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○「トラホーム」予防法、寄生虫病予防法及び優生保護法の一部改正について
(昭和四二年八月七日)
(衛発第六〇二号)
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)
許可、認定等の整理に関する法律は、昭和四二年八月一日法律第一二○号をもつて公布され、即日施行されたが、同法第一三条、第一四条及び第一五条の規定により、「トラホーム」予防法、寄生虫病予防法及び優生保護法の一部が改正され、これに伴う関係政省令として、優生保護法施行令の一部を改正する等の政令及び公益質屋法施行規則等の一部を改正する省令がそれぞれ八月一日政令第二三四号及び同日付厚生省令第二五号として公布施行された。
今回の改正は、行政の簡素化及び合理化を推進するため届出及び承認事項について合理化をはかつたものであり、その運用については、左記の事項に留意のうえ、取り扱いに遺憾のないよう期されたい。
記
一 「トラホーム」予防法及び寄生虫病予防法関係
今回の改正は、「トラホーム」予防法第一条第二項及び寄生虫病予防法第一条の二の規定中、医師が「トラホーム」患者又は日本住血吸虫病患者を診断した場合において、保健所長に対して届け出る期間を「二四時間以内」とあるのは「診断シタル日ノ属スル月ノ翌月一○日迄」に改めたものであること。
この改正は、患者発生の届出期間を実態に照らして合理化することにより、医師の事務負担を軽減し、医師の積極的協力のもとで届出が円滑になされることを意図したものであるから、医師会とも十分連携をとり、その周知徹底を図り、届出がより励行されるよう配慮されたいこと。
届出は、整理上毎月一○日までに前月中の患者発生について、できるだけとりまとめて行なうよう指導されたいこと。
届出事項、届出の様式等については、従前のとおりであること。
二 優生保護法関係
今回の改正は、従来都道府県及び保健所を設置する市が、優生保護相談所を設置することについては、あらかじめ厚生大臣の承認を受けなければならないこととされていたのを、当該設の設置の実態にかんがみ、厚生大臣の承認を要しないこととし、都道府県及び保健所を設置する市の判断に委ねるとともに関係条文の整備をはかつたものであること。