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○「特別保育事業の実施について」の取扱いについて

(平成12年3月29日)

(児保第9号)

(各都道府県・各政令指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局保育課長通知)

標記については、平成12年3月29日付児発第247号厚生省児童家庭局長通知の別紙「特別保育事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により行うこととされたところであるが、これが実施については、次の事項に留意し、適正かつ円滑な運営が図られるよう特段のご配慮を願いたい。

なお、この通知は平成12年4月1日から適用し、平成10年4月8日児保第6号厚生省児童家庭局保育課長通知「「特別保育事業の実施について」の取扱いについて」は廃止する。

1 延長保育促進事業及び長時間延長保育促進基盤整備事業

(1) 保育所の自主事業の促進について

延長保育については、保護者の利便の向上を図るため、保護者の要請に弾力的に対応できるよう保育所の自主的な取組みにより実施するものとし、その促進を図るために本事業を実施するものである。

ついては、このような趣旨を踏まえ、延長保育への取組みの促進が図られるよう本事業の円滑な実施について、積極的に対応されたい。

(2) 開所時間

実施要綱において、「延長保育実施保育所」における開所時間は、「11時間の開所時間」とされているが、11時間開所の時間帯の設定については、保育所に入所する児童の保護者の勤務時間その他家庭の状況等を考慮して、基本的には保育所の長において設定できること。

なお、その設定に当たっては、夜間保育所の開所時間(概ね午前11時頃から午後10時頃まで)との関係に留意すること。

(3) 延長時間

延長時間の設定に当たっては、児童の心身に与える影響及びこれへの対応を十分考慮すること。

なお、今般、7時間以上の延長保育を創設し、前後の延長保育を合わせて、補助金により24時間開所することを可能としたところであるが、1人の児童について連日で保育が行われることのないようにすること。

また、延長保育実施保育所においては、あらかじめ定めた延長時間の延長保育を行うことを原則とするが、延長時間の途中で利用児童の全員が退所するような場合は、その時刻で閉所することとして差し支えないこと。

(4) 対象児童

① 1か所当たりの対象児童数は、11時間の開所時間の前後の時間において、

ア 30分延長にあっては、15分以上の時間

イ 1時間延長にあっては、30分を超える時間

ウ 2時間以上の延長にあっては、イと同様に1時間毎に区分した延長時間から30分以上遡らない時間

の延長保育を利用した児童をいうものであること。

② 実施要綱において、「事業に支障が生じない範囲内で放課後児童を対象とすることができる」とされているが、通常の対象児童に対する処遇に支障がなく、かつ、次のいずれかの条件が整っていることにより、放課後児童についても適切な処遇が確保されるものを対象とすること。

ア 放課後児童が、昼間の時間帯において延長保育実施保育所と同一建物内又は同一敷地内で実施する放課後児童クラブを利用していること。

イ 放課後児童が延長保育実施保育所を卒園していること。

ウ 放課後児童の弟又は妹が延長保育実施保育所に入所していること。

エ その他、対象とすることが適当と認められる児童。

なお、アを利用する放課後児童にあっては、延長保育の申込手続きを不要とするなど、手続の簡素化に努めること。

③ 放課後児童について、開所時間の延長を行うことにより放課後児童クラブにおいて対応が可能と考えられる場合には、放課後児童クラブにおいて対応を検討すること。

④ 事業開始月の平均対象児童(放課後児童を含む。以下同じ。)数を算定するに当たっては、事業開始月の各週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、これを平均対象児童数とみなして差し支えないこと。

⑤ 平均の算定に当たっては、小数点以下第一位を四捨五入して整数とすること。

⑥ 実施要綱の3の(2)の③のア及びイの場合には本事業の対象とされているが、これは、例えば、あらかじめ定めた延長時間が2時間であった場合に、2時間の延長保育の対象とはならないが、30分を超えて延長保育を利用する児童がいる場合には、当該児童について1時間延長の対象児童として取り扱うことができるということであること。この取扱いは、3時間延長の場合の2時間及び1時間の延長等のような場合についても同様の考え方であること。

(5) 事業の実施

① 職員については、実施要綱で事業を担当する保育士として2名以上配置することとされているが、施設の実態に応じ、適宜、事業担当職員以外の協力を得て実施することは差し支えないこと。

② 放課後児童については、延長保育の対象児童と一緒に保育を行うことを原則とするが、児童の心身に与える影響に留意し、適切な処遇が確保できる場合においては、放課後児童について、児童館等の公共的施設等を利用して受け入れることも差し支えないこと。

③ 延長保育実施保育所は、対象児童の保護者の勤務状況等の保育需要を把握し、対象児童の動向を十分に踏まえて実施すること。

④ 保育に当たっては、保育所保育指針に留意し、適宜、実態に合わせて実施すること。

(6) 事業の区分

① 実施要綱の4の(1)の延長保育促進事業の①の事業を実施する保育所は、実施要綱の4の(1)の延長保育促進事業の②又は(2)の長時間延長保育促進基盤整備事業を実施している延長保育実施保育所であることを条件とすること。

