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○優生保護法の一部を改正する法律の施行について
(昭和三〇年九月一日)
(発衛第三〇一号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)
優生保護法の一部を改正する法律(昭和三○年法律第一二七号)は、昭和三○年八月五日公布施行されたが、この法律は、受胎調節の急速かつ確実な普及をはかるため、昭和三五年七月三一日までを限り、優生保護法第一五条の規定により受胎調節の実地指導を行う者(以下「実地指導員」という。)に、その実地指導を受ける者に対する避妊薬の販売を認めることとしたものである。
即ち、受胎調節の普及については、昭和二六年一○月の閣議了解以来逐次その推進がはかられつつあり、更に昭和二七年五月には、受胎調節の実行につき、その確実な効果達成を期するため、法の改正によつて実地指導員の制度が設けられたものである。しかして受胎調節の完全な実施のためには、実地指導の徹底と相俟つて、器具薬品が手軽に入手できるようにすることが必要と考えられるのであるが特に避妊薬の入手については現在なお多くの不便があり、ために受胎調節の実行が伴わず、実地指導員の活動の意欲も漸次阻害される傾向にあつた。この間の隘路を打開し、受胎調節を急速かつ確実に進展させるため、ここに特に臨時に実地指導員に避妊薬の販売を認めることとしたのである。ただし、実地指導員としては、薬事法の医薬品販売業の登録なくして医薬品の販売ができることとなるので、第三九条第二項各号に掲げるものの違反があつた場合には、実地指導員の指定を取り消す旨の強い監督規定が設けられた次第である。
したがつて、これが実施にあたつては、かかる違反が生じないよう注意しつつ実地指導の普及徹底に努めるべきであるが、特に、臨時的特例たる趣旨にかんがみ、この間に受胎調節の徹底を期するとともに、避妊薬の入手が円滑確実に行われるよう諸般の態勢を確立する点につき、格段の努力を願いたく、命に依り通知する。
なお、法の実施にあたつては、特に左記の点に留意されたい。
記
一 実地指導員は、別添の昭和三○年九月厚生省告示第二八五号に掲げられている避妊薬を、当該指導員の実地指導を受ける者に対してのみ販売することができるのであつて、口頭指導、集団指導のみを行つて実地指導を行わない場合等は、販売はできないこと。ただし、「実地指導を受ける者」というのは、「現に実地指導を受けている者」という意味より広く、この点に関しては、実地指導は長い期間にわたつて受胎調節が実行されるということによつて始めて意味があるものであるから、指導を受けた者に継続して、必要な器具薬品を提供する必要があること、受胎調節の実行者がわざわざ買いに行かなくても実地指導員が引き続き届けてくれることが受胎調節の普及のため必要があるということで、法の改正が行われた点を考慮して、よろしく指導されたいこと。
二 販売指定医薬品は、すべて薬事法第三三条の規定により検定を受けるべき医薬品であるので、販売する医薬品は検定合格品に限られることを特に注意するよう指導されたいこと。
三 薬事法第六章の監督に関する規定は、実地指導員の販売業に関しては、そのまま適用されるものではないが、一般的に薬事の面よりする監督は必要であるので、必要がある場合は、実地指導員に報告を求め、又はその同意を得て立入検査を行う等により指導監督を行われたいこと。