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○母子保健法施行規則の一部改正について
(平成一〇年五月二八日)
(児発第四二二号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)
母子保健法施行規則の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第五八号)が本日付けをもって別添のとおり公布され、平成一〇年七月一日から施行されることとされたところであるが、その改正の趣旨及び概要は左記のとおりであるので、管下市町村に対し周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたい。
記
一 改正の趣旨
今回の改正は、最近の学会での報告、医学の知見等による様式等の見直しの必要性に鑑み、中央児童福祉審議会母子保健部会の意見を踏まえ、母子保健法施行規則に定める母子健康手帳の様式のうち妊婦の職業と環境、保護者の記録等について所要の改正を行うほか、幼児の身長体重曲線を様式に追加するものである。
二 改正の概要
(一) 「妊婦の職業と環境」について、職業欄等を女性の就業状況に即した内容としたこと。
(二) 「保護者の記録【一か月頃】」について、先天性胆道閉鎖症に関する質問項目等を改めたこと。
(三) 「保護者の記録【三~四か月頃】」について、日光浴に関する質問項目を改めたこと。
(四) 様式に「幼児の身長体重曲線」を追加したこと。
(五) その他所要の改正を行ったこと。
三 施行時期
平成一〇年七月一日
四 経過措置
(一) この省令による改正は、平成一〇年七月一日から施行されるが、平成一一年三月三一日までの間は、従前の様式による母子健康手帳を交付することができるものであること。
(二) また、既に交付済みの従前の様式による母子健康手帳はそのまま使用することができるものであること。