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○知的障害者旅客運賃割引規則における障害の程度の区分について

(平成三年一一月二一日)

(児障第三一号)

(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局障害福祉課長通知)

本日付けで別添のとおり東日本旅客鉄道株式会社知的障害者運賃割引規則が定められたところであり、他の旅客鉄道株式会社についても追って同様の旅客運賃割引規則が定められることとなっておりますが、これらの知的障害者旅客割引規則(以下「割引規則」という。)に定める「第一種知的障害者」及び「第二種知的障害者」の区分に関する具体的な取扱いについては、左記のとおりでありますので、御了知の上、関係方面への周知徹底を図られるようお願い申し上げます。

なお、本件については、運輸省と協議済でありますので、念のため申し添えます。

(1) 割引規則においては、第一種知的障害者を「ア 知能指数がおおむね三五以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの」又は「イ 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね五〇以下の者であって、日常生活において常時介護を要するもの」と定めているが、これは、昭和四八年九月二七日児発第七二五号厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」の第三の1の(1)に規定する「重度」に該当する障害を有する者と同一の障害の程度にある者をいうものであること。

(2) したがって、療育手帳制度における「重度」に該当する障害を有する者(療育手帳の障害の程度の欄に「A」と記載された者)については、「第一種知的障害者」に該当するものであること。また、療育手帳制度における「その他」に該当する障害を有する者(療育手帳の障害の程度の欄に「B」と記載された者)については、「第二種知的障害者」に該当するものであること。

別添 略