添付一覧
○地方公共団体が設置する保育所に係る委託について
(平成13年3月30日)
(雇児保第10号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)
地方公共団体が設置する保育所の運営業務(施設の維持・保存、利用者へのサービス提供等)については、「規制緩和推進3か年計画」(平成13年3月30日閣議決定)のとおり、事実上の行為として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の適用はなく、同項に規定する公の施設の管理受託者の要件を満たさない民間事業者にも当該業務を委託することは可能である。即ち、保育所の運営業務の委託先主体は、公共団体(一部事務組合等)、公共的団体(社会福祉法人、農業協同組合、生活協同組合等)又は普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの(地方自治法施行令第173条の3、地方自治法施行規則第17条)に限られず、これら以外の民間主体(NPO、株式会社等)への委託も可能である。
今般、公立保育所の運営業務を委託する場合の指針について、下記のとおり考え方を整理したので、貴職におかれては、適切に配意願いたい。
なお、この通知は、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であり、また本通知発出に当たって関係省とも相談済みであることを申し添える。
記
1 委託に関する指針
(1) 保育所の運営業務の委託先主体については、「保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第295号)」等の保育所の設置主体に関する取扱いを準用すること。
したがって、委託先主体が具備すべき要件については、同通知等に即して適切に審査を行われたいこと。
(2) 運営業務を委託した保育所についての児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の遵守義務は、設置者たる地方公共団体にあること。また、保育所に係る安全配慮義務も設置者たる地方公共団体にあり、施設整備費、設備整備費、保育所運営費や各種補助等の申請・被交付主体も設置者たる地方公共団体であること。
2 その他
保育所の土地及び建物等を普通財産とした上で、適切な主体に有償又は無償で譲渡又は貸与する場合は、上記の運営委託による場合と異なり、当該保育所の設置者は、地方公共団体ではなく、譲渡又は貸与先となること。