アクセシビリティ閲覧支援ツール

○重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について〔知的障害者福祉法〕

(平成一三年五月一五日)

(障発第二一四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)

標記については、別添「重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱」によることとなったので、ご了知のうえ、管下市町村等に周知し、事業が円滑に実施されるよう特段のご配慮を願いたい。

なお、昭和47年8月15日児発第520号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知「重度障害児に対する日常生活用具の給付等について」は廃止する。

(別添)

重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱

第1 目的

重度障害児・者日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)は、在宅重度障害児・者に対し、浴槽、訓練用ベッド等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与すること等(以下「給付等」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

第2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

第3 用具の種目及び給付等の対象者

1 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる障害児・者とする。

2 用具の貸与の対象者は、1に掲げる対象者でその属する世帯が原則として前年分所得税非課税世帯であるものとする。

第4 給付等の申請

1 市町村は、用具の給付等を希望する対象者の保護者に対し、申請書(参考様式第1)を提出させるものとする。

なお、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付希望者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付すること。

2 1の申請書を受理した市町村は、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、すみやかに「調査書」(参考様式第2)を作成すること。

第5 給付等の決定

1 市町村は、内容を審査のうえ、用具の給付等を行うかどうかを決定するものとする。

また、市町村が住宅改修費の給付を決定した場合には、給付対象者に対して本制度の趣旨・給付の条件等を十分説明すること。また、住宅の改修工事が完了した時にはその確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期すこと。

なお、決定を行う場合は、必要に応じ対象者が知的障害者以外のものであっては、児童相談所長、対象者が知的障害者であっては、知的障害者更生相談所長の意見をきくものとする。

2 市町村は、用具の給付等を行うことを決定した場合には、決定通知書(参考様式第3)及び給付券(参考様式第4)を、その申請を却下することを決定した場合に却下決定通知書(参考様式第5)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

第6 用具の給付等

1 用具の給付等

(1) 市町村は、用具の給付を行う場合には、用具の製作もしくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

(2) 市町村は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

(3) 視覚障害児用ワードプロセッサーの共同利用については、別紙1「視覚障害児用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱」に定めるところによるものとする。

(4) 点字図書の給付にあたっては、別紙2「点字図書給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

(5) 住宅改修費の給付については、別紙3「住宅改修費給付事業実施要綱」に定めるところによるものとする。

2 用具の貸与

(1) 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

(2) 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が肢体不自由児施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

第7 費用の負担及び支払い

1 対象者の扶養義務者は、用具の給付等を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付等に要する費用の一部を負担するものとする。

2 1により扶養義務者が負担する額の基準は、昭和62年7月29日厚生省発児第119号厚生事務次官通知「身体障害児援護費及び結核児童療育費の国庫負担について」に定める補装具の例により算定した額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に「日常生活用具給付券」又は「住宅改修費給付券」に添えて、2により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 市町村は、用具を納付した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入等に要した額から3により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 4による費用の請求は「日常生活用具給付券」又は「住宅改修費給付券」を添付して行うものとする。

6 用具の貸与は無償で行うものとする。

7 点字図書の給付による費用の負担については、別紙3の「点字図書給付事業実施要綱」によるものとする。

第8 用具の管理

1 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 1に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることがあるものとする。

3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部をき損し又は滅失した場合には、直ちに市町村にその状況を報告し、その指示に従わなければならないものとする。

4 用具の貸与を受けたものは、用具の使用する対象者が当該用具を必要としなくなったときは、すみやかに市町村に申し出なければならないものとする。

第9 給付台帳の整備

市町村は、用具の給付等(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため「日常生活用具/給付/貸与台帳」及び「住宅改修費給付台帳」を整備しておくものとする。

第10 国の財政措置

国は別に定めるところにより補助するものとする。

別表

区分

種目

対象者

性能等

給付

テープレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

操作の標示が点字であり簡単に操作ができるもの。

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの。

容易に操作できるもの。

盲人用電卓

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として就労しているもの(職業訓練中のものを含む。)又は主婦。

視覚障害児が容易に使用できるもの。

盲人用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの。(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

