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○母体保護法施行規則の一部を改正する省令の施行及びフレキシブル申請等の取扱い等について

(平成一一年三月三一日)

(児発第二八四号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

平成一一年三月三一日厚生省令第四七号をもって、母体保護法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日から施行されることとなった。

今回の改正は、規制緩和推進三か年計画(平成一〇年三月三一日閣議決定)において、平成一〇年度中に「母体保護法施行規則における受胎調節実地指導員の指定(被指定者からの申請)及び不妊手術又は人工妊娠中絶を行った者の届出について、一定の規格等を前提として電子媒体(フロッピーディスク)による手続を認める。」としていることから、受胎調節実地指導員の指定を受ける申請書並びに不妊手術及び人工妊娠中絶手術を行った旨を届け出る報告書の提出について、フレキシブルディスク(以下「FD」という。)を用いて行うことができること等の規定を定めたものである。

従来、書面により行われていた申請又は報告の手続きがFDを用いて行うことができるよう、貴職におかれては左記の事項に十分留意のうえ、必要な体制整備等その適正な運用を図るとともに、貴管下関係者に対する周知徹底及び指導方ご配慮願いたい。

一 FDによって提出できる申請書等

FDによって提出できる申請書等は、受胎調節実地指導員の指定を受ける申請書(別記様式第八号)並びに不妊手術及び人工妊娠中絶手術を行った旨を届け出る報告書(別記様式第一二号及び別記様式第一三号)(以下「申請書等」という。)である。

二 FDによる申請等の方法

申請書等のFDによる提出は、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したFD並びに申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行う。

三 FDの構造及び記録方式

(一) FDは、JISX六二二三号に適合する三・五インチフレキシブルディスクカートリッジとする。

(二) FDへの記録方法は、トラックフォーマットとしてJISX六二二四号又はJISX六二二五号に規定する方式、ボリューム及びファイル構成としてJISX〇六〇五号に規定する方式とすることにより、MS―DOSの一・二メガバイト又は一・四四メガバイトにフォーマットされたFDを使用することとする。

四 書面の様式

申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類(以下「FD申請等の書面」という。)の様式については、受胎調節実地指導員の指定を受ける申請書(別記様式第八号)にあっては、別紙様式一を、不妊手術及び人工妊娠中絶手術を行った旨を届け出る報告書(別記様式第一二号及び別記様式第一三号)にあっては、別紙様式二を用いることとする。

五 FDにはり付ける書面

FDにはり付ける書面には、次の事項を記載すること。

(一) 申請者又は報告者の氏名(医師にあっては、病院名又は診療所名を記載。)

(二) 申請年月日又は報告年月日

(三) FD内に記録している書類の種類

(四) 申請用FD作成ソフトウェアの種類

(例)一太郎 バージョン五

六 FDの部数

FDは一枚提出することとする。FD申請等の書面については、一部を提出することとする。

七 申請用FD作成ソフトウェア

申請用のFDを作成するソフトウェアについては、都道府県が定めるものに限ることとする。

都道府県は、担当部局及び管下保健所の所有する情報機器の状況等を踏まえ、申請用のFDを作成するソフトウェアを定めることとするが、多種のソフトウェアにより作成されたFDによる申請を可能とするよう、所有する情報機器が対応可能なソフトウェアをできるだけ多く定めること。

八 施行期日

公布の日(平成一一年三月三一日)から施行する。

別紙様式1

別紙様式2