○療育手帳の書換えについて
(平成三年九月二四日)
(児発第八一〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)
標記については、昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」により通知されているが、今般、知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用に伴い、本日付け厚生省発児第一三三号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」によりその一部を改めることが通知されたところであります。これに伴い、その取扱いの細部について定めた昭和四八年九月二七日児発第七二五号本職通知「療育手帳制度の実施について」の一部を別紙のとおり改正し、平成三年一二月一日から適用するとともに、既に交付されている療育手帳の書換えを左記により行うこととしたので、御了知の上、管下市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、これが実施につき格段の御配慮をお願いいたします。
なお、福祉事務所における当該書換え事務等については、都道府県・指定都市ごとに準備の整い次第開始するものとしますが、遅くとも一〇月二一日までには開始していただくよう併せてお願いします。
記
1 書換えの内容について
(1) 療育手帳の表紙に「療育手帳」の名称を用いていないものについては、「療育手帳」の名称を記載する。
(2) 療育手帳に本人の写真が貼付されていないものについては、本人の写真を貼付する。この場合、原則として、写真は縦四cm横三cmのものを療育手帳の一ページに貼付するものとする。
(3) 旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引に関しては、療育手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」及び「第一種」「第二種」区分のページを貼り、割印を押す。なお、航空旅客運賃割引に関しては、別に「航空割引」及び「本人」「本人・介護者」区分の捺印を手帳に行う。
それぞれの標準的な様式は、様式1及び様式2のとおりであり、旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引に関するページは備考欄又は表紙の裏側に貼付した後、福祉事務所長の割印を押す。
また、航空旅客運賃割引に関する捺印は、新たに貼付されたページ上に行う。
2 書換えの手続について
(1) 書換えの手続
① 書換えの申請に当たっては、書換え申請書(標準的な様式は様式3のとおり)に、療育手帳及び写真(療育手帳に現に写真が貼付されている場合には、療育手帳)を添付して申請するものとする。
② 書換えの申請は、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所を経由して都道府県知事(指定都市にあっては市長とする。以下同じ。)に対し行う。
なお、居住地が療育手帳を発行した都道府県内でない場合においても、記載事項の変更の届出に準じて現在の居住地を管轄する福祉事務所に申請するものとする。
(2) 福祉事務所は、申請があったときは、速やかに前記の書換え作業を行い、書換えの済んだ療育手帳を申請者に交付するとともに、申請書に所要の事項を記載し、これを都道府県知事に進達するものとする。
(3) 都道府県(指定都市を含む。)においては、(2)の進達があったときは、交付台帳に書換え済みである旨の記載をするものとする。
別紙 略
(様式1)
(様式2)
(様式3)