添付一覧
○母子及び寡婦福祉法の適用者に対する製造たばこの小売販売業の許可について
(昭和六〇年三月三〇日)
(児発第二五六号)
(各都道府県知事、各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五九年法律第七一号)第三九条の規定に基づく母子及び寡婦福祉法(以下「法」という。)の一部改正は昭和六○年四月一日から施行されるが、改正後の法第一七条(法第一九条の三の規定により準用する場合を含む。)の規定による製造たばこの小売販売業の許可に関しては、次の事項に留意の上、その取扱いに遺憾なきを期せられたい。
記
一 改正の趣旨等
本改正の趣旨は、たばこ事業法(昭和五九年法律第六八号)の施行に伴い、日本専売公社が行う製造たばこの小売人の指定が廃止され、新たに大蔵大臣により製造たばこの小売販売業の許可が行われることとなることから関連規定の整備を行つたものであるので、従来と同様、母子家庭及び寡婦の経済的自立を促進するため、十分当該規定の趣旨が活用されるよう配慮されたいこと。
二 製造たばこの小売販売業の許可に関する大蔵大臣の定めについて
製造たばこの小売販売業の許可の取扱いについては、母子及び寡婦福祉法等の規定の趣旨、従来の取扱い等に配慮の上、たばこ事業法施行規則(昭和六○年大蔵省令第五号)第二○条第二号及び第二一条の規定に基づき、大蔵省大臣官房日本専売公社監理官から昭和六○年三月二八日付けをもつて別紙のとおり通知がなされているので、了知の上、関係者に周知を図られたいこと。
三 その他
「母子及び寡婦福祉法の適用者に対する証明書の交付について」(昭和五七年六月一五日児発第五○六号)本職通知中、「製造たばこの小売人の指定」を「製造たばこの小売販売業の許可」に、「日本専売公社と協議済み」を「大蔵省大臣官房日本専売公社監理官と協議済み」に、「日本専売公社に申請」を「日本たばこ産業株式会社を経由して、申請に係る営業所の所在地を管轄する財務(支)局長に申請」に改めること。
別紙
蔵専第五六号
昭和六○年三月二八日
/日本専売公社総裁/財務(支)局長/殿
大蔵省大臣官房
日本専売公社監理官
たばこ事業法等の規定に基づき大蔵大臣が定める事項について
たばこ事業法(昭和五九年法律第六八号)附則第七条及びたばこ事業法施行規則(昭和六○年大蔵省令第五号)第二○条第二号及び第二一条の規定に基づき大蔵大臣が定める事項は、左記のとおり定められたので、命により通知する。
記
一 たばこ事業法附則第七条に規定する大蔵大臣の定める率は、一○○分の一○とする。
二 たばこ事業法施行規則第二○条第二号に規定する大蔵大臣の定める距離は、別表一に規定する地域の区分に応じ、別表二に定める基準による環境の区分に応ずる次の表に掲げる距離とする。
(単位:メートル)
環境区分 地域区分 |
繁華街 (A) |
繁華街 (B) |
市街地 |
準市街地 |
住宅地 (A) |
住宅地 (B) |
指定都市 |
二五 |
五〇 |
一〇〇 |
一五〇 |
二〇〇 |
三〇〇 |
市制施行地 |
― |
一〇〇 |
一五〇 |
二〇〇 |
二〇〇 |
三〇〇 |
町村制施行地 |
― |
― |
一五〇 |
二〇〇 |
二〇〇 |
三〇〇 |
三 たばこ事業法施行規則第二○条第二号に規定する大蔵大臣が別に定める場合は、次のとおりとする。
(一) 申請者が、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)第四条に規定する身体障害者又は母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第五条第三項に規定する寡婦若しくは同条第四項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものである場合で、予定営業所と既設営業所の距離が前項の表に掲げる距離に一○○分の八○を乗じて得た距離に達している場合
(二) 申請が、たばこ事業法施行規則第一九条第一項第一号チに規定する特定小売販売業を内容とするものである場合
(三) 予定営業所の位置が、店舗を設けることのできる区域が制限されている大規模な団地内の当該区域内の場所にある場合
(四) 予定営業所の所在地が、沖縄県にある場合
四 たばこ事業法施行規則第二一条に規定する大蔵大臣が別に定める数量は、一月当たり、別表一に規定する地域の区分に応じ、別表二に定める基準による環境の区分に応ずる次の表に掲げる数量とする。
