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○母子保健衛生費の国庫負担及び国庫補助について

(平成九年九月一八日)

(発児第九三号)

(各都道府県知事・政令市市長、特別区区長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫負担金及び国庫補助金の交付については、別紙「母子保健衛生費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱」により行うこととされたので通知する。

ただし、平成九年度に係る交付申請については、交付要綱の七にかかわらず、平成九年一〇月一七日までに行うものとする。

なお、この通知は、平成九年四月一日から適用し、昭和六二年七月二九日厚生省発児第一一八号「母子保健衛生費の国庫負担及び国庫補助について」は廃止する。

おって、平成八年度以前に交付された国庫負担金及び国庫補助金の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

また、都道府県知事にあっては、この交付要綱中市町村(政令市、特別区を除く。)に対して国庫負担を行うこととされている部分については、貴管下市町村に対し、貴職からこの旨通知するとともに、国庫負担金交付申請書等については貴職においてとりまとめのうえ厚生大臣あて進達されたい。

別紙

母子保健衛生費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱

(通則)

一 母子保健衛生費国庫負担金及び国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、母子保健法(昭和四〇年法律第一四一号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和四〇年政令第三八五号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適正化法施行令」という。)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三一年厚生省令第三〇号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

二 この負担金及び補助金は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって母子保健の向上を図ることを交付の目的とする。

(交付の対象)

三 この負担金及び補助金は、次の事業を交付の対象とする。

(一) 負担金

ア 法第一二条第一号の規定により、市町村及び特別区が行う満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対して行う健康診査(以下「一歳六か月児健康診査」という。)

イ 法第一二条第二号の規定により、市町村及び特別区が行う満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対して行う健康診査(以下「三歳児健康診査」という。)

ウ 法第二〇条の規定により、都道府県、地域保健法施行令(昭和二三年政令第七七号)第一条に定める保健所を設置する市(以下「政令市」という。以下同じ)及び特別区が行う養育医療の給付

(二) 補助金

ア 平成一〇年四月八日児発第二八五号厚生省児童家庭局長通知「乳幼児に対する健康診査の実施について」により、市町村(政令市を除く。以下同じ)が行う乳幼児健康診査に対して都道府県が補助する事業並びに政令市又は特別区が行う事業

イ 平成九年四月一日児発第二五〇号厚生省児童家庭局長通知「疾病により長期にわたり療養を必要とする児童に対する療育指導について」により、都道府県、政令市及び特別区が行う療育指導事業

ウ 平成八年五月一〇日児発第四八四号厚生省児童家庭局長通知「都道府県母子保健医療推進事業の実施について」により、都道府県が行う都道府県母子保健医療推進事業

エ 平成八年五月一〇日児発第四八八号厚生省児童家庭局長通知「周産期医療対策整備事業の実施について」により、都道府県が行う周産期医療対策事業

オ 平成八年五月一〇日児発第四九〇号厚生省児童家庭局長通知「乳幼児発達相談指導事業について」により、都道府県、指定都市及び中核市が行う乳幼児発達相談指導事業

カ 平成八年五月一〇日児発第四八三号厚生省児童家庭局長通知「生涯を通じた女性の健康支援事業の実施について」により、都道府県、指定都市及び中核市が行う生涯を通じた女性の健康支援事業

キ 平成六年一二月一日児発第一〇三三号厚生省児童家庭局長通知「小児慢性特定疾患児手帳交付実施要綱」により、都道府県、指定都市及び中核市が行う小児慢性特定疾患児手帳交付事業

ク 平成八年五月一〇日児発第四八五号厚生省児童家庭局長通知「母子保健強化推進特別事業の実施について」により、都道府県、政令市、市町村及び特別区が行う母子保健強化推進特別事業

ケ 平成九年九月二九日児発第六一〇号厚生省児童家庭局長通知「子どもの心の健康づくり対策事業について」により、市町村が行う子どもの心の健康づくり対策に対して都道府県が補助する事業及び都道府県、政令市又は特別区が行う事業

コ 平成一〇年五月二五日児発第四一三号厚生省児童家庭局長通知「病棟保育士配置促進モデル事業の実施について」により、都道府県、指定都市、中核市が行う病棟保育士配置促進モデル事業

サ 平成一一年四月一四日児発第三六八号厚生省児童家庭局長通知「遺伝相談モデル事業の実施について」により、都道府県が行う遺伝相談モデル事業

シ 昭和五二年七月一二日児発第四四一号厚生省児童家庭局長通知「先天性代謝異常検査等の実施について」及び昭和五九年七月一〇日児発第五七三号厚生省児童家庭局長通知「神経芽細胞腫検査の実施について」により、都道府県及び指定都市が行う先天性代謝異常検査等

