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○妊娠の届出について

(昭和四三年二月二日)

(児発第四七号)

(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省児童家庭局長通知)

妊娠届出書の様式については、昭和四一年五月一八日児発第三一五号「母子保健施策の実施について」により母子保健法施行規則第三条に掲げる事項を具備したものを各都道府県及び政令市で適宜定めるよう通知したところであるが、妊娠の届出は、妊婦に対する健康診査、保健指導等の母子保健の向上に関する行政的措置を早期に実施しようとするものであるので、妊娠届出書の記載内容を一層正確にするため、今後届出書について次の点に留意のうえ指導を徹底されたい。

1 医師等の受診の勧奨

妊娠の確認、妊娠月数の判定は、医師又は助産婦の診察によらなければ正確を期し得ないので、届出書の提出にあたつては、あらかじめ医師又は助産婦の診察を受けるよう広報、ポスター等により適宜指導すること。

なお、妊娠の届出を円滑にするため妊娠の届出用紙を市区町村よりあらかじめ医師又は助産婦に配布しておく等妊娠届出書を提出しやすいよう配意すること。

2 妊娠月数の記載についての取扱い

(1) 届出書の受付にあたつては、記載された妊娠月数が医師又は助産婦の診察を受けたものであるかどうかを確かめ、診察を受けているものについては、診察した医師等の氏名を確認のうえ受付けること。

(2) 医師又は助産婦による妊娠月数の判定を受けていないものについては、すみやかに診察を受けるよう指導するとともに、その結果についてはがき等適宜の方法により把握に努めるよう配意すること。