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○特定の母子世帯員等に対する国鉄定期乗車券の特定運賃適用の取扱いについて

(昭和四三年三月三〇日)

(児福第一一号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局母子福祉課長通知)

日本国有鉄道公示第一一二号による特定者用定期乗車券発売規則(昭和四三年三月二九日付け官報所載)による特定の母子世帯員等に対する特別措置の適用については、本日別途各都道府県知事、各指定都市の市長あて厚生省社会局長、児童家庭局長連名をもって通知されたところであるが、その事務取扱い等については、つぎにより行なうこととするので、管下市区町村長への周知徹底方に遺憾のないよういたされたい。

1 市区町村長は、母子福祉年金、準母子福祉年金又は児童扶養手当の支給を受けている特定の母子世帯等の世帯主又は世帯員(以下「特定者」という。)から、特定者資格証明書交付申請書(以下「申請書」という。)が提出されたときは、特定者資格証明書に所要事項を記入して公印を押すとともに、申請書の所定欄に、特定者資格証明書の発行年月日及び番号を記入し、申請書に対し契印を押して、特定者に交付するものであること。

2 市区町村長は特定者から申請書が提出された際は写真及び国民年金証書又は児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を提出させて、特定者であることを確認し、資格の証明を行なうものであること。また証書に記載された受給者本人以外の者から申請書が提出された際は、申請者の住民基本台帳によりその者が証書記載の受給者の属する世帯の世帯員であることを確認のうえ、資格証明を与えるものであること。

3 市区町村長は、特定者から特定者用定期乗車券購入証明書(以下「購入証明書」という。)の発行を請求されたときは、特定者であることの資格を確認のうえ、購入証明書に所要事項を記入し、公印及び契印を押して特定者に交付するものであること。

4 購入証明書は、貴管下市区町村分をとりまとめのうえ、別紙様式(1)により申請して受領するものとし、受領のうえは別紙様式(2)による受領書を提出するものであること。管下市区町村に対しては、各都道府県、指定都市において配布し、必ず受領書を徴するとともに、その受払い、保管について遺憾のないよう留意するよう指導すること。

なお、今回に限り昭和四二年末の母子福祉年金等受給者数により該当特定者数を推計し、別途送付するから、受領書を提出するとともに、管下市区町村にすみやかに配布されたい。ただし、今回は指定都市分は当該指定都市の所在する各府県あて一括配分してあるからお含み願いたい。

おって、特定者資格証明書及び購入証明書の様式については、福祉事務所長発行用と市区町村長発行用とを区別するため、近く改正されることになっているので、御了知ありたい。

(注) ※今回送付枚数 ○○○枚

※※申請書、特定者資格証明書の様式は別紙〔参考〕により示すが、謄写印刷等により適宜作成して差支えないこと。

別紙

様式(1)

様式(2)

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