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○知的障害者福祉工場制度の運用について

(昭和六〇年五月二一日)

(児発第四三九号)

(各都道府県知事・各指定都市の市長あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、昭和六〇年五月二一日厚生省発児第一〇四号「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」をもって厚生事務次官から通知されたところであるが、本福祉工場は従来の知的障害者援護施設と異なり、その運営は企業的色彩が強いものであって、その運営の指導等については慎重に行う必要があるので、次の事項を十分留意の上遺憾のないよう取り扱われたい。

1 福祉工場を設置又は経営しようとする社会福祉法人について

社会福祉法人が福祉工場を設置又は経営しようとする場合には、次の条件に該当する法人であることを原則とする。

(1) 知的障害者援護施設の経営実績を有し、かつ、その実績が良好と認められること。

(2) 福祉工場の整備及び運営に関し、都道府県知事又は指定都市及び中核市の市長の積極的な協力が得られること。

2 施設整備費の国庫補助を伴わない福祉工場の設置又は経営について

福祉工場を設置又は経営するに当たり、施設整備費の国庫補助を伴わないものについては、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、厚生大臣に協議し、その承認を受けるものとする。

(1) 設置者の名称、住所、沿革及び資産状況

(2) 定款その他の基本約款

(3) 施設長及び指導員の氏名及び経歴

(4) 福祉工場の事業内容及び従業員に対する処遇の方法

(5) 建物の配置図、各階平面図及び立面図

(6) 各室ごとの室名及び面積表

(7) 施設整備費及び財源内訳

(8) その他参考となる事項

3 福祉工場の設備について

福祉工場の設備については次の点に留意するものとする。

(1) 更衣室

更衣室は、男子用と女子用を別に設けること。

(2) 静養室

静養室は、男子用と女子用を別にし医務室の近くに設けること。

(3) 医務室

医務室には必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。

(4) 調理室

調理室には、食器、調理用具等を消毒し、清潔に保管するために必要な設備を設けるほか、防虫及び防その設備を設けること。また、火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。

(5) その他

防塵設備、保安設備、避難設備、消火設備及び警報設備について、特に留意して整備を行うこと。

4 職員の配置について

職員の配置については、次の条件のいずれをも満たす場合にあっては、個々の福祉工場の実情により、看護婦、栄養士、事務員に代えて指導員又は指導員助手を配置しても差し支えないものとする。

(1) 福祉工場に隣接する他の社会福祉施設等の職員が、福祉工場の看護婦、栄養士又は事務員を兼務することが可能であり、それにより福祉工場の業務に支障が生じないこと。

(2) 従業員の処遇の一層の充実と円滑な福祉工場の運営が確保できること。

5 地方公共団体における連絡協議体制の整備について

福祉工場の設置及び運営については、都道府県又は指定都市及び中核市の労働、産業、教育等の行政担当部局の協力が得られるよう連絡協議体制を確立し、健全な運営が図られるよう努めるものとする。

6 知的障害者福祉ホームの利用について

福祉工場の従業員はその家庭から通勤することを原則とするが、家庭環境、住宅事情等の理由により、現に住居を求めている者については、知的障害者福祉ホームを利用することができるものとする。