なお、補助の優先的採択要件は、延長時間の長い保育所を優先するものとし、同順位の場合には特別保育の実施状況等によるものであること。

② 延長時間が概ね30分の延長保育の場合には、平均対象児童数によらず、概ね30分の延長保育として実施すること。

(7) 事業の実施手続

① 保育所が事業を実施し、実施要綱に適合するものとして本事業の交付申請を行うこととしている場合には、市町村に対しあらかじめ対象予定児童数、事業計画等を届け出ること。

② 市町村は、保育所の積極的な取組みを妨げることのないよう、本事業の実施について積極的に対応すること。

また、都道府県においても積極的に支援すること。

③ 延長保育実施保育所は、日々の対象児童数等の実施状況に関する書類を整備しておくこと。

④ 本事業の交付申請後に、次のような事情変更があった場合には、変更交付申請を行うことができること。

ア 対象児童数が年度途中において変化し、その状態が継続(3ケ月以上)しているため、人数別の適用区分に変更が必要となる場合。

イ 年度途中において、保育需要の変動により延長時間を変更したため、延長時間別の適用区分に変更が必要となる場合。

ウ 年度途中に事業を開始する保育所がある場合。

(8) 費用

① 実施要綱の4の(1)の延長保育促進事業の②及び(2)の長時間延長保育促進基盤整備事業の実施をするに当たっては、保護者に費用負担を求めることができることとし、その負担方法及び額等については、実施保育所において定めること。

② 対象児童の属する世帯が昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」中の保育所徴収金基準額表に定める第1階層又は第2階層に該当する場合には、実施保育所は延長保育料を減免することができること。

③ 本事業の対象経費は、実施要綱の4の(1)の①の事業にあっては、延長保育実施保育所における11時間の開所時間の始期及び終期前後の対応の推進を図るための保育士配置に必要となる経費を対象とすること。

また、4の(1)の②及び(2)の事業にあっては延長保育の実施に要する経費を対象とするが、この中には、人件費、給食費、その他の必要となる経費が含まれること。

2 一時保育促進事業について

(1) 保育所の自主事業の促進について

一時保育については、保護者の利便の向上を図るため、保護者の要請に弾力的に対応できるよう保育所の自主的な取組みにより実施するものとし、その促進を図るために本事業を実施するものである。

ついては、このような趣旨を踏まえ、一時保育への取組みの促進が図られるよう本事業の円滑な実施について、積極的に対応されたい。

(2) 対象児童

本事業の対象児童については、次のような児童が考えられること。

① 保護者の短時間・断続的勤務、職業訓練、就学等により、原則として平均週3日程度まで、家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童(実施要綱の3の(1)の①のアに該当)

② 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童(実施要綱の3の(1)の①のイに該当)

③ 保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により一時的に保育が必要となる児童(実施要綱の3の(1)の①のウに該当)

④ 障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させ集団保育をするため等により保育を必要とする児童(実施要綱の3の(1)の①のウに該当)

(3) 事業の実施

① 職員については、実施要綱で保育士を配置することとされているが、施設の実態に応じ、適宜、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施することは差し支えないこと。

また、毎日の利用がないような一時保育実施保育所にあっては、事業担当保育士が配置されていない場合でも、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項及びその他の補助金等の配置基準を超えた保育士が配置されていれば事業の実施について差し支えないこと。

② 実施要綱の3の(2)の②において、「事業を実施するための専用の部屋を確保して実施することを原則」とされているが、確保できない場合には、保育所の空き部屋、空きスペース又は児童館等の公共的施設の空き部屋等を利用して実施しても差し支えないこと。

なお、公共的施設の空き部屋等を利用して実施する場合においては、当該施設が建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定における建物の耐火性能、階段数・構造、内装等に係る児童福祉施設の基準及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条8号の基準を満たしているとともに、職員については、保育士を2名以上配置すること。

③ ①及び②により実施する場合にあっては、保育の実施児童の職員や設備の基準を含め児童の処遇に支障のないよう十分注意すること。

④ 保育に当たっては、保育所保育指針を参考として実施に努めること。

⑤ 一時保育実施保育所は、地域における保育需要の把握に努め、本事業の対象児童の動向を十分に踏まえて実施すること。

⑥ 一時保育実施保育所は、児童の健康状態の把握に努めること。

⑦ 市町村は、本事業の地域住民に対する周知が重要であることに鑑み、一時保育実施保育所の実施状況についての周知に関し特に配慮すること。

(4) 事業の実施手続

① 保育所が事業を実施し、実施要綱に適合するものとして本事業の補助申請を行うこととしている場合には、市町村に対しあらかじめ対象予定児童数、事業計画等を届け出ること。

