添付一覧
○公営住宅の入居者選考の際における母子家庭の取扱について
(昭和三〇年一一月一一日)
(児福第一三八号)
(各都道府県民生部長あて厚生省児童局母子福祉課長通知)
標記について、別紙の通り建設省住宅局長から、各都道府県知事あて通知されたところであるが、これの運用にあたつては、建設関係部課と緊密な連絡をとられ万遺漏のないよう致されたく通知する。
(別紙)
公営住宅の入居者選考の際における母子家庭の取扱について
(昭和三○年一一月九日 住発第九○三号)
(各都道府県知事あて建設省住宅局長通知)
公営住宅の建設については、種々御高配を煩わしているところであるが、これらの入居については、公営住宅法第一六条、第一七条及び第一八条、同法施行令、並びにこれらに基く条例の規定に基いて入居者の決定を行うことはもちろんであるが、現下母子家庭の実情に鑑み、その取扱に関し左記事項を留意の上、遺憾のないよう取り扱われたく貴管下事業主体に対しても、この旨周知徹底されるよう、格段の御配意を煩わしたい。
なお、本件については、厚生省と打合せ済みであることを申し添える。
記
(1) 公営住宅法施行令第六条の規定により、第二種簡易耐火構造平家建公営住宅(小家族向)の入居者を選考する場合においては、母子福祉資金の貸付に関する法律(昭和二七年法律第二五○号)第三条に規定する「配偶者のない女子であつて、現に児童を扶養している者」の家庭(母子家庭)の住宅の困窮度が著しく高いものとして優先的に取扱うこと。ただし、母子家庭であつても、家族数の多いものにあつては、(3)の措置を考慮すること。
(2) この母子家庭のうち特に児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)第三八条に規定する母子寮に入所している母子家庭であつて、入居の措置を解除され、立退きを要求されている者については、最優先的に取り扱うこと。
(3) 家族構成員数の多い母子家庭については、第二種簡易耐火構造平家建(小家族向)以外の第二種公営住宅入居者の選考にあたり母子家庭の実情を充分考慮の上優先的に取り扱うこと。