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○新生児訪問指導におけるフェニールケトン尿症検査の取扱いについて

(昭和四五年六月二六日)

(児母衛第一五号)

(各都道府県衛生主管部・各政令市衛生主管部(局)長あて厚生省母子衛生課長通知)

新生児訪問指導におけるフェニールケトン尿症の検査については、昭和四五年六月二六日児発第三五三号厚生省児童家庭局長通知により示されたところであるが、その実施にあたっては、次の点に留意のうえ取扱いに適正を期されたい。

1 検査の実施

検査は、できるだけ訪問指導従事者が自ら行なうものとし、やむを得ない場合にのみ保護者をして行なわせるものとするが、この場合には検査用紙を交付する際、保護者に対し検査にあたっての必要な知識を十分習得せしめるよう配慮すること。

2 検査法

本制度による検査法は、尿中にフェニールアラニンの異常代謝産物の排泄を証明する試験紙法によって検査するものであること。

3 検査上の注意

検査にあたっては、左記の事項に留意すること。

(1) 試験紙を新鮮尿でよくぬれたオムツに静かに押しあてて、おおむね三〇秒後に静かにとり出し、添付されている比色表と比較することによって判定すること。

(2) 乳児が薬を服用している時は、時として試験紙が茶かっ色に変わることがあるので、その時期をさけること。

(3) 試験紙は、非使用時には必ず密せんして保存すること。