② 市町村は、保育所の積極的な取組みを妨げることのないよう、本事業の実施について積極的に対応すること。

また、都道府県においても積極的に支援すること。

③ 一時保育実施保育所は、日々の対象児童数、利用の事由等の実施状況に関する書類を整備しておくこと。

(5) 費用

① 実施保育所は、保護者に費用負担を求めることができること。

② 本事業の対象経費は、一時保育の実施に要する経費を対象とするが、この中には、人件費、給食費、その他の必要となる経費が含まれること。

③ 実施要綱の5の(4)により、新たに一時保育に供する施設の整備を行う場合は、一般の保育所の整備と同様に「社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費」の交付要綱に定めるところにより補助するものであること。

3 乳児保育促進等事業

(1) 乳児保育促進事業について

① 本事業は、年度当初から乳児保育のための保育士を確保することにより、産後休暇明けや育児休業明けに伴う年度途中の需要等に対応し、安定的な乳児保育の実施を図るものである。

ついては、こうした趣旨に鑑み、その地域における乳児保育の需要等を考慮し実施すること。

② 本事業のための保育士は、乳児保育の実施に当たるほか、必要に応じ、育児休業明け等に伴う年度途中入所児童のための入所前指導や地域の育児休業中などの保護者とその児童に対し、保育についての相談・指導等を実施すること。

③ 実施要綱の3の(1)において、「乳児保育のための保育士を配置し」としているが、当該年度中に、乳児を6人以上受け入れる保育所にあっては保健師(又は看護師)を配置することも差し支えないこと。

(2) 乳児保育環境改善事業について

① 本事業は、保育所が乳児保育の環境改善に最も適した方法により対応できるようにすることにより、乳児保育の一層の推進を図ることを目的としているものである。

ついては、こうした趣旨に鑑み、本事業について積極的に活用されたい。

② 社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費やその他の補助金等の補助を現に受けた設備については、本事業の対象とはならないこと。

4 地域子育て支援センター事業

(1) 事業の趣旨等について

地域全体で子育てを支援する基盤を形成することが緊要な課題となっており、子育ての相談指導による育児不安の解消など、地域における子育て家庭に対する支援策を強力に進めることが要請されている。

本事業は、地域に密着した児童福祉施設として児童を集団的に保育し育児のノウハウを蓄積している保育所等を活用し、地域における保育所等が子育て支援事業を総合的に推進するものであり、この事業が効果的、継続的に実施されるよう留意されたいこと。

なお、地域の実情に応じて本事業に取り組めるよう、事業規模の小さい地域でも実施できるようにしているので、積極的に対応されたいこと。

(2) 実施施設の指定

実施要綱の3の指定施設(小規模型指定施設を含む。以下同じ。)の指定に当たっては、本事業を実施する上で十分な体制を有する施設を指定することとし、保育所以外の施設を指定施設とする場合は、特別保育事業等を積極的に実施している保育所の協力体制の確保に努めること。

(3) 職員の配置等

① 本事業を担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)、及びその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)は、本事業の遂行に支障がない場合は、通常の保育業務に従事しても差し支えないこと。

また、施設の実態に応じ、適宜、指導者及び担当者以外の職員の協力を得て事業を実施することは差し支えないこと。この場合にあっては、施設の運営に支障のないよう十分留意すること。

② 指導者及び担当者の勤務時間等については、業務の内容からみて柔軟な対応がとれるように配慮すること。

(4) 事業の実施方法

① 育児不安等についての相談指導

ア 相談指導は、子育て家庭の申込みにより行われるものであること。

イ 相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問等によるが、利用できる時間等に配慮して柔軟な対応ができるように留意すること。

ウ 相談指導は、子育て家庭の状況等に応じて適切な相談指導ができるよう実施計画を作成するとともに、定期又は随時の電話連絡等により、その家庭の状況等の把握に努めること。

エ 子育て情報に関するパンフレット等を作成して子育て家庭に配布する等、情報の積極的な提供に努めること。

オ 指定施設は、子育て家庭に対する支援業務を積極的かつ効果的に推進するために、必要に応じて地域内の保育所等の協力を得て、効果的にサービスが受けられるように努めるものであり、また、必要に応じて地域内の保育所等の協力を得て、その保育所等に出向いての相談指導についても配慮すること。

カ 保健相談等は週3回程度実施することとし、必要に応じて疾病の予防、健康増進に必要な保健上の注意・助言を与えること等を行うものであること。

② 子育てサークル等の育成・支援

ア 子育てサークル及び子育てボランティアの育成のため定期的に講習会等の企画、運営を行うとともに、子育てサークル・子育てボランティアの活動状況の把握に努めること。

イ 子育てボランティアの育成に当たっては、子育てを終了した者や保育に熱意のある学生等も考慮すること。

ウ 指定施設は、子育てサークル及び子育てボランティアの活動を積極的かつ効果的に推進するために、必要に応じて地域内の保育所の協力を得ることや地域のサークル活動の場に出向くなど、子育てサークル及び子育てボランティアの活動を行う者が活動し易く、また効果的に活動できるように努めるものであること。

