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○優生保護法の一部を改正する法律等の施行について(抄)

(平成八年九月二五日)

(厚生省発児第一二三号)

(各都道府県知事・政令市市長・中核市市長・特別区区長あて厚生事務次官通知)

優生保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、平成八年法律第一〇五号をもって、平成八年六月二六日に公布され、これに伴い、優生保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(以下「改正政令」という。)が、平成八年政令第二六四号をもって、優生保護法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が、平成八年厚生省令第五四号をもって公布され、いずれも平成八年九月二六日から施行される運びとなったところである。その制定の趣旨及び要点等は左記の通りであるので、十分に御了知の上、施行に遺憾なきを期されたく、併せて貴管下市町村、関係機関、関係団体等に対する周知につき配慮願いたく、命により通知する。

第一 法律改正の趣旨等

優生保護法(昭和二三年法律第一五六号、以下「法」という。)については、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的として施行されてきたところであるが、不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ、優生思想に基づく規定を削除することとする旨の改正が行われたものである。また、これに伴い、関係政省令の優生手術、都道府県優生保護審査会及び優生保護相談所に係る規定等の改正が行われたものである。

第二 改正の概要

一 法の題名及び目的

不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づく規定を改正するという今般の法改正の趣旨に基づき、法の名称が優生保護法から「母体保護法」に改められ、法の目的中「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに」が「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により」に改められたこと。(法第一条関係)

これに伴い、優生保護法施行令(昭和二四年政令第一六号、以下「令」という。)及び優生保護法施行規則(昭和二七年厚生省令第三二号、以下「規則」という。)の題名をそれぞれ「母体保護法施行令」及び「母体保護法施行規則」としたこと。

二 優生手術

生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術である優生手術に関する規定について次のような改正がなされたこと。

(1) 「優生手術」の語が「不妊手術」に改められるとともに、遺伝性疾患等の防止のための手術及び精神病者等に対する本人の同意によらない手術に関する規定が削除されたこと。(法第二条から第一三条まで、第二五条から第二七条まで及び別表並びに令第一条並びに規則第二条から第七条まで、第二七条及び第二八条関係)

(2) 優生手術の術式に係る規定が改正されたこと。(規則第一条関係)

三 人工妊娠中絶

遺伝性疾患等の防止のための人工妊娠中絶に係る規定が削除されたこと。(法第一四条関係)

四 都道府県優生保護審査会

優生手術に関する適否の審査を行う都道府県優生保護審査会に関する規定が削除されたこと。(法第一六条から第一九条まで及び令第九条から第一二条まで関係)

五 優生保護相談所

優生保護の保護の見地から結婚の相談に応じ遺伝その他優生保護上必要な知識の普及向上を図るとともに、受胎調節に関する適正な方法の普及指導を図るために設置された優生保護相談所に関する規定が削除されたこと。(法第二〇条から第二四条まで、第二七条、第三〇条及び第三一条並びに令第一三条から第一五条まで並びに規則第二二条から第二六条まで関係)

第三 関係法令の一部改正に関する事項

一 地方自治法の一部改正

地方自治法(昭和二二年法律第六七号)に規定する都道府県が管理し、及び執行しなければならない事務から都道府県優生保護審査会の監督に関する規定が削除されるとともに、都道府県が置かなければならない附属機関から都道府県優生保護審査会の項が削除されたこと。(改正法附則第六条関係)

二 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正

地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八四号)の優生保護相談所の認可主体の改正に関する規定が削除されたこと。(改正法附則第七条関係)

三 厚生省設置法の一部改正

厚生省設置法(昭和二四年法律第一五一号)に規定する公衆衛生審議会の優生手術に関する再審査に関する規定が削除されたこと。(改正法附則第八条関係)

四 公衆衛生審議会令の一部改正

公衆衛生審議会令(昭和五三年政令第一八五号)に規定する公衆衛生審議会の審議の対象となる重要事項の対象に、精神障害者の福祉に関する事項を加え、所掌事務から優生手術に関する適否の再審査に係る規定を削除するとともに、優生保護部会に関する規定の整理を行ったこと。(改正政令第二条関係)

五 消費税法施行令の一部改正

消費税法施行令(昭和六三年政令第三六〇号)に規定する非課税となる医療、療養等の範囲から優生保護法に基づく優生手術を削除したこと。(改正政令第三条関係)

六 人口動態調査令施行細則(昭和二三年厚生省令第六号)の一部改正

人口動態調査死産票の様式から、父・近親者の疾患による死産の項目を削除したこと。(改正省令第二条関係)

七 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二七年厚生省令第一二号)の一部改正

死産証書(死胎検案書)の様式から、父・近親者の疾患による人工死産の項目を削除したこと。(改正省令第三条関係)

第四 関係通知の改正及び廃止に関する事項