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○母子及び寡婦福祉法の適用者に対する証明書の交付について

(昭和五七年六月一五日)

(児発第五〇六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号。以下「法」という。)第一七条第一項(第一九条の三第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による製造たばこの小売販売業の許可の申請に当たつては、その者が配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)又は法第五条第三項に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)であることについて、別紙様式による福祉事務所の長の証明書(以下「証明書」という。)を添付せしめることとしたので、次の事項に留意のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。なお、この件については大蔵省大臣官房日本専売公社監理官と協議済みである。

また、法第一六条(法第一九条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する売店等の設置の許可の取扱いについても必要に応じて証明書を交付しても差し支えないことを申し添える。

なお、昭和四○年五月一七日児発第四二五号本職通知「母子福祉法の適用者に対する証明書の交付について」は廃止する。

1 母子家庭の母又は寡婦であつて法第一七条第一項の規定による製造たばこの小売販売業の許可を日本たばこ産業株式会社を経由して、申請に係る営業所の所在地を管轄する財務(支)局長に申請しようとするものが証明書の交付を求めてきた場合には、福祉事務所の長は、その者が母子家庭の母又は寡婦であることを確認のうえ、別紙様式の証明書を交付すること。

2 前項の証明書の交付を受ける申請手続、添付書類等については、母子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受ける場合に準じて取り扱うこと。

別紙