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○利率等の表示の年利建て移行に伴う母子福祉法施行令の一部改正について
(昭和四五年四月二八日)
(児福第一〇号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省母子福祉課長通知)
標記については、別途児童家庭局長から通知されたところであるが、それに伴い母子福祉法施行令(以下「令」と略称する。)第一六条の規定により徴収する違約金の計算については次により行なわれることとされたく事務処理に遺憾のないよう留意されたい。
また、標記に関連し、納付金について規定する令第一七条中の「厚生大臣が定める率」に係る厚生省告示(昭和三九年七月一日第三○四号)も改正され児童家庭局長からその旨通知されているので、納付金を徴収する場合の計算についても、違約金の場合と併せ十分留意されたい。
なお、違約金及び納付金の計算の結果生じる端数金額については、「国の債権の管理等に関する法律」第三三条の規定等を参考として、令第二二条の規定により規則を制定し、それにより整理することについては差支えないものである。
記
1 昭和四五年四月一日以降に支払期日が到来する償還金に係る違約金について
違約金の額=延滞元利金額×0.1075×(支払期日の翌日から納付期日までの経過日数/365)
2 昭和四五年三月三一日までに支払われるべき償還金に係る違約金について
(1) 延滞して納付された償還金の納付期日が昭和四五年三月三一日以前の場合
従前の計算方法による。
(2) 昭和四五年四月一日以後に償還金が納付された場合
違約金の額=((延滞元利金額(円)/100)×支払期日の翌日から昭和45年3月31日までの日数×0.03)+(延滞元利金額×0.1075×(昭和45年4月1日から納付期日までの日数/365))