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○母体保護法第二五条の届出の実施について

(平成八年九月二五日)

(統発第二九三号・児発第八二九号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各特別区区長あて厚生省大臣官房統計情報部長・厚生省児童家庭局長通知)

標記の件については、下記要領によって行われたく通知する。

ついては、管下の社団法人日本産婦人科医会都道府県支部に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本通知の実施に伴い、厚生省公衆衛生局長・大臣官房統計調査部長連名通知昭和二七年七月二五日衛発第六六五号「優生保護法第二五条の届出及び統計の実施について」は廃止する。

一 人工妊娠中絶の実施報告の取扱い

人工妊娠中絶に関する届出については、この届出の規定が人口動態の把握に資するためにおかれた事情にかんがみ、特に届出の完全な履行をはかるため、社団法人日本産婦人科医会都道府県支部に、医師の届出をとりまとめさせるよう便宜の処置を考慮したいので、次の要領により取り扱うこととされたいこと。ただし、社団法人日本産婦人科医会都道府県支部が設置されていない場合又は社団法人日本産婦人科医会都道府県支部の職員が極めて少数である場合その他この要領によりがたい事情があるときはこの限りでないこと。

(一) 社団法人日本産婦人科医会都道府県支部は、母体保護法施行規則第二七条に定める各医師ごとの「人工妊娠中絶実施報告書」に受付番号を記し、かつそれぞれ「人工妊娠中絶実施報告票」の欄外に、上記の受付番号を記した上、報告票を届出医師の住所地の保健所ごとに取りまとめ、送付書(届出医師の氏名及び報告票総枚数を記載)を添え翌月一〇日までに、その保健所長に提出するものとすること。

(二) 報告書は、便宜上、社団法人日本産婦人科医会都道府県支部に保管させるものとすること。ただし、都道府県知事は、必要があるときは、当然これについて調査することができるものであること。

二 不妊手術及び人工妊娠中絶年報の「衛生行政報告例」への統合

従来、都道府県知事より行われていた母体保護法による届出に基づき作成した年報の提出についてはこれを廃止し、別途、「衛生行政報告例」により徴することとしたので、取り計らい方よろしくお願いする。