添付一覧
○「児童福祉法施行規則第39条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」の施行について
(平成13年9月7日)
(雇児発第583号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
標記については、別添のとおり「児童福祉法施行規則第39条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」が平成13年厚生労働省告示第198号(以下「新告示」という。)をもって公布され、平成14年4月1日から適用されることとなったが、その改正の趣旨及び内容並びに留意事項は、次のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺憾のないようにされるとともに、管下の指定保育士養成施設長に通知されたい。
また、新告示の公布に伴い、既に「指定保育士養成施設の指定基準について(平成13年6月29日雇児発第438号)」を通知しているが、指定保育士養成施設の学則変更の進達に当たっての留意事項については、別途地方厚生局長より通知することとしている。
記
第1 改正の趣旨
児童をとりまく家庭や環境の変化に対応し、保育士の専門性の確保、資質の向上を図る観点から、指定保育士養成施設の保育士養成課程の改正を行ったものであること。
第2 改正の内容
1 総履修単位数
現行どおり68単位としたこと。
2 必修科目
(1) 必修科目の新規追加
「家族援助論(講義)」、「障害児保育(演習)」、「養護内容(演習)」及び「総合演習(演習)」を加えたこと。
(2) 必修科目の変更
「社会福祉Ⅰ(講義)」を「社会福祉(講義)」に、「社会福祉Ⅱ(演習)」を「社会福祉援助技術(演習)」に、「小児栄養(講義・実習)」を「小児栄養(演習)」に、「乳児保育(講義)」を「乳児保育(演習)」に変更したこと。
(3) 所要の単位数の設定を47単位から50単位としたこと。
3 選択必修科目
(1) 各指定保育士養成施設が設置すべき修業教科目及び単位数
現行、別表第2に掲げる全ての系列にわたり8教科以上あわせて20単位以上設定することとしているが、新告示においては、別表第2に掲げる系列のうちから19単位以上(うち保育実習を2単位以上)としたこと。
(2) 入所者に履修させるべき単位数
「11単位以上」から「10単位以上(うち保育実習2単位以上)」としたこと。
(3) 新告示別表第2に掲げる系列に対応する教科目
「指定保育士養成施設の指定基準について」(平成13年6月29日雇児発第438号)の別表のとおり、保育実習の系列を除き指定保育士養成施設において自主的に設定できることとしたこと。
4 教養科目
(1) 「基礎科目」を「教養科目」としたこと。
(2) 各指定保育士養成施設が設置すべき単位数
「12単位以上」を「10単位以上」とするとともに、うち外国語に関する演習(2単位以上)、体育に関する講義及び実技(それぞれ1単位)を除く科目を6単位以上としたこと。
(3) 入所者に履修させるべき単位数
「10単位以上」から「8単位以上」としたこと。
5 経過措置
新告示は、平成14年4月1日から適用し、児童福祉法施行規則第39条の2第1項第3号の保育士を養成する学校その他の施設の修業教科目及び履修方法(昭和37年9月厚生省告示第328号)は平成13年3月31日限りで廃止されること。ただし、平成13年3月31日以前に指定保育士養成施設に入所していた者については、なお従前の例によるとしたこと。
第3 留意事項
告示の改廃に伴い、指定保育士養成施設の設置者は、児童福祉法施行規則第39条の3第2項に規定する学則の変更を所在地の都道府県知事・指定都市市長・中核市市長を経て地方厚生局長に申請し、その承認を受けなければならないこと。
新告示の適用に伴う地方厚生局長への学則変更の申請書の提出は、変更手続きの事務量が相当数に及ぶことから平成13年10月末日を目途に行われたいこと。
第4 関係通知の改正〔略〕
