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○優生保護法により人工妊娠中絶を実施する時期の基準について(抄)

(平成二年三月二〇日)

(発健医第五五号)

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

優生保護法の運用については、日頃より格別の御配意を煩わしているところであるが、優生保護法第二条第二項において、人工妊娠中絶は、胎児が母体外において生命を保続することのできない時期において行うものとされている。この時期の判断は、個々の事例について優生保護法第一四条に基づいて指定された医師によって行われるものであるが、昭和二八年六月一二日厚生省発衛第一五○号本職通知をもってその時期の基準を「通常妊娠満二三週以前」と示しているところである。

しかし、最近における未熟児に対する医療水準も向上してきている現状にかんがみ、胎児の成育限界について関係学会等の意見を徴するとともに、公衆衛生審議会に諮った結果、前記の通知を左記のとおり改正し、平成三年一月一日から適用することとしたので、適用までの間に、保健、医療、福祉、教育等の関係諸機関等と連携を密にしつつ周知徹底を図るとともに、妊娠等に関する適正な知識の普及を行い、優生保護法の適正な運用について遺憾のないよう万全を期されたい。

昭和二八年六月一二日厚生省発衛第一五〇号本職通知「優生保護法の施行について」の一部を次のとおり改正する。

第二の一中「満二三週以前」を「満二二週未満」に改める。