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○知的障害者に対する航空旅客運賃の割引について

(平成三年九月二四日)

(児発第八一二号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

知的障害者の福祉の向上については、かねてから特段の御配慮を煩わしているところでありますが、今般、別紙のとおり知的障害者について航空旅客運賃の割引制度が適用されることとなったので、御了知の上、管下市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、円滑な施行に特段のご協力をお願いいたします。

別紙

第一 割引運賃

知的障害者割引運賃は、普通大人片道運賃の二五%割引相当額とする。

第二 割引運賃の適用区間

割引運賃の適用区間は、日本航空(株)、全日本空輸(株)、日本エアシステム(株)、南西航空(株)及び日本近距離航空(株)の定期航空路線の国内線全区間とする。

第三 割引運賃の適用範囲

1 療育手帳の交付を受けている満一二歳以上の知的障害者で、同手帳の鉄道旅客運賃減額欄に第一種と記入されている知的障害者(以下「第一種知的障害者」という。)が介護者とともに旅行する場合に、当該知的障害者及び介護者一名に対し、それぞれ適用する。

なお、介護者とは航空会社が介護能力があると認める満一二歳以上の旅客で、知的障害者と同時に同一区間を旅行する旅客をいう。

2 療育手帳の交付を受けている満一二歳以上の知的障害者であって、第一種知的障害者以外の知的障害者本人に対し適用する。

第四 割引乗車券類の購入

1 知的障害者が航空券を購入する場合は、航空券販売窓口に知的障害者割引運賃の適用対象者である旨証明された療育手帳を提示して行うものとする。

2 第一種知的障害者が介護者とともに搭乗する場合は、旅行開始前に同一区間の航空券を同時に購入するものとする。

3 知的障害者は、あらかじめ、その居住地を所管する福祉事務所長から療育手帳に割引対象者である旨の証明印の押印を受けるものとする。

第五 療育手帳の携帯

知的障害者は、乗降の際及び乗車船中は、療育手帳を携帯して、係員の請求があったときは、いつでも提示しなければならないものであること。ただし、本人の携帯が困難な場合には、介護者が携帯しても差し支えないものであること。

第六 実施期日

知的障害者に対する旅客運賃の割引は、平成三年一二月一日より実施されるものとする。