容易に使用し得るもの。

盲人用秤

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。

容易に使用し得るもの。

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので原則として学齢児以上のもの。

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。

点字により作成された図書。

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上のもの。

視覚障害児が容易に使用しうるもの。

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの。

文字放送デコーダー

聴覚障害児であって、テレビの視聴に必要と認められる児童。

障害児が容易に使用し得るもの。

浴槽(湯沸器含む)

 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

浴槽は実用水量150L以上のもので、湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10L以上給湯できるもの。

便器

上記に同じ。

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

ワードプロセッサー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢機能障害又は言語、上肢複合障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載され文字を書くことが困難なもので、原則として学齢児以上のもの。

プロテクター等を付帯することができ、容易に操作できるもの。

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの。

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの。

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

特殊便器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上のもの。

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要するもので原則として学齢児以上のもの。

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上のもの。

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもので原則として学齢児以上のもの。

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの。

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上のもの。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上のもの。

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上のもの。

介護者が重度身体障害児を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

歩行支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって原則として3歳以上のもの。

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

重度障害者用意志伝達装置

両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した障害児であって、コミュニケーション手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害児が容易に使用し得るもの。

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上のもの。(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上のもの。

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

ネブライザー

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの。

障害児が容易に使用し得るもの。

電気式たん吸引器

上記に同じ。

障害児が容易に使用し得るもの。

頭部保護帽

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの。

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

火災警報器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されているものでそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

自動消火器

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

電磁調理器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上のもの。

知的障害者が容易に使用し得るもの。

共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害児であって、原則として学齢児以上のもの。

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

(別紙1)

視覚障害児用ワードプロセッサー共同利用制度実施要綱

1 目的

視覚障害児用ワードプロセッサー共同利用制度は、身体障害者福祉法に基づく点字図書館及び身体障害者福祉センター(A・B型)(以下「共同利用施設」という。)に視覚障害児用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)を設置し共同利用させることにより、在宅の視覚障害児(原則として学齢児以上のもの。)の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。)とする。

3 ワープロの性能

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。

4 ワープロの設置

(1) 実施主体は、ワープロを共同利用施設に自らか又は貸与により設置するものとする。

(2) 実施主体は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとし、その契約には、次の事項を加えるものとする。

ア 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

イ 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとする。

ウ 実施主体は、ワープロを必要としなくなったとき又は前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができるものとする。

5 共同利用の方法等

(1) 管理者は、ワープロを視覚障害児又はその保護者の求めに応じ設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

(2) 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

(3) 管理者は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。

(4) 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備しておくものとする。

(別紙2)

点字図書給付事業実施要綱

1 目的

視覚障害児にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。)とする。

3 給付対象者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児とする。

4 給付対象の点字図書

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

5 給付の限度

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。

(但し、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

6 点字図書を給付することができる出版施設

別添に定める「点字図書給付対象出版施設」とする。(以下「出版施設」という。)

7 給付の実施

(1) 市町村は、給付を受けようとする者の申請に基づき、その児童が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

(2) 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて居住地の市町村に点字図書の給付を申請する。

(3) 市町村は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

(5) 市町村は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

8 自己負担

点字図書の給付を受けた視覚障害児の扶養義務者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

9 実施上の留意事項

(1) 市町村は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくこと。

(2) 市町村は、郵送による給付申請を受け付けるなど、給付を受けようとする視覚障害児及びその保護者の利便を考慮して実施すること。

(3) 市町村は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障害児及びその保護者に対して、事業内容を十分周知徹底させること。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

(参考)

(別添)

画像5 (43KB)別ウィンドウが開きます

(別紙3)

住宅改修費給付事業実施要綱

1 目的

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害児が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。)とする。

3 給付対象者

下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)

4 住宅改修の範囲

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

5 住宅改修費の給付要件

当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して実施主体が必要と認める場合に給付するものとする。

6  給付の限度

住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。

7 実施上の留意事項

市町村は、事業実施に際して給付等対象となる身体障害児に対して、事業内容を十分周知し、制度の円滑な実施に努めること。

参考様式第1の(1)

参考様式第1の(2)

参考様式第2の(1)

参考様式第2の(2)

参考様式第3の(1)

参考様式第3の(2)

参考様式第3の(3)

参考様式第4の(1)

参考様式第4の(2)

参考様式第5の(1)

参考様式第5の(2)