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○食品衛生法施行規則等の一部改正に伴うフェニールケトン尿症患児の保健指導上の留意点について

(昭和五八年八月二七日)

(児母衛第二五号)

(各都道府県・各指定都市母子衛生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)

先天性代謝異常の保健指導については、昭和五二年七月一二日児母衛第一八号本職通知「先天性代謝異常検査等の実施について」の別添により行われているところであるが、今般、昭和五八年八月二七日厚生省令第三六号及び厚生省告示第一五三号をもつて食品衛生法施行規則(昭和二三年厚生省令第二三号)及び食品添加物等の規格基準(昭和三四年厚生省告示第三七〇号)の一部が改正され、新たにフェニルアラニン化合物であるアスパルテームが食品添加物として指定されたので、フェニールケトン尿症患児の保健指導に当たつては、なお、次の事項に留意されたい。

1 アスパルテームについて

(1) アスパルテームは、砂糖の一八〇~二〇〇倍の甘味度をもつ人工甘味料であること。

(2) アスパルテームは、化学名をα―L―アスパルチル―L―フェニルアラニンメチルエステルといい、フェニルアラニンを含んでいること。

(3) アスパルテーム又はこれを含む製剤若しくは食品にあつては、食品衛生法によりL―フェニルアラニン化合物である旨、又はこれを含む旨を記載が義務づけられていること。

2 フェニールケトン尿症に関する留意点について

(1) フェニールケトン尿症の患児の食事に関しては、フェニルアラニンの摂取量をコントロールするため、従来から指摘されているたん白質を含む食品に加え、今回指定された人工甘味料アスパルテームを用いた食品の摂取についても注意する必要があること。

(2) アスパルテームは、甘味料であるため多くの食品に使用されることになると思われるので、人工甘味料を使用している食品の購入、摂取に当たつては「L―フェニルアラニン化合物」の表示の有無を確認する習慣を身につける必要があること。

(3) アスパルテームを使用している食品であつて、含有量がわからない場合は、できるだけその摂取を避ける必要があること。