③ 特別保育事業等の積極的実施・普及促進の努力

地域の保育需要に応じた特別保育事業等を実施するため、地域の保育所等に対して指定施設が有している保育技術・知識の助言等に努めること。

④ ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等

ア 指定施設は、地域の保育資源と定期的に連絡を取り合うなど、連携・協力体制の確立に努めること。

イ 地域の保育資源の活動状況に関するパンフレット等を作成して子育て家庭に配布する等、情報の積極的な提供に努めること。

ウ 地域の保育資源について、子育て家庭から利用希望があった場合には、指定施設は紹介等を行うことにより、利用者の便宜を図ること。

エ 指定施設は、地域の保育資源から要請があれば、保育内容等の向上を図るための助言・指導を行うこととし、その際には、必要があれば、活動場所に出向いて助言等を行うなどの方法も考慮すること。

⑤ 家庭的保育を行う者への支援

本事業の対象に係る家庭的保育を行う者とは、実施要綱の別添11の家庭的保育等事業の対象にならないものであり、かつ、次の4つの要件をすべて満たすものであること。

ア 保育者自身が委託の受入れ又は契約の当事者であること。

イ 保育者自身の居宅で保育していること。

ウ 保育する児童は日々保育に欠ける低年齢児であること。

エ 保育する児童の人数が5人以下であること。

⑥ 本事業の実施に当たっては、地域住民に対し事業の趣旨、内容、指定施設の状況等について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底に努めること。

(5) 留意事項

① 指定施設は、本事業を円滑に実施するために、定期的に関係機関との連携・調整に努めなければならない。

② 実施要綱の6の(3)に該当する場合には、市町村及び指定施設は、市町村教育委員会及び幼稚園との連携・協力に努め、地域の子育て家庭への支援を推進すること。

③ 市町村及び指定施設は、本事業を積極的に実施できるよう必要な部屋の確保に努めることとし、例えば、子育てのための拠点施設等の公共的施設を利用することも検討すること。

④ 市町村は、指定施設より実施状況等について適宜報告を聴取するなど、その実施状況等の把握に努めるとともに、指定施設の活動が効果的に実施できるよう配慮すること。

(6) 費用

① 国の補助は、本事業を実施するために必要な経費を補助するものであり、この経費には、常勤職員1人及び非常勤職員1人の設置費及び本事業の活動に必要な経費が含まれているものであること。また、小規模型指定施設にあっては、非常勤職員1人の設置費及び本事業の活動に必要な経費が含まれているものであること。なお、小規模型指定施設において、実施要綱の4の(1)の②の事業を実施する場合においては、別途、保健相談等の活動に必要な経費を補助するものであること。

② 本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができること。

③ 指定施設に対する経費の支弁に当たっては、経費の性格、施設の経営実態にかんがみ、年度の早い時期に一括して行うなど、本事業の円滑な実施に配意されたいこと。

5 保育所地域活動事業

(1) 事業の趣旨について

① 本事業の趣旨は、保育需要の多様化に対応するため、特に障害児保育及び夜間保育事業の特別保育事業を一層推進すること、及び保育所が地域に開かれた保育所として、地域の特性に応じた保育活動を推進するものであること。

② 実施要綱の3の別紙の③から⑩については、保育所が、地域に最も密着した保育の専門施設として地域に貢献するという観点から、保育所入所児童のみならず、地域住民の福祉の向上のために実施されるものであること。

(2) 事業の実施

① 本事業については、その計画が、定期的かつ継続的内容であることを原則とし、実施された事業により保育効果が大いに高まると見込まれる事業及び地域福祉の向上が見込まれる事業を対象とすることとしているので、留意されたいこと。

また、対象経費については、真に必要となるものに限ること。

② 実施要綱の3の別紙の①障害児保育推進事業を実施する場合、当該児童が軽度障害児である場合には、市町村において、当該児童が軽度障害児である旨の書類を整備しておくこと。

③ 実施要綱の3の別紙の⑤地域の子育て家庭への育児講座については、子育て支援の一層の推進を図る観点から、積極的に対応を図ること。

④ 実施要綱の3の別紙の⑦小学校低学年児童の受入れについては、毎日実施するものとすること。

⑤ 実施要綱の3の別紙の③から⑪を実施する保育所は、入所児童の保育に支障が生ずることがないよう十分に留意されたいこと。

⑥ 実施要綱の3の別紙の⑧のイについては、次の点に留意されたいこと。

ア 本事業は、へき地において児童数の減少の著しい地域事情の中で、児童の健全育成と公費の効率性の観点から、登所バスを運営するなど工夫して集団保育を実施しているものに対し補助を行うものであること。したがって、これについては、同様の観点により実施するへき地保育所(昭和36年4月3日厚生省発児第76号厚生事務次官通知「へき地保育所の設置について」(以下「へき地保育所設置要綱」という。)により都道府県知事及び政令指定都市並びに中核市の市長が指定するへき地保育所をいう。以下同じ。)についても対象に含むこと。

