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○特定者に対する日本国有鉄道の通勤定期乗車券の特別割引制度について

(昭和四三年三月三〇日)

(社保第八四号・児発第一七二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知)

昭和四三年四月一日より日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の通勤定期乗車券の料金改定が実施されることとなつたが、生活保護法による被保護世帯又は、母子福祉年金、準母子福祉年金若しくは児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する者に対して、その負担の軽減を図るため、同日以後においても従前の割引率をもつて特定者用の通勤定期乗車券の発売が行なわれることとなり、その購入に関する手続等については、次によることとしたので、貴管下市区町村及び保護の実施機関に対して十分周知徹底を図り遺憾のないよう配意されたい。

なお、この割引制度について、国鉄は、「特定者用定期乗車券発売規則」(昭和四三年三月二九日、日本国有鉄道公示第一一二号。以下「特定定期券発売規則」という。)を昭和四三年四月一日より実施することとし、その管下機関にその運用に関する通知を発することとしているので申し添える。

第一 対象者

特定者用の通勤定期乗車券(以下「特定定期券」という。)の発売の対象となる者は、次に掲げる者(以下「特定者」という。)であること。

(1) 生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)による保護を受けている世帯に属する者。ただし、同法第一九条第一項第二号に該当する者を除く。

(2) 国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)による母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給を受けている世帯に属する者

(3) 児童扶養手当法(昭和三六年法律第二三八号)による児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する者

第二 割引措置

特定者に対し、国鉄は、通勤定期乗車券を、本年四月一日の運賃改正前の鉄道の二等通勤定期旅客運賃と同額で発売し、その取扱区間は、国鉄の鉄道の各駅相互間とし、取扱等級は二等とするものであること。

第三 被保護世帯員に関する定期券購入手続等

1 特定定期券購入の手続き

(1) 第一の(1)に掲げる者(以下「被保護世帯員」という。)が特定定期券を購入しようとするときは、特定定期券発売規則別表第三の様式による特定者資格証明書交付申請書に本人の写真(最近六箇月以内に撮影した縦四cm、横三cmの正面上半身のもの。)を添えて、福祉事務所長に対し申請し、同規則別表第二の様式による特定者資格証明書の交付を受け、特定定期券購入及び使用の際に携帯し、係員の請求があったときは、これを呈示するものであること。

(2) (1)により特定者資格証明書の交付を受けたうえ、特定定期券購入のつど、福祉事務所長から前記規則別表第四の様式による特定者用定期乗車券購入証明書の交付を受け、これを定期券発売窓口に提出すること。

(3) その他、特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書の交付については、特定定期券発売規則に定めるところによって処理すること。

2 事務処理上の留意点

(1) この制度の活用に際し、被保護者に関する秘密の保持については十分留意すること。

(2) 特定者資格証明書に添付する写真撮影の費用、各種証明書受領のための交通費等が必要な場合は、その実費を通勤費として、昭和三六年四月一日発社第一二三号厚生事務次官通知第七の3の(1)のアの(イ)によって取扱うものであること。

第四 母子福祉年金等受給世帯員に関する定期券購入手続

(1) 第一の(2)又は(3)に掲げる者(以下「母子福祉年金等受給世帯員」という。)が特定定期券を購入しようとするときは、特定者資格証明書交付申請書に国民年金証書又は児童扶養手当証書及び本人の写真(最近六箇月以内に撮影した縦四cm、横三cmの正面上半身のものとする。)を添えて、市区町村長に対し申請し、特定者資格証明書の交付を受け、特定定期券購入及び使用の際に携帯し、係員の請求があったときは、これを呈示するものであること。

(2) (1)により特定者資格証明書の交付を受けたうえ、特定定期券購入のつど、市区町村長から特定者用定期乗車券購入証明書の交付を受け、これを定期券発売窓口に提出すること。

(3) その他、特定者資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書の交付については、特定定期券発売規則に定めるところによって処理すること。

第五 その他

特定者用定期乗車券購入証明用紙は、国鉄において調整し、厚生省を経て市区町村及び福祉事務所に配布するものであること。