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○母子健康手帳の作成及び取扱い要領について

(平成三年一〇月三一日)

(児発第九二二号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)

今般、母子保健法施行規則(以下「規則」という。)第七条及び規則様式第三号が全面的に改正され、平成四年四月一日より施行されるが、母子健康手帳の取扱いについては、左記の要領により実施することとし、市町村に対し、これが周知徹底を図り、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、昭和五一年六月二二日児発第四三一号本職通知「母子健康手帳の改正ならびに取扱要領について」は廃止し、昭和六二年七月三一日児発第六七○号「母子保健施策の実施について」第二の4中「昭和五一年六月二二日児発第四三一号本職通知「母子健康手帳の改正ならびに取扱要領について」」を「平成三年一○月三一日児発第九二二号本職通知「母子健康手帳の作成及び取扱い要領について」」に改める。

母子健康手帳の作成及び取扱い要領

1 母子健康手帳の作成

(1) 規則第七条各号列記によって定められた記載事項については、各事項について過不足なく盛り込むとともに、行政情報等については、各市町村の実情に応じたものとなるよう工夫すること。

(2) 利用者の携帯の利便等を考慮し、総ページ数を極力抑制するとともに、受診券、予防接種問診票等はとじこまないこと。

(3) 表紙の図案については、母子が親しみやすいものにする等工夫すること。

(4) 母子健康手帳は、長期間使用するものであるから、紙質については丈夫なものを使用し、とじ方はミシンとじとする等工夫すること。

また、記録等の記入が容易となるよう配慮されたいこと。

2 母子健康手帳の取扱いに関する一般的事項

(1) 母子健康手帳の交付は、母子保健法第一五条の規定により妊娠の届出をした妊婦に対して交付することが原則であるが、妊娠中に交付を受けていなかった場合は、出生後においても交付することができるものであること。

(2) 母子健康手帳の交付は、母子健康手帳の交付を受ける者の居住地の市町村(特別区)が行うものであること。

なお、保健所を設置する市及び特別区においては保健所において交付を行うものであること。

(3) 市町村長(保健所を設置する市及び特別区にあっては保健所長。以下同じ。)は、別紙様式による「母子健康手帳交付台帳」を作成し、母子健康手帳を交付、変更等の都度、これに登録、訂正等の整理をしなければならないこと。

3 母子健康手帳の交付及び変更について

(1) 母子保健法第一五条の規定により妊娠の届出が居住地の市町村長に提出されたときは、市町村長は母子健康手帳交付台帳に登録し、母子健康手帳の表紙に交付番号、交付年月日、母の氏名(妊婦の氏名とすること。)を記入のうえこれを交付すること。

(2) 妊娠中に母子健康手帳の交付を受けていなかった者が、分べん後その交付を請求したときは、その者が妊娠中に母子健康手帳の交付を受けていなかったことを確かめ、母子健康手帳交付台帳に記録し、母子健康手帳の表紙に交付番号、交付年月日、母の氏名及び子の氏名を記入のうえ交付すること。

(3) 棄児等で出生届が出ていない場合は、戸籍法第五七条の手続きを終了した後、市町村長は、母子健康手帳交付台帳の「妊娠した者の氏名」欄及び「居住地」欄に当該児童氏名及び居住地を記入し、前号の手続きに準じて交付すること。

(4) 新たに乳児又は幼児を監護することになった者が、その乳児又は幼児に関する母子健康手帳を譲り受けることができないときは、前記(2)に準じてこれを交付すること。

(5) 出生する子が二人以上の場合、追加して交付する母子健康手帳については、前記(1)及び(2)による必要事項を記載し、同一交付番号の右に「の2」、「の3」等を記入し、母子健康手帳交付台帳に記載のうえ、交付すること。

(6) 他の市区町村に転居する場合は、転入先の市町村の母子衛生担当部署(保健所を設置する市及び特別区については保健所。)に妊娠している旨等の連絡をするように勧奨指導すること。

転入先の市町村においては、この者について母子健康手帳交付台帳に登録し、母子健康手帳第一ページの保護者の居住地を現居住地に訂正するとともに、保健所を設置しない市町村にあっては、当該市町村を管轄する保健所に、転入の事実を連絡すること。

(7) やむを得ない事情により手帳の紛失、汚損等があったときは、以上の事実を確認し、再交付その他適当な処置を講ずること。

4 母子健康手帳の使用について

今回の改正を契機として、母子健康手帳を使用するに当たり、各都道府県、政令市及び特別区においては、母子健康手帳の利用を一層徹底させるように、市町村及び保健所を指導するとともに、関係各方面の理解と協力を得るよう積極的に努力されたいこと。

(1) 母子健康手帳の交付する際又は保健指導等を行う際は、その記入方法及び利用方法について説明指導を行うこと。

(2) 妊産婦、乳幼児の保健指導及び予防接種等の際は、必ず母子健康手帳を活用するよう指導すること。

(3) 医師会、歯科医師会及び助産婦会等関係団体に母子健康手帳の活用について積極的な協力を得ること。

別紙様式