イ 本事業の対象となる保育所及びへき地保育所(以下、「実施保育所等」という。)は、次の(ア)又は(イ)のいずれかの場合に該当すること。

(ア) 当該年度の前年度当初又は途中に統廃合を行い、遠距離通所となる児童に対して既に登所バスを運営している場合。

(イ) 統廃合により当該年度から遠距離通所となる児童に対して登所バスを運営する場合。

ウ 実施保育所等の所在地は、次のいずれかに該当すること。

(ア) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により内閣総理大臣が公示した過疎地域の地域内。

(イ) へき地保育所設置要綱の第4の2に規定する地域内。

エ 本事業による助成は、1実施保育所等につき3年間を限りとすること。

⑦ 実施要綱の3の⑨家庭的保育を行う者と保育所との連携を行う事業の対象となる家庭的保育を行う者とは、実施要綱の別添11の家庭的保育等事業の対象にならないものであり、かつ、次の4つの要件をすべて満たすものであること。

ア 保育者自身が委託の受入れ又は契約の当事者であること。

イ 保育者自身の居宅で保育していること。

ウ 保育する児童は日々保育に欠ける低年齢児であること。

エ 保育する児童の人数が5人以下であること。

⑧ 実施要綱の3の⑩の保育所体験特別事業は次の点に留意して実施すること。

ア 該当する保護者が来所しやすい日(土日祝日も可)を選定して月1回程度実施することとするが、一定時期にまとめて実施することも可能とすること。

イ この事業は、認可保育所を利用していない親子を対象とする。特に、ベビーホテルを利用している親子やひきこもりの親子等が、本事業に参加しやすいよう積極的に働きかけるものとする。

ウ 保護者や保育士が対象児童と保育所入所児童とを一緒に観察できるような「食事」や「遊び」の機会を設ける等の配慮を行うこと。

エ ベテラン保育士等による児童の発達の観察・把握を行うとともに、子どもの預け方や育児の相談助言を行うこと。また、必要に応じて医師による健康診断の機会を設ける等必要な支援を行うこと。

オ 市町村及び実施保育所は、本事業の実施について、広報紙等を活用する他、母子健康手帳の配布や1歳6か月健診等の機会をとらえて周知の徹底に努めるとともに、円滑に実施するために、関係機関との連携・調整に努めること。

カ 都道府県においては、本事業の趣旨に鑑み、広報体制に配慮するとともに、市町村と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めること。

⑨ 実施要綱の3の⑪の子育て・仕事両立支援事業は、子育てと仕事の両立を支援する事業の情報を記載したチラシ、パンフレットを作成し、保育所を訪れる親等が自由に持ち帰れるよう、目に留まりやすいような場所に置くこと。

⑩ 実施要綱の3の⑫の保育所分園推進事業は、分園の設置に係る設備費(以下「初度設備分」という。)及び分園の運営に係る特別な経費を助成するものであるが、「初度設備分」の対象となるのは、次のア及びイに該当するものであること。

ア 「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」(平成3年11月25日厚生省社第409号厚生事務次官通知)に基づく負担(補助)を受けずに設置する分園であること。

イ 当該年度中に開設する分園又は翌年度開設を予定している分園であり、1分園につき1回限りであること。

6 障害児保育対策事業

障害児保育促進事業について

(1) 本事業の趣旨は、障害児の保護者の保育所選択に支障がないよう、新たに障害児保育を実施する保育所に対して必要となる設備整備等への補助を行い、障害児保育実施保育所の拡大を図るものである。

ついては、こうした趣旨に鑑み、本事業について積極的に活用されたい。

(2) 対象保育所は、実施要綱の4の(1)のとおり、既に障害児保育事業を実施している保育所は、原則として対象とならないこと。

ただし、既に障害児保育(国庫補助を受けないで実施している場合を含む。)を実施している保育所のうち、次のア又はイのいずれかに該当する場合には、予算の範囲内で対象とすることができること。

① 当該年度又は翌年度において、障害児の受け入れ数を増やすため、新たに障害児用の遊具・器具等の備品の購入、担当する保育士の研修等が必要となる場合。

② 当該年度又は翌年度において、障害種別又は障害程度によりこれまで受け入れていなかった種別又は程度まで拡大するため、新たに障害児用の遊具・器具等の備品の購入、担当する保育士の研修等が必要となる場合。

(3) 本事業は、障害児の受け入れ体制を整備することを目的として補助するものであることから、当該年度において、障害児の受け入れが結果的になくても、返還等の措置は講じないこと。

7 家庭支援推進保育事業

(1) 事業実施の経緯について

同和問題の早期解決に資するため実施されてきた地域改善対策特別保育事業が「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和62年法律第22号)の改正に伴い、平成8年度限りで廃止されたが、一方で地域改善対策協議会の意見具申「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」(平成8年5月17日)及び閣議決定「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について」(平成8年7月26日)において、一般対策への移行及び所要の行財政措置の必要性が指摘されたことから、本事業は、家庭環境に対する配慮などきめ細かな保育を行っていけるよう実施するものである。

