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○「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について

(平成14年7月12日)

(雇児発第0712005号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年法律第135号)が平成13年11月30日に公布されたところであり、これに伴い児童福祉法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成14年政令第255号)、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第256号)、児童福祉法施行規則及び児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第96号)が平成14年7月12日付けで公布され、認可外保育施設に関する事項については平成14年10月1日から施行されることとなったところである。

認可外保育施設の指導監督については、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号本職通知)により行われているところであるが、今般の法改正に伴い、同通知の全部を別紙のとおり改め、平成14年10月1日から適用することとしたので通知する。

認可外保育施設に対する指導監督等については、今般の法改正により、その事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し必要な協力を求めることができる旨規定されたところであり、その趣旨を踏まえ、立入調査時や地域住民への情報提供等について管内市町村と十分な連携を図り、適切な指導監督が図られるよう努められたい。

また、認可外保育施設、特にベビーホテルの問題は指導監督の問題だけではなく、認可保育所の整備状況や延長保育、夜間保育等の多様な保育サービスの提供状況と大きくかかわるものであり、管内市町村と十分な連携を図り、地域の保育需要の適切な把握及びその需要に応じた保育施策の推進に御尽力いただきたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。