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○大腿四頭筋等拘縮症の健康診査の実施について

(昭和五一年四月二六日)

(児発第二五三号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省児童家庭局長通知)

大腿四頭筋拘縮症に対する健康診査については、昭和四九年一〇月一九日児発第六六二号本職通知「大腿四頭筋拘縮症に対する健康診査の実施について」により実施されてきたところであるが、今般、大腿四頭筋拘縮症診断基準が改訂されるとともに三角筋拘縮症及び臀筋拘縮症に対する診断基準が別添{昭和五一年四月一六日総第一一号厚生省医務局総務課長通知(大腿四頭筋等拘縮症について)}のとおり定められたことに伴い、大腿四頭筋拘縮症とともに三角筋拘縮症及び臀筋拘縮症(以下「大腿四頭筋等拘縮症」という。)の健康診査の強化徹底を図り、当該疾病にり患している児童を早期に発見し、早期に適切な治療上の指導等を行うこととしたので、左記事項に留意のうえ、遺漏なきを期されたい。

なお、本通知の実施に伴い、前記本職通知は廃止する。

1 大腿四頭筋、三角筋及び臀筋拘縮症に対する健康診査としては、保健所における乳幼児一般健康診査及び三歳児一般健康診査を利用してこれらの筋拘縮症の発見に努め、その結果障害があると疑われる者について、児童福祉法第一九条第一項に定める療育の指導等(以下「療育の指導等」という。)による診査又は三歳児精密健康診査を実施するものとし、その実施にあたっては、別添のそれぞれの診断基準によられたいこと。

なお、地域の実情に応じて特別の健康診査等の実施について配慮されたい。

2 前記1により当該疾病と診断された者については、名簿等を作成し常にそのは握に努めるとともに、必要な療育についての相談、指導を行うこと。

3 健康診査の実施にあたっては、保健所等関係機関及び市町村との連絡協調を密にするとともに、管下市町村の住民に対しても遺漏のないよう周知徹底を図ること。

4 身体に障害のある児童については、児童福祉法第二〇条に定めるところにより育成医療の給付がなされ、また、同法第二一条の六の定めるところにより補装具の交付の対象とされるので、保護者に対して給付等の申請及び指定医療機関等の紹介を行うなど適正な指導に努めること。

5 大腿四頭筋拘縮症の診断基準が改訂され、当該疾病の判定基準が従来のA、B、Cの三ランクからA、Bの二ランクに改定され、また、これに伴い指導区分も一部改定されたので、これらの点についても遺憾のないよう配慮されたいこと。

別添 略