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○地域生活援助事業の相互利用制度の取扱いについて

(平成一一年九月二二日)

(障障第二八号・障精第四八号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市障害保健福祉担当部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉・精神保健福祉課長連名通知)

標記事業については、平成一一年九月二二日障第六一八号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「地域生活援助事業の相互利用制度について」により実施することとされたところであるが、その実施に当たっては、次の事項に留意し、事業が円滑かつ適正に実施されるよう知的障害福祉主管課と精神保健福祉主管課の連携を図るとともに、管下関係機関に周知願いたい。

1 相互利用の対象となるグループホームについて

相互利用の対象となるグループホームは、原則として前年度までに国庫補助の承認を受けたものであって、定員四名以上七名以下のものとする。

2 相互利用人員について

各都道府県・指定都市においては、当分の間、区域内における精神障害者グループホームを利用する知的障害者数と知的障害者グループホームを利用する精神障害者数とが均衡を失することのないように配慮されたいこと。

なお、この場合、相互利用の対象者が知的障害者であり、援護の実施者が中核市である場合は、都道府県の担当主管課と連携を図られたいこと。