(単位:千本)
環境区分 地域区分 |
繁華街 (A) |
繁華街 (B) |
市街地 |
準市街地 |
住宅地 (A) |
住宅地 (B) |
指定都市 |
一五〇 |
一三五 |
一〇五 |
八五 |
七五 |
五五 |
市制施行地 |
― |
一〇五 |
八五 |
七五 |
六五 |
四〇 |
町村制施行地 |
― |
― |
八五 |
七五 |
六五 |
四〇 |
五 たばこ事業法施行規則第二一条に規定する大蔵大臣が別に定める場合は、次のとおりとする。
(一) 申請者が、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者に該当する者又は母子及び寡婦福祉法第五条第三項に規定する寡婦又は同条第四項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもので、予定営業所の取扱いの予定高が前項の表(申請が特定小売販売業を内容とする場合は次号の表)に掲げる本数に一○○分の八○を乗じて得た本数に達している場合
(二) 申請が、特定小売販売業を内容とするもので、別表一に規定する区分に応じ、別表二に定める基準による環境の区分に応ずる次の表に掲げる数量に達している場合
(単位:千本)
環境区分 地域区分 |
繁華街 (A) |
繁華街 (B) |
市街地 |
準市街地 |
住宅地 (A) |
住宅地 (B) |
指定都市 |
七五 |
七五 |
七五 |
七五 |
六五 |
四〇 |
市制施行地 |
― |
七五 |
七五 |
六五 |
四五 |
三〇 |
町村制施行地 |
― |
― |
七五 |
六五 |
四五 |
三〇 |
(三) 予定営業所の所在地が、沖縄県にある場合
別表一
地域の区分 |
区分の基準 |
指定都市 |
人口五〇万人以上の市制施行地、東京都の特別区及びその他別に定める市制施行地 |
市制施行地 |
上欄に規定する指定都市以外の市制施行地 |
町村制施行地 |
町村制施行地 |
別表二
環境の区分 |
認定の基準 |
繁華街 |
(イ) 遊興飲食施設が大部分を占めている街路(当該施設が特に大規模なまとまりを形成している場合に限る。) (ロ) 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和四八年法律第一〇九号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗を含む大規模な商店街 (ハ) 大規模な駅、バスターミナルその他これらに準ずる交通の拠点から連続している大規模な商店街 (ニ) (ロ)又は(ハ)に該当しない商店街で特に大規模なもの (ホ) 観光客施設が大部分を占めている街路(当該施設が特に大規模なまとまりを形成している場合に限る。) (同一の指定都市にある繁華街のうち人が特に多く集まると認められる街路は、繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とする。) |
市街地 |
市街地形成施設が大部分を占めている街路(繁華街に該当するもの及び小規模な商店街を除く。) |
準市街地 |
(イ) 準市街地形成施設が大部分を占めている街路 (ロ) 繁華街、市街地、住宅地(A)又は住宅地(B)のいずれにも該当しない街路 |
住宅地(A) |
住宅と農地等が大部分を占めている街路(当該街路において農地等が二分の一を超える部分を占めている場合及び農地等の中に住宅が小規模な集団を形成している地域における街路を除く。) |
住宅地(B) |
農地等が二分の一を超える部分を占めている街路(農地等の中に住宅が小規模な集団を形成している地域における街路を含む。) |
(注) 一 「遊興飲食施設」とは、遊技場、料理店、バー、喫茶店、劇場その他これらに準ずる施設をいう。
二 「商店街」とは、商店が隣接している街路をいう。
三 「観光客施設」とは、観光地にあるみやげ物店、旅館その他観光客を対象とする施設をいう。
四 「繁華街形成施設」とは、遊興飲食施設、観光客施設、大規模小売店舗をいう。
五 「市街地形成施設」とは、繁華街形成施設及び銀行、官公庁、旅館、一般商店、事務所(小規模なものを除く。)その他これらに準ずる施設をいう。
六 「準市街地形成施設」とは、運動・レジャー施設、工場、学校、小規模な事務所その他これらに準ずる施設をいう。
七 「農地等」とは、農地、空地その他これらに準ずるものをいう。