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○知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)におけるバックアップ施設の要件緩和について

(平成七年一〇月二日)

(児障第四八号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)

標記については、平成元年五月二九日児発第三九七号児童家庭局長通知「知的障害者地域生活援助事業の実施について」等により行われているところである。

従来、当該事業の運営主体としては、夜間等における緊急時の対応に配慮して、知的障害者入所更生施設等の入所施設を経営する法人に限定して指定するよう指導してきたところであるが、通所施設のみを運営する法人についても支障なくその事業が運営されると見込まれ、また、当該事業の一層の普及を図る必要があることから、バックアップ体制が整備されている通所施設を運営する法人についても対象とすることとしたので、本事業の適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。

なお、貴管下市長及び福祉事務所を設置する町村に対し、貴職から通知されたい。