(交付額の算定方法)

四 この負担金及び補助金の交付額は、次により算出するものとする。

この場合において、三の(二)の事業については、算出された種目ごとの額に一〇〇〇円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(一) 三の(一)のアからウ、(二)のイからシの事業(ケは都道府県が行う事業に限る。)

ア 次の別表二の第二欄に掲げる種目ごとに、第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額(養育医療の給付に要する費用については、当該選定額から五に定める徴収基準額を控除した額)に第五欄に定める負担率又は補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(二) 三の(二)のア及びケの事業(ケは都道府県が行う事業を除く。)

ア 政令市及び特別区が行う事業

(ア) 次の別表二の第二欄に掲げる種目ごとに第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に第五欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

イ 市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業

(ア) 次の別表二の第二欄に掲げる種目ごとに第三欄に定める基準額と第四欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に三分の二を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第五欄に定める補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

(交付額の下限)

五 補助金については、四により算出された額が次の金額に満たない場合には、交付の決定を行わないものとする。

ア 都道府県及び指定都市

五、〇〇〇、〇〇〇円

イ 政令市(指定都市を除く)及び特別区

三〇〇、〇〇〇円

ウ 市町村(三の(二)のクの事業を行う場合)

五〇、〇〇〇円

(養育医療の給付等に要する費用の徴収基準額)

六 母子保健法第二〇条の規定による養育医療の給付に要する費用につき、同法第二一条の四第一項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する額の基準額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表一の徴収基準額表に定めた徴収基準月額(以下「徴収基準月額」という。)により算定した額とする。ただし、当該児童の措置に要した費用について徴収する額は、都道府県又は、政令市及び特別区の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を越えないものであること。

(交付の条件)

七 この負担金及び補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(一) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の二〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。ただし、区分間の経費の配分の変更は、してはならないものとする。

(二) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(三) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(四) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が五〇万円以上の機械及び器具については、適正化法施行令第一四条第一項第二号により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生大臣の承認を受けないでこの負担金及び補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(五) 厚生大臣の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(六) 事業により取得し、又は効用の増加した補助財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(七) この負担金及び補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第一による調書を作成し、これを事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(八) 都道府県は、交付された補助金を間接補助事業者に交付する場合には、次の条件を付さなければならない。

ア (一)、(二)、(三)、(五)、(六)及び(七)に掲げる条件

この場合において、「事業」とあるのは「間接補助事業」と、「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、「負担金及び補助金」とあるのは「間接補助金」とそれぞれ読み替えるものとする。

イ 間接補助事業により取得し又は効用の増加した価格が五〇万円以上の機械及び器具については、適正化法施行令第一四条第一項第二号により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで都道府県知事の承認を受けないでこの間接補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(九) 都道府県は、国から概算払により間接補助事業に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金の額に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

(一〇) 都道府県知事は、七の(一)から(五)に掲げる事項について承認し、若しくは指示する場合には、あらかじめ厚生大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(一一) 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(申請手続)

八 この負担金及び補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(一) 市町村が行う三の(一)のア及びイ、(二)のクの事業

市町村長は、別紙様式第二による申請書を都道府県知事を経由し、毎年度六月三〇日までに厚生大臣に提出して行わなければならない。

(二) (一)以外の事業

別紙様式第三による申請書を毎年度六月三〇日までに厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

九 この負担金及び補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、八に定める申請手続に従い、別に定めるところにより行うものとする。

なお、当初申請時の提出書類と内容に変更がないものについては、提出を省略することができるものとする。

(交付決定の通知)

一〇 都道府県知事は、八の(一)に係る負担金について厚生大臣の交付決定通知又は変更交付決定通知があったときは、市町村に対し、別紙様式第四又は別紙様式第五により速やかに交付決定の通知を行うものとする。

(実績報告)

一一 この負担金及び補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(一) 市町村が行う三の(一)のア及びイ、(二)のクの事業

市町村長は、翌年度六月三〇日(七の(三)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から一か月を経過した日)までに別紙様式第六による報告書を都道府県知事を経由して厚生大臣に提出して行わなければならない。

(二) (一)以外の事業

都道府県知事は、翌年度六月三〇日(七の(三)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から一か月を経過した日)までに別紙様式第七による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。

(負担金の額の確定の通知)

