等については、各市町村の実情に応じたものとなるよう工夫すること。

1 母子健康手帳の作成

(1) 規則第7条各号列記によって定められた記載事項については、各事項について過不足なく盛り込むとともに、行政情報等については、各市町村の実情に応じたものとなるよう工夫すること。

特に、近年における児童虐待事例の増加などに鑑み、各市町村の実情に応じ、育児相談窓口の連絡先等育児支援情報を盛り込むよう留意すること。

(2) 利用者の携帯の利便等を考慮し、総ページ数を極力抑制するとともに、受診券、予防接種問診票等はとじこまないこと。

(2) 利用者の携帯の利便等を考慮すること。

(3) 表紙の図案については、母子が親しみやすいものにする等工夫すること。

(3) 表紙の図案については、母子が親しみやすいものにする等工夫すること。

(4) 母子健康手帳は、長時間使用するものであるから、表紙については丈夫なものを使用し、とじ方はミシンとじとする等工夫すること。

また、記録等の記入が容易となるよう配慮されたいこと。

(4) 母子健康手帳は、長時間使用するものであるから、表紙については丈夫なものを使用し、とじ方はミシンとじとする等工夫すること。

また、記録等の記入が容易となるよう配慮されたいこと。

(以下 略)

(以下 略)

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(別添2)

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平成14年10月

健康局結核感染症課

結核予防法施行令の一部を改正する政令の概要

1 背景

我が国の結核は、患者数、死亡者数等において大きく改善してきたが、近年では、その改善が鈍化し、平成9年にはついに上昇に転じた。また、急速な高齢化に伴う発病高危険群の増加、罹患率の地域格差、多剤耐性結核の発生など、新たな問題も生じている。

このため、厚生科学審議会において結核対策の全般的な見直しが行われ、本年3月に「結核対策の包括的見直しに関する提言」が、また本年7月には「結核対策の包括的見直しについて(意見)」がなされた。

この中では、明確な効果が期待できなくなっている小学一年及び中学一年に対するツベルクリン反応検査とBCG接種について、国民の関心が高いことから、中止に向けての明確な方針を示すべきとされた。

2 改正内容

7歳(小学1年)及び13歳(中学1年)に達する日の属する年度に行う定期検診(ツベルクリン反応検査)を中止する。

※ ツベルクリン検査の中止により、その結果が陰性のものに対して行うBCG接種も実質的に行われなくなる。

3 施行期日

平成15年4月

(法令のあらまし)

◇結核予防法施行令の一部を改正する政令(政令第三三二号)(厚生労働省)

1 七歳に達する日の属する年度及び一三歳に達する日の属する年度に行う定期の健康診断を行わないこととした。(第二条及び第二条の二関係)

2 この政令は、平成一五年四月一日から施行することとした。

結核予防法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

平成十四年十一月十三日

内閣総理大臣 小泉純一郎

政令第三百三十二号

結核予防法施行令の一部を改正する政令

内閣は、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四条第一項及び第三項並びに第十三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第二項第一号中「から第四号まで」を「及び第二号」に改め、同項第二号中「前項第五号」を「前項第三号」に改める。

第二条の二を削り、第二条の三を第二条の二とし、第二条の四から第二条の七までを一条ずつ繰り上げる。

附 則

(施行期日)

1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(地方自治法施行令の一部改正)

2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。

別表第二結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号)の項中「第二条の五」を「第二条の四」に改める。

総務大臣 片山虎之助

厚生労働大臣 坂口  力

内閣総理大臣 小泉純一郎