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○育児休業に伴う入所の取扱いについて

(平成14年2月22日)

(雇児保発第0222001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

育児休業に伴う入所の取扱いについて、疑義照会が多く寄せられていることから、下記のとおり当職の考え方をとりまとめたので通知する。

また、これに伴い、「保護者求職中の取扱い等保育所の入所要件等について」(平成12年2月9日児保第2号厚生省児童家庭局保育課長通知)の3を削除し、4を3とする。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言である。

家庭での保育は子どもの育成の上で重要なことではあるが、保護者が育児休業することとなった場合に、休業開始前既に保育所へ入所していた児童については、下記に掲げる場合等児童福祉の観点から必要があると認める場合には、地域における保育の実情を踏まえた上で、継続入所の取扱いとして差し支えないものである。

(1) 次年度に小学校への就学を控えているなど、入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合

(2) 当該児童の発達上環境の変化が好ましくないと思料される場合

なお、この場合であっても、「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について」(平成9年9月25日児発第596号厚生省児童家庭局長通知)のⅡの1の(8)において定めるとおり、入所児童の家庭の状況等について毎年、事実の確認を行い、入所に関し公平な状況を保ち、地域としての適切な保育の実施に留意されたい。