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○精神薄弱者援護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行について
(平成五年三月二六日)
(児障第一三号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)
精神薄弱者援護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が、本日厚生省令第一一号をもって公布され、これにより知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成二年厚生省令第五七号)の一部が別添のとおり改正されたところである。
その趣旨等は次のとおりであるので、管下市町村及び関係団体への周知徹底を図るとともに、その実施に遺憾なきようにされたい。
記
第一 改正の趣旨
入所型の知的障害者授産施設の整備が必要とされる場合について、当該施設のより身近な場所における整備に資するため、知的障害者更生施設、身体障害者授産施設等関連施設の定員規模も考慮し、その定員規模についての基準の引下げを行うものであること。
第二 改正の内容
1 知的障害者授産施設(通所施設を除く。)の定員規模に関する基準を「五〇人以上」から「三〇人以上」に引き下げること。
2 改正省令の施行期日は、平成五年四月一日であること。
第三 その他
今回の改正は、本人の一貫処遇の必要性や地域における就労や生活の場の状況等を勘案し、入所型の授産施設が必要とされる場合について、前記の趣旨による整備を図ろうとするものであり、授産施設は、できるだけ通所利用によることを基本とするという考え方をあくまでも踏まえたものであるので、この点留意願いたい。
別添 略