○児童福祉法第二〇条の規定による妊娠届出書及び妊娠届出報告書に関する件
(昭和二五年七月六日)
(児発第四五四号)
(各都道府県知事あて厚生省児童局長・官房統計調査部長連名通知)
標記の件に関しては昭和二五年五月厚生省令第二四号及び昭和二五年六月厚生省令第三四号により別表第1号、第2号及び第3号の通りそれぞれその様式が定められたが、この妊娠届出書及び妊娠届出報告書は保健所における母子衛生事業の一段の推進を図る趣旨より出たものであるから、左記の諸点に留意のうえこれら届出書及び報告書については、妊産婦、乳幼児の保健指導の資料として十分活用すると共に正確な届出並びに報告がなされるよう指導されたい。
記
1 実施期日
この妊娠届出報告書の様式は昭和二五年七月一日より実施すること。但し妊娠届出書用紙については、母子手帳取扱要領に関する件(昭和二三年八月五日児発第四九六号)別紙様式1、による妊娠届出用紙が既に印刷済で相当の余部のある場合は、性病に関する健康診断の有無、結核に関する健康診断の有無、及び外国人については、本籍欄にその国籍名を記入することにより昭和二五年一二月末日迄は使用しても差し支えないこと。
2 妊娠届出書の受付並びに妊娠届出報告書の提出期日、報告様式及び報告経路について
(1) 特別区の場合
妊娠届出書の受付は保健所長が行い、保健所長が一か月分を取纒め所要の事項について第3号様式による報告書を翌月二〇日までに東京都知事へ送付すること。
(2) 保健所法第一条の規定に基く政令で定める市の場合
妊娠届出書の受付は保健所長が行い、保健所長は一か月分を取纒め、所要の事項について第3号様式による報告書を翌月一〇日までに市長へ、市長は一か月分を取纒め第3号様式により、その月の二〇日までに都道府県知事へ送達すること。
(3) その他の市町村の場合
妊娠届出書の受理は市町村長が行い、市町村長は一か月分を取纒め第2号様式による報告書を保健所長へ、保健所長は一か月分を取纒め第3号様式によりその二〇日までに都道府県知事へ報告すること。
3 妊娠届出及び報告に関する事務取扱について
保健所にあつては妊娠届出書又は妊娠届出報告書については、母子衛生係に於て妊産婦、乳幼児の保健指導上の資料とした後、衛生統計係へ廻付し、妊娠届出の報告に関する事務は衛生統計係において行うこと。
4 外国人の妊娠届出に関する記載について
外国人の妊娠届出に関し、第2号様式による報告書については必ず国籍欄にその国籍を記入するよう指導すること。又第3号様式による報告書については外国人の内訳欄にその国籍別に所要の国籍名をアルファベット順に記載し(例えば、中国(C)英国(E)台湾(F)韓国(K)朝鮮(K)アメリカ(U)……等)下欄各項目について所要の記載を行うこと。
なお、外国人の妊娠届出の取扱については、外国人の妊娠届出に関する件(昭和二五年七月六日厚生省発児第六一号)を参照すること。
5 児童福祉法による母子手帳交付台帳の改正について
母子手帳交付台帳は、今回の省令改正に伴い妊娠届出報告の便宜に資するため、児童福祉法施行細則準則(昭和二三年五月一〇日厚生省児発第二五四号)別表第3号による現行母子手帳交付台帳の様式を別紙様式1の通り改正するから市区町村及び保健所の母子手帳交付台帳を改めるよう指導されたい。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
別紙様式1