(2) 対象児童について

① 対象児童については、実施要綱において「日常生活における基本的な習慣や態度のかん養等について、家庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童」とされているが、これについては、事業の実施主体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、児童の状況や家庭環境について保育所長等の意見を参考としながら、総合的な観点から判断するものであること。

② 市町村は、保育児童台帳等において本事業の対象児童である旨を明らかにしておくとともに、対象児童の判断に係る書類について整備しておくこと。

(3) 保育士の業務内容について

実施要綱において「家庭支援推進保育事業の実施のために必要な保育士を配置すること。」とされているが、事業を担当する保育士は、該当児童に対する指導計画を作成し、計画的に保育に当たるとともに、定期的に家庭訪問を実施するなど家庭に対する指導に努めること。

(4) 実施方法について

① 本事業を円滑に実施するため、関係機関等との連携に努めること。

② 市町村は、地域の実情、保育所の状況等を十分に把握し、(2)の①に該当する児童に対するきめ細かな保育の実施について、積極的に対応すること。

③ 都道府県は、本事業の実施に当たっては、(2)の①の児童が「入所児童の概ね50%以上」とされているところであり、保育所の状況等に留意して適切に行うものとすること。

8 休日保育事業

(1) 本格事業化の趣旨について

本事業は、平成11年度において、休日保育の条件整備を図るために試行事業として創設したところであるが、実施保育所での利用者の需要は高く、また、今後さらに需要の増加も見込まれることから、計画的にその推進を図るために本格事業化を図ったものである。

ついては、このような趣旨を踏まえ、本事業について積極的に活用されたいこと。

(2) 事業の実施

① 開所時間については、保護者の勤務時間その他家庭の状況等を考慮して市町村の長が定めること。

また、休日保育実施保育所においては、年間を通じて開所することを原則とするが、対象児童がいない場合には閉所することとして差し支えない。

② 実施場所については、実施要綱で「公共的施設の空き部屋等」を利用できるとしているが、その場合においては、当該施設が建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定における建物の耐火性能、階段数・構造、内装等に係る児童福祉施設の基準及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条8号の基準を満たしていること。

③ 休日保育実施保育所は、対象児童の保護者の勤務状況等の保育需要を把握し、対象児童の動向を十分に踏まえて実施すること。

④ 保育に当たっては、保育所保育指針に留意し、適宜、実態に合わせて実施すること。

(3) 費用

① 本事業の対象経費は、休日保育の実施に要する経費を対象とするが、この中には、保育士の人件費、給食費、管理費等のその他の必要となる経費が含まれること。

② 実際に利用した児童数が極端に少ない場合には、対象としないことがあること。

9 送迎保育ステーション試行事業

(1) 事業の趣旨について

保育所入所待機児童は、駅前等利便性の高い場所にある保育所で多く発生しているが、一方で郊外にある保育所では定員に空きがあるという状況が見られる。

本事業は、そのような保育需要の地域的偏在に対応し、空き保育所を活用することで効果的に保育所入所待機児童を解消するために実施するものである。

ついては、このような趣旨を踏まえ、特に保育所入所待機児童を有する市町村においては積極的に活用されたい。

(2) 事業の実施について

① 送迎保育ステーションの開所時間は、朝夕の送迎保育を合わせて、1日につき4時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間、送迎先保育所の開所時間及び送迎に要する時間等を考慮して、市町村の長がこれを定めること。

② 対象児童については、実施要綱で「登録児童数が概ね20人以上であること」とされているが、事業開始時に登録児童数が概ね20人未満であっても、年度途中において登録児童数が概ね20人以上になると見込まれる場合には、本事業を実施することができること。

③ 職員の配置については、実施要綱で「保育士を配置すること」とされているが、送迎保育ステーションで送迎に伴う保育を実施するに当たっては、保育士を2人以上、バスで送迎を実施するに当たっては、保育士を1人以上(運転手を除く。)それぞれ配置すること。

④ 実施場所については、実施要綱で「公共的施設の空き部屋や建物の貸与を受けた施設においても実施できること」とされているが、保育所以外の場で本事業を実施する場合においては当該施設が建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定における建物の耐火性能、階段数・構造、内装等に係る児童福祉施設の基準を満たしていること。さらに保育室を2階以上に設ける建物は、次のハの要件に、保育室を3階以上に設ける建物は、次のイからハまでの要件に該当するものであること。

イ 地上又は避難階に通ずる階段が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

ロ 当該建物の送迎保育ステーション以外の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令(昭和25年政令第328号)第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

