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○認可外保育施設に対する届出制の導入について

(平成14年7月12日)

(雇児保発第0712001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)により、認可外保育施設に対して届出制が導入されることとなり、その趣旨及び内容等については、「児童福祉法の一部を改正する法律等の公布について」(平成13年11月30日雇児発第761号雇用均等・児童家庭局長通知)及び「児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(平成14年7月12日雇児発第0712004号雇用均等・児童家庭局長通知)において示しているところであるが、届出制の実施に当たっては、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。

1 届出制の対象施設の範囲

(1) 事業者が顧客のために設置する施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第49条の2第1号ニ)については、当該顧客が、当該事業所を離れて当該事業者以外の事業者の提供するサービス等を受ける場合は、届出制の対象となること。

(2) 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(規則第49条の2第3号)とは、施設設備等の物的側面及び経営・運営等の人的側面において当該幼稚園と十分に関連を有する施設をいうものであること。

2 届出事項等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2、第59条の2の2、第59条の2の4及び第59条の2の5並びに規則第49条の3から第49条の7まで)

(1) 「支払うべき額に関する事項」には食事代等利用料以外にも支払う額が含まれるものであること。

(2) 「入所定員」について、特に入所定員を定めていない場合には、同時に受入れが可能であると設置者が考えている人数とすること。

(3) 施設長が保育を行っている場合には職員に含めるものであること。

(4) 職員数の計算式は、実態等を踏まえ、常勤職員の労働時間を8時間としたものであること。

(5) 保育する乳幼児数及び職員数については、施設の運営状況をより的確に把握するために、その実績値と予定の両方を届出させることとしたものであること。

(6) 掲示事項の「職員配置数又はその予定」については、数値として示す方法の他、当日勤務を予定している保育従事者等の名前やローテーション表を貼り出す等の対応でもよいこと。

(7) 書面交付事項については、規則に記載された事項以外の事項についての記載を排除するものではなく、開所時間や、当該施設が提供しているすべてのサービス内容や利用料について、記載しても構わないこと。

(8) 定期報告事項の「その他施設の管理及び運営に関する事項」としては、安全管理、衛生管理、保育する乳幼児や職員の健康管理の状況等が考えられること。

3 情報提供の際の留意点

項目ごとに次の点に留意の上、行政として責任を持って情報提供されたい。

(1) 利用料

利用料については、保育の質を考慮せずに利用料が低い施設を選ぶことに保護者を誘導してしまう可能性があることから、情報提供には適さないこと。

(2) 乳幼児数

保育する乳幼児の数については、立入調査等により行政が直接確認し、確認した日付を明らかにした上で情報提供することが望ましいこと。

(3) 入所定員

入所定員については、認可外保育施設指導監督基準(「認可外保育施設に対する指導監督について」(平成13年3月29日雇用均等・児童家庭局長通知)別添)に則した定員設定となっているか確認した上で情報提供すること。

(4) 職員配置

職員の配置数については、

(ア) 雇用する職員の数と実際に保育に従事する職員の数には開きがあることから、単に雇用する職員数だけを情報提供することは適切でないこと。

(イ) 配置数の実績を情報提供する場合には、立入調査等により行政が直接確認し、確認した日付を明らかにした上で行うことが望ましいこと。

(ウ) 保育士や看護師の有資格数を情報提供する場合には、保育士登録証等により、その資格の有無の確認を行うこと。

(エ) 職員数を常勤換算して情報提供する場合には、その計算式等も併せて情報提供すること。

(5) 保険加入状況について情報提供する場合には、保険の内容は様々であることから、単純な加入・非加入の表示のみに止まらず、その内容まで含めた形で行うことが望ましいこと。また、情報提供の際には契約書面の写しを提出させる等により確認を行うこと。

(6) 医療機関との提携状況については、様々な形が考えられ、誤解を招くおそれが強いことから、情報提供には適さないこと。

(7) 認可外保育施設指導監督基準への適合状況や立入調査時の指摘事項、その改善状況等を、時点を明らかにした上で、併せて情報提供することが望ましいこと。その場合には、市町村や都道府県の窓口において、具体的な指摘事項の内容等が閲覧できる形をとることが望ましいこと。

4 その他

児童福祉事務に従事する職員の配置に要する費用については地方交付税の積算基礎となっているところであるが、今回の法改正による届出制の導入等に伴い、平成14年度から標準団体につき、担当職員1名が増員されたところであること。