添付一覧
○母子保健相談指導事業の実施について
(平成八年五月一〇日)
(児発第四八二号)
(各都道府県知事・政令市市長・特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)
母子保健対策を効果的に推進するためには、保健所と市町村がそれぞれの役割にふさわしい事業を実施し、その有機的な連携の下によりきめ細かな母子保健サービスを展開していくことが必要である。
このため、地域住民の生活の場に密着した市町村において、市町村母子保健事業の基本事業となる母子保健相談指導事業を実施することにより地域母子保健の一層の向上を図られるよう特段のご配意を願いたい。
一 実施主体について
事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
二 事業の内容について
母性及び乳幼児の健康の保持増進を図るためには、母子保健に関する各種の保健教育を総合的に行い、また妊娠中や出産後、乳幼児期における個々の問題に対応したきめ細かな保健指導が必要である。
このため、講習会等による各種の保健教育や個別の保健、育児等に関する相談指導を行うこと等により、母子保健に関する正しい知識の啓発と普及を図るものである。
(1) 母子保健指導事業(集団指導)
講習会等の方法により、思春期学級、未婚女性を対象とした母子保健学級、婚前学級、新婚学級、両(母)親学級、育児学級等を開催する。
(2) 母子保健相談指導事業(個別相談指導)
妊産婦や乳幼児の保護者等に対し、個々のケースに応じた次の相談指導を行う。
① 思春期の保健に関すること。
② 妊娠、分娩、産褥に関すること。
③ 妊産婦・乳幼児の健康、栄養に関すること。
④ 育児に関すること。
⑤ 家族計画に関すること。
⑥ その他保健衛生に関すること。
三 実施対象者について
本事業の対象者は、思春期の男女、未婚期及び結婚前後の男女、妊産婦、乳幼児の他、対象者の属する家族の構成員とする。
四 実施対象者の把握について
市町村長は、住民票等により対象者の的確な把握に努めること。
五 周知徹底について
市町村長は、事業の対象者に対して、各種の広報機能を利用するとともに、母子保健推進員等の積極的な協力を求め、あらかじめ事業の趣旨及び期日又は期間、場所その他必要な事項についての周知徹底を図ること。
六 実施計画及び実施日について
地域の特性及び実情を考慮して、「子どもにやさしい街づくり事業」等の母子保健事業と相互に関連を持たせ、年間を通じ総合的な計画の上に実施すること。
特に、就労女性の増加を考慮し、利用しやすい場所及び日時を選定すること。
七 関係機関等との連携について
母子保健相談指導事業の実施に当たっては、保健所、医師会、歯科医師会、児童相談所、福祉事務所、教育委員会等関係機関、関係団体と十分協議の上、連携・協調が得られるよう配慮し、計画の策定、事業の実施について協力を求めるとともに、都道府県が行う各種の母子保健事業等との調整を図り、効率的な実施に留意すること。
八 母子保健事業実施体制の整備について
市町村における母子保健事業の強化を図るため、母子保健要員の確保等実施体制の整備を図るものとすること。
九 事業実施に要する経費
本事業に要する経費については、地方交付税によって措置されるものであること。