ハ 保育室、その他児童が出入りし、又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

⑤ 非常災害に対する具体的計画を立て、定期的に避難及び消火に対する訓練を行わなければならないこと。

⑥ 家庭や保育所における子どもの生活、健康状態、事故の発生などについて、保護者と保育所とが密接な連絡をできるように体制を整えておくこと。

また、保護者が定期的に直接保育所への送迎を行うよう協力を求めること。

⑦ 送迎先保育所及び送迎経路の設定にあたっては、児童の心身に与える影響及びその対応を十分に考慮すること。

また、乳児の送迎を行う場合には、乳児用補助装置(いわゆる「チャイルドシート」)を使用すること。

(3) 費用について

① 本事業の対象経費は、送迎保育の実施に要する経費を対象とするが、この中には、保育士の人件費、バスの運行委託費、その他の必要となる経費が含まれること。

また、必要に応じて、初度設備費及び建物の賃借料(敷金を除く。)を補助するものであること。

② 送迎保育ステーションにおいて、4時間の開所時間の前後の時間において、さらに延長保育を行う場合には、実施要綱の別添1の延長保育の補助基準に基づき補助(実施要綱の別添1の(1)の①の事業を除く。)するものであること。

なお、この場合においては、送迎先の保育所が11時間以上開所していることを要件として、実施要綱の別添1の3の(1)中「11時間の開所時間」とあるのは「送迎保育ステーションの4時間の開所時間」と読み替えて適用すること。

③ 自家用自動車で送迎を行う場合であって、保護者から運行に必要な経費の一部又は全部を徴収するときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の有償運送の許可が必要であること。

④ 実際に利用した児童が極端に少ない場合には、対象としない場合があること。

10 駅前保育サービス提供施設等設置促進事業

(1) 事業の趣旨について

都市部においては、低年齢児を中心とした保育所入所待機児童が多く存在し、また、核家族化の進行により専業主婦への子育て支援も必要となっている。

本事業は、駅やバスターミナル等、広く住民が利用しやすい場所において保育所、送迎保育又は地域子育て支援センター事業等を実施する保育サービス提供施設の設置を促進するために、その準備等に必要な経費を補助するものである。

ついては、このような趣旨を踏まえ、地域における保育需要等を考慮し、本事業を効果的に活用されたい。

(2) 事業の実施について

駅前保育サービス提供施設の設置にあたっては、提供する保育サービスに応じて、適切な設備を備えること。

(3) 費用について

① 本事業の対象経費は、駅前保育サービス提供施設の設置に要する経費を対象とするが、この中には、環境改善費、初度設備費、その他の必要となる経費が含まれること。また、建物の貸与を受けて設置する場合には、賃借料(敷金を除く。)を対象とすることも差し支えないこと。

② 駅前保育サービス提供施設において、実施要綱に基づく送迎保育、一時保育、地域子育て支援センター事業等を実施する場合には、国は別に定めるところにより補助するものとする。

11 家庭的保育等事業

(1) 事業創設の趣旨について

地域によっては、増大する低年齢児の保育需要に対し、保育所の受入れの運用拡大や保育所の新設・増設だけでは追いつかない等の場合があることから、応急的入所待機対策として、家庭的保育等事業に対する補助を行うこととしたところである。

家庭的保育は、保育者自身の居宅において主として低年齢児の保育を行うもので、土地や建物の整備が不要であるとともに、家庭的な環境の中で保育が行われるといった利点があるが、保育所での保育と比較した場合に、保育者の資質によってサービスの内容にばらつきが大きくなりかねないなどの課題も指摘されている。

このため、本事業は、地域の保育所(夜間型の場合は、児童入所施設も含む。以下同じ。)が家庭的保育を行う者(以下「家庭的保育者」という。)のあっせんや巡回指導を行うなど、保育所との連携を図りながら行うものとする。

(2) 実施方法について

① 家庭的保育等事業は、保育者の居宅において少人数の児童の保育を行うこと及び保育所が家庭的保育者等に対し相談・指導等の連携を図ることの双方を実施することを要件としていること。

したがって、保育者の居宅において少人数の児童の保育を行うことのみでは、本事業の対象とはならないこと。

② 家庭的保育を行う場所については、保育者の居宅において実施されるものに限定され、かつ、保育される児童数も5人以下となっていること。したがって、保育者の居宅以外で、複数の家庭的保育者を1か所に集めて、又は、局長通知に定める数以上の児童を保育することは、いずれも本事業の対象とはならないこと。

③ 補助者は保育者の指示を受けて、保育に従事することとし、3人を超える児童を保育する時間帯は、常時補助者を配置すること。

補助者についても有資格者であることが望ましいが、乳幼児の養育に熱意があり、連携する保育所又は児童入所施設(以下「連携保育所」という。)若しくは市町村が実施する研修を受けている者をあてても差し支えない。

なお、母子家庭の母が、本要件を満たす場合は、その積極的な活用に努められたい。

④ 家庭的保育を行う上で連携保育所が行うこととされている事業のうち、実施要綱の3(2)①ク及びケについては、市町村において十分調整の上、家庭的保育者等の利便性に配慮するため、連携保育所以外の家庭的保育者の居住地に近接する保育所又は児童入所施設において実施することとして差し支えないこと。