一二 都道府県知事は、一一の(一)に係る負担金について厚生大臣の交付額の確定があったときは、市町村に対し別紙様式第八により速やかに確定の通知を行うものとする。

(その他)

一三 特別の事情により、四、八、九及び一一に定める算定方法、手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表1 (徴収基準額表)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

0

B階層

市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

所得税非課税世帯であって、市町村民税の均等割、所得割による区分

市町村民税の均等割のみ課税世帯

C1

5,400

540

市町村民税所得割課税世帯

C2

7,900

790

D階層

所得税課税世帯の所得税額による区分

 

 

 

所得税の年額30,000円以下

D1

10,800

1,080

30,001~80,000

D2

16,200

1,620

80,001~140,000

D3

22,400

2,240

140,001~280,000

D4

34,800

3,480

280,001~500,000

D5

49,400

4,940

500,001~800,000

D6

65,000

6,500

800,001~1,160,000

D7

82,400

8,240

1,160,001~1,650,000

D8

102,000

10,200

1,650,001~2,260,000

D9

123,400

12,340

2,260,001~3,000,000

D10

147,000

14,700

3,000,001~3,960,000

D11

172,500

17,250

3,960,001~5,030,000

D12

199,900

19,990

5,030,001~6,270,000

D13

229,400

22,940

6,270,001以上

D14

全額

左の徴収基準月額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

 

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1)所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によって決定する。

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

7 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、都道府県知事及び政令市長の申請に基づいて厚生大臣の定めるところによることができること。

(別表2) 交付基準

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5 負担率又は補助率

母子保健衛生費負担金

1歳6か月児健康診査費

次により算出された額の合計額

1 一般健康診査

(1) 180人以下(心理相談員配置) 44,660円×回数

〃 (〃 未配置) 36,570円×回数(回数は4回を限度とする。)

(2) 181人以上(心理相談員配置) 990円×診査件数

〃 (〃 未配置) 810円×診査件数

2 歯科健康診査

(1) 180人以下 22,750円×回数(回数は4回を限度とする。)

(2) 181人以上 510円×診査件数

3 精密健康診査

「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年厚生省告示第54号)の診療報酬点数表により算定した額から医療保険各法による負担額を控除した額

1歳6か月児健康診査に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、備品購入費

3分の1

3歳児健康診査費

次により算出された額の合計額

1 一般健康診査

(1) 200人以下(心理相談員配置) 45,020円×回数

〃 (〃 未配置) 36,940円×回数(回数は4回を限度とする。)

(2) 201人以上(心理相談員配置) 900円×診査件数

〃 (〃 未配置) 740円×診査件数

2 歯科健康診査

(1) 200人以下 23,540円×回数(回数は4回を限度とする。)

(2) 201人以上 470円×診査件数

3 視聴覚検査

(1) 200人以下 17,490円×回数(回数は4回を限度とする。)

(2) 201人以上 350円×診査件数

4 眼科検査 720円×診査件数

5 耳鼻科検査 720円×診査件数

6 精密健康診査

「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年厚生省告示第54号)の診療報酬点数表により算定した額から医療保険各法による負担額を控除した額

3歳児健康診査に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、備品購入費

3分の1

養育医療費

法第20条第3項に規定する各号のうち、次により算出された合算額から、これらの費用について医療保険各法による負担額を控除した額

1 第1号から第4号までに係る費用については、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年厚生省告示第54号)、入院時食事療養に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により算定した額及び健康保険における「看護料の支給基準について」(昭和61年10月15日保発第125号)による額の範囲内の実支出額

2 第5号に係る費用については、入院に必要な最小限度の交通費の実支出額

ただし、指定養育医療機関が移送を実施する場合にあっては、都道府県知事又は政令市長が指定養育医療機関とあらかじめ協議して定めた額

養育医療に必要な委託料、負担金、補助及び交付金、扶助費

2分の1

母子保健衛生費補助金

乳幼児健康診査費

次により算出された額の合計額

1 乳児健康診査費

(1) 乳児一般健康診査

対象乳児の健康診査費 1人1回につき 5,350円

(2) 乳児精密健康診査

「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額から、医療保険各法による負担額を控除した額

2 乳幼児健康診査費

(1) 一般健康診査 550円×診査件数×1/2

(2) 歯科健康診査 550円×診査件数×1/2

乳児健康診査費及び乳幼児健康診査費に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、備品購入費、負担金、補助及び交付金

3分の1(都道府県が市町村に支出する場合にあっては2分の1)

