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○夫等からの暴力により保護を必要とする女性への対応について

(平成一一年四月一日)

(社援保第一八号・児家第二四号)

(各都道府県・指定都市・中核市民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局保護課長・厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知)

近年、夫等からの女性に対する暴力が社会問題となっており、各施策により適切かつ迅速な対応を図ることが求められている。

夫等からの暴力により保護を必要とする女性に対しては、この問題が様々な側面を持っていることから、関係施策によるきめ細かな対応により個々の問題の解決を図っていくことが重要である。

このため、今般、婦人保護及び母子福祉の観点から次の措置を講ずることとしたので、今後、婦人保護対策及び母子福祉対策の一層の充実に努められたい。

また、本趣旨をご理解の上、夫等からの暴力により保護を必要とする女性に対して迅速かつ適切な対応が行われるよう、管内はもとより他の都道府県等との間においても、婦人保護及び母子福祉関係部局・機関等が相互に連携を図り対応するとともに、必要に応じてボランティア団体等の協力を得るなどしながら対応されたい。

なお、今般の措置に係る関係通知を添付するので了知されたい。

一 婦人保護対策における措置について

(一) 婦人保護事業における対象者の範囲について

婦人保護事業においては、売春を行うおそれのある者のみに限らず、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な社会生活を営むうえで困難な問題を有しており、かつ、その問題を解決すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者について広く相談に応じ、当該女性の持つ問題の内容に応じて柔軟に保護、援助を行うこととした。

(二) 関係機関等との連携について

相談者の持つ個々の問題について真の解決に向けた援助を行うため、婦人相談所及び都道府県は、都道府県内の福祉事務所、その他の関係機関又は他の都道府県との緊密な連携を図るとともに、きめ細かな対応を図るため、必要に応じて民間団体等とも連携を図ることとした。

二 母子福祉対策における措置について

(一) 母子生活支援施設における広域入所の促進について

夫等からの暴力により保護を必要とする母子については、これまでも母子生活支援施設における広域入所措置の活用をお願いしているところであるが、新たに広域入所の促進を図る事業を創設し、夫等の暴力から避難し、保護を必要とする母子の広域的な受け入れを促進することとした。

(二) 母子生活支援施設における監護すべき児童を伴わない女性への対応について

従来から、夫等の暴力問題等を抱える地域の母子世帯への相談・指導等を行う事業を実施しているが、これを監護すべき児童を伴わない女性に対しても実施することとし、当該女性について、その状況によっては宿泊させることも可能とした。