⑤ 連携保育所1か所につき登録される家庭的保育者は、おおむね3人以上10人以下程度であること。

⑥ 連携保育所の職員について、実施要綱により事業を担当する職員を置くこととされているが、施設の実態に応じて、非常勤職員や併任により実施することや、適宜、事業担当職員以外の協力も得て実施することは、差し支えないこと。

⑦ 保育に当たっては、実情に合わせつつ保育所保育指針を極力踏まえ、実施すること。

⑧ 事業に実施にあたっては賠償責任保険に加入することが望ましい。

(3) 費用

① 国は、別に定めるところにより、保護者の費用負担額を考慮して定率(1/2相当)の補助を行うものであること。

② 実施要綱4(3)により、延長保育に係る費用、食費等児童の保育に直接必要な経費については、家庭的保育者と保護者間で決定することとされているが、市町村が当該保護者負担費用の基準額を示すことは差し支えないこと。

③ 本事業の対象経費は、家庭的保育の実施に要する経費及び連携保育所が行う事業の実施に要する経費として、人件費、活動費、その他必要となる経費が含まれること。

12 認可化移行促進事業

(1) 事業の内容

本事業による支援・指導は、本事業の対象となる認可外保育施設が認可保育所に移行するにあたって必要な支援・指導を行うものであるので、それぞれの施設に応じて様々な支援・指導が必要であることから、一概に示すことはできないが、支援の一例を以下に示している。本事業は、それぞれの認可外保育施設が認可に移行するのに、最も適した方法により支援し、認可化を促進するものであるので、このような趣旨に鑑み、本事業の積極的な活用をされたい。

① 移行促進事業

ア 保育内容についての支援・指導・確認

・ 保育士による保育指導の実施。

・ 近隣の認可保育所における保育従事者に対する研修の実施。

イ 施設運営についての支援・指導・確認

・ 帳簿等の管理、人事管理、会計処理等についての専門家から指導助言。

ウ 児童の健康管理についての支援・指導・確認

・ 近隣の認可保育所において、認可保育所入所児童と合わせて児童の健康診断、発育チェックの実施。

・ 保健婦等による相談指導の実施。

エ 献立表の作成や食事内容についての支援・指導・確認

・ 栄養士による栄養所要量を踏まえた献立表や食事内容の指導助言。

オ 関係法令遵守のための支援・指導・確認

・ 用途変更手続きが必要な場合の専門家の指導助言。

・ 耐震診断が必要な場合の耐震診断の実施。

カ その他認可化に必要な支援・指導・確認

・ 保育内容向上のための保育材料の購入。

② 環境改善事業

ア 間仕切り工事や模様替え等の軽微な改造工事

・ 乳児室と幼児室との区画の設置

イ 乳幼児の安全・保健衛生面の向上を図るための設備の設置及び更新

・ 窓・ベランダ等の転落防止柵の設置

・ 園庭の囲い柵の設置

・ 火災報知器、避難誘導灯等消防設備の設置

ウ 遊具等備品の購入

・ 乳幼児用いす、乳児用ベットの購入

・ 絵本等の遊具の購入

エ その他の環境改善等

・ 冷暖房設備の設置

・ 食品保管用冷凍・冷蔵庫の購入

(2) 事業の実施期間及び時期

① 移行促進事業

認可化移行計画の策定後、当該計画に基づき最長で3年間とするものとし、助成期間の延長は行わないものであること。

② 環境改善事業

環境改善事業は、当該年度中認可に移行する認可外保育施設又は翌年度認可への移行を予定している認可外保育施設に対し、一施設につき1回限りの実施とする。

(3) 対象施設

実施要綱4の(3)に規定する「運営や保育内容等も一定レベル以上」については、以下の要件を満たしているものとする。

・ 構造設備や人的配置が概ね児童福祉施設最低基準を満たしており、本事業による支援・指導により児童福祉施設最低基準を満たすことができる施設。

・ 保育所保育指針に沿った保育を目指しており、本事業による適切な保育内容がなされている施設。

・ 都道府県等が実施する立入調査において、指摘事項がない施設又は指摘事項について改善の努力がなされている施設。

(4) 認可化移行計画

① 認可化移行計画は、3年以内で設定することとし、原則として更新は行わないものとするが、当初予定していた期間では認可化は困難であるが、期間を延長することにより認可化が可能となる場合には、次年度以降の認可化移行計画を修正し、本事業の実施期間3年以内の限度で延長することができるものとする。

② 認可化移行計画に基づき、認可化を図るためには、年度毎の活動計画が着実に達成されることが重要であるため、前年度の活動状況に対する分析を行い、フォローアップを行う必要があること。

(5) 費用

本事業は市町村が雇い上げた保育士による認可外保育施設に対する指導や、近隣認可保育所において入所児童の健康診断を実施するなど、当該認可外保育施設に対して市町村主体で行う支援事業とするが、支援の内容によっては、認可外保育施設が移行促進計画に基づき、移行準備にかかった費用について助成を行うことも差し支えないものとする。