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○優生保護法の一部を改正する法律等の施行について(抄)
(平成八年九月二五日)
(児発第八二六号)
(各都道府県知事・政令市市長・中核市市長・特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)
標記について、平成八年九月二五日厚生省発児第一二三号をもって厚生事務次官から都道府県知事、政令市市長、中核市市長及び特別区区長あて通知されたところであるが、その実施に当たっては、特に次の事項に留意し、遺憾のないように努められたい。
第一 改正趣旨の周知等
今般の改正は、優生保護法(昭和二三年法律第一五六号)の優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ、遺伝性疾患等の防止のための不妊手術及び人工妊娠中絶に係る規定が削除されたところであるが、今後とも差別や偏見の解消を図るため、遺伝性疾患や精神障害に関する正しい知識の普及に努められるよう、配慮されたい。
第二 優生保護相談所
今般の改正により、優生保護の見地から結婚の相談に応じる等の目的で設置された優生保護相談所に係る規定が削除されたところであるが、母体保護の重要性にかんがみ、貴管下の保健所において、受胎調節の普及に努められるようお願いする。なお、詳細については、平成八年九月二五日厚生省児童家庭局長通知児発第八二七号「「受胎調節普及実施要領」並びに「同細目」について」を参照されたい。
第三 関係通知の一部改正に関する事項
略
なお、母体保護法施行規則第八条に規定する標識等における「優生保護法指定医師」という表現は、今般の法改正に伴い、「母体保護法指定医師」に改められたので、標識等の修正等を進めていただくよう、日本医師会長及び日本母性保護産婦人科医会長に依頼済みであることを申し添える。
