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○生活保護法と母子福祉資金の貸付等に関する法律との関係について

(昭和二八年四月二七日)

(社発第二一三号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・児童局長連名通知)

「母子福祉資金の貸付等に関する法律」は、昭和二七年一二月二九日法律第三五〇号をもつて公布され、昭和二八年四月一日から施行されることとなり、これに伴う同法施行令(昭和二八年政令第六九号)及び同法施行規則(昭和二八年厚生省令第一二号)もそれぞれ昭和二八年四月四日及び四月七日に公布されたのであるが、同法と生活保護法との関係については、左記各項に留意のうえ、これが取扱に万遺憾のないよう配意されたい。

1 生活保護法(以下「保護法」という)による要保護者で生業扶助の適用の対象となるものについては、母子福祉資金の貸付等に関する法律(以下「貸付法」という)による「生活資金」、「支度資金」、「技能修得資金」、「事業継続資金」又は「修業資金」の貸付を受ける資格の有無を確認し、その資格のある者でその者の世帯の状況等よりして貸付法による貸付を受けることがその者の自立更生上より効果的であると認められるものに対しては、貸付法による貸付も申請せしめるよう指導すること。

なお、保護法による生活扶助と貸付法による生活資金との関係についても、右に準じて処理すること。

2 現に保護法の適用を受けている者についても、前記1の趣旨により貸付法による貸付を申請せしむるよう指導すること。

3 貸付法による生業資金、支度資金及び事業継続資金の貸付を受けた者についてはこれらの資金の性質等によりみて、原則として保護法の適用はあり得ないものであるが、技能修得資金、生活資金又は修業資金の貸付を受けているもので、なお、最低生活の維持ができないものについては、生業扶助を除き保護法による他の種類の扶助を適用することは差支えないこと。

但し右の保護の適用は、貸付を開始した時より起算して、保護法による生業扶助の技能修得の基準に定める期間の範囲内に限るものとすること。

なお、この場合、その者の収支認定においては、技能修得資金及び修業資金はその者の収入から除外して認定すること。

4 保護法による要保護者が貸付法による貸付金の元本及び利子(違約金を除く)の償還を行う場合にあつては、その者の収支認定においてその償還金を、当該貸付金によつて得られた収入から控除して認定して差支ないこと。

但し右の控除は、その収入が当該貸付金によつて得られたものであること及び償還が現実に行われることを具体的に確認した場合に限り行つて差支ないものであること。

5 保護法による要保護者の世帯において貸付法による修学資金の貸付を受けて新制高校以上の課程に進学する者が学費以外の生活費をすべて自力又はその世帯外からの援助によつて賄うことができる場合においては、その者を除いた他の者につき世帯単位に準じた取扱を行い、保護の要否及び程度を決定して差支ないこと。