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○強度行動障害特別処遇加算費について

(平成一〇年七月三一日)

(障第四五一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)

標記加算費については、「障害児施設措置費国庫負担金及び精神薄弱者施設措置費国庫負担金(補助)金について」(平成一〇年七月三一日厚生省障第二二三号厚生事務次官通知)をもって通知され、本年四月一日から実施することとされたが、この適切な運用を図るため、今般、別紙のとおり「強度行動障害特別処遇加算費実施要綱」を定めたので、管下障害児施設等に対し周知徹底のうえ格段のご指導を願いたい。

なお、平成五年四月一日児発第三一〇号厚生省児童家庭局長通知「強度行動障害特別処遇事業の実施について」は廃止する。

別紙

強度行動障害特別処遇加算費実施要綱

1 目的

生活環境に対する極めて特異な不適応行動を頻回に示し、日常の生活に困難を生じている、いわゆる強度行動障害を示す者に強度行動障害特別処遇加算費(以下「特別処遇加算費」という。)を適用し、特別処遇を行うことによって、行動障害の軽減を図り、もってこれらの者の福祉の一層の推進に資することを目的とする。

2 対象者

特別処遇加算費が適用される対象者は、知的障害児(者)であって、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を営む上で著しい困難があると認められる者(以下「強度行動障害児・者」という。)であること。

3 実施施設の指定等

(1) 強度行動障害児・者への特別処遇(以下「特別処遇」という。)の実施は、知的障害児施設、第二種自閉症児施設、知的障害者更生施設(通所施設を除く。)のうち、必要な設備を設け、専門職員による指導・訓練を行う施設として、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)が特に指定した施設及び心身障害者福祉協会法(昭和四五年法律第四四号)第一七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設(以下「指定施設」という。)において行うものであること。

なお、対象者は四名を標準とすること。

(2) 指定施設においては、居室は個室とするなどの配慮をするとともに、行動改善室、観察室等行動障害の軽減のための各種の指導・訓練を行うために必要な設備を設けること。

なお、特別処遇に当たっては、個々の対象者の状況、状態に応じて個別プログラムを作成し、これに基づいて行うこととし、当該加算の期間は三年を限度とすること。

(3) 都道府県知事による施設の指定に際しては、あらかじめ当省に協議しその承認を得るものとすること。

4 特別処遇加算費の使途について

特別処遇加算費の使途は、特別処置を行うための指導員の人件費等に必要な経費であるから、必ずこれらの目的に添って支出するものであること。

5 職員の配置の基準

特別処遇の実施に当たっては、次に掲げる職員を特別に置くこと。

(1) 指導員二名(一名は保母でも可)

(2) 精神科医師一名(嘱託)

(3) 心理療法等を担当する職員一名(嘱託)

6 入所措置

(1) 特別処遇加算費の対象となる者を指定施設に入所させる場合には、知的障害児にあっては児童相談所長が、知的障害者にあっては福祉事務所長が知的障害者更生相談所の判定に基づき、当該知的障害児(者)が強度行動障害児・者であることを判定して行うこと。

なお、現に指定施設に入所中のものについては、指定施設の長の意見に基づき、当該知的障害児(者)の入所措置にかかる判定を行った児童相談所長又は知的障害者更生相談所長が判定を行うものとする。

(2) 判定に当たっては、医学的、心理学的、社会学的及び教育学的見地から十分検討を加えて行うものとすること。

その際、障害の態様や程度によって医療処遇が適当な者は、対象から除くものであること。

7 関係機関等との連携

指定施設は、児童相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所等の関係機関と連携を密にし、特別処遇が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。