アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○母子生活支援施設における夜間警備体制の強化について

(平成13年8月2日)

(雇児発第509号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

夫等からの暴力により保護を必要とする母子については、これまでも母子生活支援施設において保護が行われているところであるが、近年、夫等の暴力を理由とする入所者が増加していることに伴い、これらの母子を追って別れた夫等が警備体制の手薄な夜間に踏み込む等により、母子や職員に不安を与えたり、危害を及ぼすおそれが高まってきている。

このため、母子生活支援施設の夜間警備体制を強化することとし、次のとおり実施方法を定め、平成13年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期待されたく通知する。

1 趣旨

近年、夫等の暴力を理由とする入所者が増加していることに伴い、これらの母子を追って別れた夫等が警備体制の手薄な夜間に踏み込む等により、母子や職員に不安を与えたり、危害を及ぼすことを防止する観点から夜間警備体制の強化を図るものである。

2 対象施設等

(1) 夜間警備体制の強化を図る施設は、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するもの(以下「指定施設」という。)とする。

ア 宿直制または常直制を実施しており、夜間における入所者等の処遇が適切に行える職員体制となっている施設であること。

イ 夫等の暴力を理由とする入所者が継続的に見込まれる施設であること。

(2) 指定施設の指定にあたっては、別紙様式により、毎年4月15日までに予め当省に協議し、その承認を得るものとする。

ただし、平成13年度においては、8月16日までに協議を行うこと。

3 実施にあたっての留意事項

(1) 夜間警備体制の強化にあたっては、入所者及び職員の安全確保を図るため、職員の雇い上げ又は委託契約等適切な方法により行うものとする。

ただし、入所者の処遇の観点から、すでに宿直制を実施している施設にあっては、機械設備等の活用により警備体制を強化する場合も対象とする。

なお、夜間に警備員のみとなる施設は、本加算の対象としないものとする。

(2) 警備体制の強化にあたっては、警察との連携が重要であることから、その一層の緊密化に努めること。

4 経費

この実施のための経費については「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生事務次官通知)によるものとする。

別紙様式