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○母子福祉法施行令の一部を改正する政令の施行について

(昭和四一年三月二八日)

(児発第一六四号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

今回母子福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和四一年政令第四四号)が三月二八日をもって公布されたので、次の事項に御留意のうえ、これが運用につき遺憾のないよう御配意願いたい。

第一 改正の要点

1 技能習得資金、修業資金、住宅資金及び就学支度資金の貸付金額の限度を引き上げたこと。

2 技能習得資金及び修業資金の貸付期間を延長したこと。

第二 改正の内容及び運用上留意すべき事項

1 技能習得資金及び修業資金の増額

技能習得資金及び修業資金の貸付金額の限度を一、五○○円から二、五○○円に引き上げたこと。

なお、すでに技能習得資金又は修業資金を借り受けている者から貸付金額の増額の申請があった場合においては、増額を必要とする理由が生じた場合に限られるものであるので、その理由等について審査のうえ、その取扱いにあたっては従来からの増額の申請の例によられたいこと。

2 技能習得資金及び修業資金の貸付期間の延長

技能習得資金及び修業資金の貸付期間を二年から三年に延長したこと。

なお、技能習得資金の貸付期間が延長されたことに伴い、生活資金の貸付期間についても、技能習得資金の例に準じて延長の取扱いとされるものであること。

3 住宅資金の増額

住宅資金の貸付金額の限度を一○万円から一五万円に引き上げたこと。

なお、貸付け決定にあたって特に最高限度額まで貸付ける等の場合には、その適否について十分審査し、貸付金の効率的運用と円滑な償還が期されるよう配意されたいこと。

4 就学支度資金の増額

就学支度資金の貸付金額の限度を一万五、○○○円から二万五、○○○円に引き上げたこと。

なお、今回の増額は、諸般の事情により、大学へ入学する場合についてのみ改善したものであり、その内容は次のとおりであるので、運用にあたっては遺憾のないよう取り計らわれたいこと。

(1) 自宅から通学するものにあっては、従来の一万円を一万五、○○○円

(2) 自宅外から通学するものにあっては、従来の一万五、○○○円を二万五、○○○円

第三 施行期日

昭和四一年四月一日から施行すること。ただし、就学支度資金の貸付金額の引上げについては、昭和四一年三月二八日から施行すること。