長期療養児療育指導費

次により算出された額の合計額

1 療育指導費

開催1回につき 19,300円(ただし、回数は厚生大臣が必要と認めた回数とする。)

2 巡回指導費

開催1回につき 33,200円(ただし、回数は各保健所当たり2回を限度とする。)

疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育指導に必要な需用費、(消耗品費、印刷製本費、医薬材料費)、報酬、賃金、報償費、旅費、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料及び備品購入費

3分の1

都道府県母子保健医療推進事業費

次により算出された額の合計額

1 評価委員会開催費

開催1回につき 165,000円(ただし、回数は6回を限度とする。)

2 事業費 2,031,000円

都道府県母子保健医療推進事業に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

2分の1

周産期医療対策費

次により算出された額の合計額

1 周産期医療協議会経費

協議会開催1回につき 104,000円(ただし、回数は6回を限度とする。)

2 周産期医療ネットワーク事業費

ネットワークの運営に対する経費

厚生大臣が必要と認めた額

3 相談事業経費

専門相談、啓発普及に関する経費

(1) 専門相談設置費 4,161,000円

(2) 啓発普及費 408,000円

4 周産期医療関係者の育成研修事業

研修会の開催1回当たり 312,000円(ただし、回数は4回を限度とする。)

5 周産期搬送システム調査・研究事業

調査・研究に関する経費

1調査・研究当たり 816,000円(ただし、調査・研究は2テーマを限度とする。)

周産期医療対策に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、機器据付料、備品購入費

3分の1

乳幼児発達相談指導事業費

次により算出された額の合計額

1 発達相談指導事業 2,850円×年間相談指導延件数

2 専門スタッフ派遣事業 6,580円×年間指導延件数

3 情報提供事業 260円×年間情報提供延件数

乳幼児発達相談指導事業に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費

3分の1

生涯を通じた女性の健康支援事業費

次により算出された額の合計額

1 健康教育事業費

(1) 健康教室の開催1回につき 33,000円(ただし、回数は52回を限度とする。)

(2) 講演会の開催1回につき 27,000円(ただし、回数は6回を限度とする。)

2 女性健康支援センター事業費 月額 173,000円

3 不妊専門相談センター事業費 月額 478,000円

4 健康相談担当者研修事業

研修会の開催1回につき 63,000円(ただし、回数は4回を限度とする。)

生涯を通じた女性の健康支援事業に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

2分の1

小児慢性特定疾患児手帳交付費

次により算出された額

450円×手帳交付件数

手帳の作成及び交付に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、備品購入費

2分の1

母子保健強化推進特別事業費

厚生大臣が必要と認めた額

母子保健強化推進特別事業に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

定額

子どもの心の健康づくり対策事業費

次により算出された額の合計額

1 体制整備事業

厚生大臣が必要と認めた額

2 出産母子支援事業費

(1) 相談事業

開催1回につき 12,700円

(2) 研修年額 219,000円

3 虐待・いじめ対策事業費

(1) 相談事業開催1回につき 15,200円

(2) 研修年額 250,000円

4 子育てグループリーダー育成・活動支援事業

(1) 研修年額 87,000円

(2) 活動費1回当たり 2,390円

5 健康情報の管理事業 1件当たり 210円

子どもの心の健康づくり対策事業に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

3分の1(都道府県が市町村に支出する場合にあっては2分の1)

病棟保育士配置促進モデル事業費

次により算出された額

1か所当り年額 2,628,000円(ただし、事業期が1年未満の場合は「年額2,628,000円」を「年額2,628,000円×事業月数/12とする。)

病棟保育士配置促進モデル事業に必要な保育士の報酬、給料、職員手当等、共済費、補助金

2分の1

遺伝相談モデル事業費

次により算出された額

1か所当り年額 6,173,000円(ただし、事業期間が1年未満の場合は「年額6,173,000円」を「年額6,173,000円×月数/12」とする。)

遺伝相談モデル事業に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

3分の1

先天性代謝異常等検査費

次により算出された額の合計額

1 先天性代謝異常検査費

検査実施件数 1件につき 840円

先天性副腎過形成症検査実施の場合 検査実施件数 1件につき 1,410円

2 クレチン症検査費

検査実施件数 1件につき 790円

3 神経芽細胞種検査費

定性検査実施件数 1件につき 630円

定量検査実施件数 1件につき 990円

再検査については、1次検査と同額とする

4 精度管理費

検査機関1か所当たり 295,000円

先天性代謝異常等検査に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、備品購入費

3分の1

別紙様式第1

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別紙様式第2

別紙様式第3

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別紙様式8