○乳幼児発達相談指導事業について
(平成八年五月一〇日)
(児母第二六号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市母子保健主管部(局)長あて厚生省児童家庭局母子保健課長通知)
標記について、平成八年五月一〇日児発第四九〇号厚生省児童家庭局長通知「乳幼児発達相談指導事業の実施について」により行うこととされたところであるが、これの実施に当たっては、次の事項に留意のうえ、その適正かつ円滑な運営が図られるようご配慮願いたい。
1 発達相談指導事業及び専門スタッフ派遣事業
(1) 実施計画の策定等について
ア 実施主体は、事業の実施に当たっては、管内の対象者とその状況を的確に把握するとともに、関係機関と緊密な連携のもとに実施計画を策定し、効率的な実施に努めること。
イ 対象者の把握は、事業を実施する上できわめて重要であるので、市町村の乳幼児健康診査等により的確な把握ができるよう市町村との連携を密にしておくこと。
ウ 実施主体は、効率的な実施を図るため、身体障害児に対する療育指導事業等の相談事業との十分な連携のもと実施すること。
(2) 実施方法等について
ア 児童の指導方針については、個々のケースに応じ医学的診断、判定、調査等の結果を総合して作成すること。
イ 発達相談指導事業を行うに当たっては、保健所等に気軽に利用できる相談指導体制を整備すること。
ウ 専門スタッフ派遣事業における指導班の編成は、地域における対象者の実情に応じた職種、人員により適宜編成すること。
エ 実施主体がこれらの事業を委託して行おうとする場合には、小児科を有する医療機関等事業の対象者に対して適切な相談、指導等が確保される条件を備えている機関等に委託すること。
(3) 相談・指導等の記録について
実施主体は、相談・指導等の内容を対象児童ごとに相談、訓練等の内容を健康相談・指導票(様式第1号)に記録し、適切な事後処理に努めるとともに指導、発達訓練の一貫性を保つよう配慮すること。
(4) その他
発達相談においては、歯科保健、その他関連する生活指導についても十分留意のうえ実施すること。
2 情報提供事業
実施主体は、本事業の対象となる児童又はその保護者に対し、発達相談指導事業の結果等に基づいて、個々の児童の発達段階に応じた適切な療育方法、保健・福祉に係る諸情報及び多胎児のいる家庭への育児経験者の体験談や助言等のパンフレット等により必要な情報の提供を行うものとする。
3 関係機関等との連携
実施主体は、市町村、医師会、療育専門機関等の関係機関と十分な連携を図り、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めること。
なお、市町村等他の機関からの紹介により本事業を行った場合には、その指導等の結果について、紹介した機関へ発達相談指導事業結果票(様式第2号)等を用いて連絡するものとすること。
(様式第1号)
(様式第2号)