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○重度知的障害者収容棟の設備及び運営について

(昭和四三年七月三日)

(児発第四二二号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

重度知的障害者収容棟(以下「重度棟」という。)については、昭和四三年七月三日厚生省発児第一〇七号「知的障害者更生施設における重度知的障害者の処遇について」をもって厚生事務次官から通知されたところであるが、とくに次の事項に留意し、施設の設置及び運営等につき万全を期されたい。

1 重度棟の対象者、入所措置及び認定

(1) 対象者

対象者は、知的障害者更生施設に入所することが適当な者のうち、標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね三五以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については五〇以下)と判定された知的障害者であって、次のいずれかに該当するもの(以下「重度者」という。)であること。

ア 日常生活における基本的な動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者

イ 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者

(2) 入所措置

知的障害者を重度棟に入所させる場合には、福祉事務所長が、知的障害者更生相談所の判定に基づき、当該知的障害者が重度者であることを認定して行なうこと。

2 収容定員

重度棟の一棟当たりの定員は、おおむね二〇名以上とすること。

3 運営

(1) 重度棟の運営にあたっては、入所中の重度者の社会復帰を図るよう努力しなければならないが、社会復帰の前段階として、一般棟又は他の施設に入所させて保護指導することができると認められるに至ったときは、その者の入所措置を行なった福祉事務所長が、当該施設の長の意見及び知的障害者更生相談所の判定に基づいて一般棟に移すか又は他の施設に措置の変更を行なう等効率的な運営をはからなければならないこと。

(2) 重度者は、通常指導上及び危害防止上他の入所者とは別に保護指導することとするが、必要に応じて、両者を交えて指導するよう配慮しなければならないこと。

(3) 重度者の指導は、日常生活に必要な動作訓練、感覚訓練を基調とした行動を通じての治療教育の立場にたって情緒の安定及び身辺の自立をはかるとともに、できるかぎり社会生活に適応できる能力を養うよう行なうものとすること。

④ 重度者の精神的及び身体的な特殊性にかんがみ、医療的処遇にとくに留意すること。

4 重度棟の設置

(1) 重度棟の設置にあたっては、都道府県知事の指定を要するものとすること。

(2) 施設整備費の国庫補助を伴わない重度棟の指定にあたっては、当分の間、平面図等の必要書類を附して予め当省に協議し、その承認を得るものとすること。