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○児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等の改正点及びその運用について

(平成14年5月24日)

(雇児保発第0524001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

本日、保育所運営費国庫負担金の交付要綱等が改正され、平成14年4月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用することとされたが、今回の改正点及び運用上留意すべき事項は次のとおりである。

第1 交付要綱等の改正点について

1 事務費関係の改善

(1) 職員健康管理費

常勤・非常勤職員 4,036円 → 4,251円

(2) 非常勤調理員賃金 1,674,516円 → 1,674,731円

(3) 降灰除去費

1施設当たり年額 141,640円 → 141,120円

(4) 事務職員雇上費単価

特別保育等実施保育所(定員61人以上)(週5日分)

・加算年額 553,280円 6ケ月分 → 満年度分

(5) 主任保育士の専任化加算

特別保育等複数実施保育所(定員46人以上)

・1施設当たり年額 3,064,393円 6ケ月分 → 満年度分

(6) 夜間保育所加算分保育単価

・事務費 1施設当たり年額 2,232,797円 → 2,233,475円

2 保育士の給与格付の見直し(3年計画の3年目)

(福)1―7 → (福)1―8

第2 平成14年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額

職種

格付

本俸基準額

特殊業務手当基準額

調整数

基本額

所長

(福)2―10

270,000円

主任保育士

(福)2―6

239,190円

1

10,100円

保育士

(福)1―8

198,492円

1

8,100円

調理員等

(行Ⅱ)1―11

168,300円

(注)

1 この表は、保育所運営費負担金の予算積算上の給与格付けを例示したものである。

2 「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸を指している。

3 主任保育士・保育士にあっては当該俸給額の他、特別給与改善費を加えたものを本俸基準額としている。

また、保育士の俸給額については、平成12年度から3年計画で格付けの見直し[(福)1―7→(福)1―8]を行ったところである。

4 なお、主任保育士・保育士は、本俸基準額とは別に特殊業務手当基準額(基本額×調整数)を本俸基準額に加えている。

第3 交付要綱等に定める保育単価に含まれている管理費は別紙「保育単価に含まれている管理費」のとおりである。

別紙

保育単価に含まれている管理費

その保育所のその月初日の定員区分

その保育所の長がその月初日において設置又は未設置(欠員・無給)の区分

その月初日の入所児童の年齢区分

単価

45人まで

設置

 

乳児

12,916

1,2歳児

7,648

3歳児

3,961

4歳以上児

3,434

未設置

乳児

12,785

1,2歳児

7,517

3歳児

3,830

4歳以上児

3,303

46人から60人まで

設置

乳児

12,509

1,2歳児

7,241

3歳児

3,554

4歳以上児

3,027

未設置

乳児

12,411

1,2歳児

7,143

3歳児

3,456

4歳以上児

2,929

61人から90人まで

設置

乳児

11,904

1,2歳児

6,636

3歳児

2,949

4歳以上児

2,422

未設置

乳児

11,839

1,2歳児

6,571

3歳児

2,884

4歳以上児

2,357

91人から120人まで

設置

乳児

11,344

1,2歳児

6,076

3歳児

2,389

4歳以上児

1,862

未設置

乳児

11,295

1,2歳児

6,027

3歳児

2,340

4歳以上児

1,813

121人から150人まで

設置

乳児

11,215

1,2歳児

5,947

3歳児

2,260

4歳以上児

1,733

未設置

乳児

11,175

1,2歳児

5,907

3歳児

2,220

4歳以上児

1,693

151人以上

設置

乳児

11,130

1,2歳児

5,862

3歳児

2,175

4歳以上児

1,648

未設置

乳児

11,097

1,2歳児

5,829

3歳児

2,142

4歳以上児

1,615