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○母子福祉団体に対する法人税課税免除に伴なう事務処理について

(昭和三六年四月五日)

(児発第一五七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童局長通知)

昭和三五年七月一日政令第一九三号をもつて母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令の一部が改正されるとともに、同令附則第二項により法人税法施行規則(昭和二二年勅令第一一一号)の一部が改正され、母子福祉団体の行なう事業の一部について法人税の課税が免除されることとなつたが、これに伴う事務処理については、次によられたい。

なお、本件については、国税庁との間に協議済であるので申し添える。

本通知において母子福祉資金の貸付等に関する法律を「法」と、母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令を「令」と略称する。

第一 改正の要点について

一 法第二条第四項に規定する母子福祉団体(以下「母子福祉団体」という。)が行なう令第一条の二に掲げる事業であつて、法第三条の二第一項に規定する要件に該当し、現に母子福祉資金貸付金の貸付けを受けているものについては、法人税の課税が免除されること。

二 母子福祉団体が行なう事業であつて法第一六条第一項の規定により、公共施設内において施設の設置が許されたものについては、母子福祉資金の貸付けを受けていない場合でも法人税の課税が免除されること。

第二 母子福祉団体に対する指導、監督について

母子福祉団体に対し、公共施設内において売店その他の施設の設置がゆるされた場合には、当該母子福祉団体の設立を認可し、又は設立認可を進達した都道府県知事(記第三の二において同じ。)は法第一六条第二項の規定により当該母子福祉団体が使用する配偶者のない女子であつて現に児童を扶養する者(以下「母子家庭の母」という。)のみをその業務に従事させるよう指導すること。母子家庭の母以外の者をしてその業務に従事させた場合には当該施設の設置許可は、法第一六条による許可とはみなせないので、記第三の二に定める証明を与えないこと。

ただし次の各号に示す場合はこの限りではない。

一 理容師、美容師等の免許を持つた者をして業務に従事させる事業であつて、定員の一部について免許を有する母子家庭の母をえられない期間

二 身体的能力等の点で男子であることを必要とする職種を含む場合

三 その他前各号に準ずる事情にあると都道府県知事が認めた場合

第三 母子福祉団体に対する証明書の交付について

一 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている事業についての法人税の課税免除については、母子福祉資金貸付金を貸し付けた都道府県知事及び指定都市市長が、各事業年度毎に当該母子福祉団体より別紙様式第一による申請書を提出せしめて当該母子福祉団体の行なう事業が法人税法施行細則(昭和二二年大蔵省令第三○号)第一条第一項に該当するものであることを証明すること。

二 法第一六条第一項の規定により公共施設内において施設の設置がゆるされたものについての法人税の課税免除については、都道府県知事が各事業年度毎に、当該母子福祉団体より別紙様式第二による申請書及び申請内容の事実を証明する書類を提出せしめて、当該事業の主体が母子福祉団体であり、使用せられる者が母子家庭の母であることを証明すること。申請書に添付すべき申請の内容を証明する書類は、次のものをいうこと。

(一) 当該母子福祉団体の定款又は寄附行為

(二) 登記謄本

(三) 役員の戸籍謄本、その他配偶者のない女子であることを証する書類

(四) 施設設置許可書の写し

(五) その他都道府県知事が必要と認める書類

別紙様式第一

別紙様式第二